在留期間更新を申請したのに、在留期限が近づいても結果が届かない。そんなとき、「期限を過ぎたらすぐに日本にいられなくなるのか」と不安になるかもしれません。
出入国在留管理庁の案内では、申請結果が在留期限までに出ない場合、結果が出るまで従前どおり在留できる特例期間があります。ただし、最長でも在留期限から2か月後までです。「申請中なら、結果が出るまでいつまでも待てる」という制度ではありません。
申請中に期限が来ても在留できる場合
在留期限とは、外国人が日本にいることができる最後の日のことです。在留期間更新を申請し、その結果が在留期限までに出ないときは、特例期間により、今までと同じように日本にいることができます。なお、出入国在留管理庁のこの案内は、在留期間が30日以下の人には当てはまりません。
ここで大切なのは、「申請したこと」と「更新が許可されたこと」を混同しないことです。特例期間は、申請結果を待つ間の在留の扱いであって、更新許可そのものではありません。新しい在留期間が付与されたわけではないのです。
特例期間はいつ終わる?上限は在留期限から2か月後
特例期間は、結果が出るまでの間のものですが、在留期限から2か月後という上限があります。出入国在留管理庁の「在留申請時のお知らせ及び注意」でも、結果をもらわないまま在留期限から2か月を過ぎると、日本にいることができなくなると案内されています。
結果が出ていなくても、2か月の上限を超えて特例期間が続くわけではありません。
申請した日から2か月でも、在留期限の翌月末でもありません。ただし、在留期限から2か月後まで必ず結果待ちの状態が続くわけではなく、それより前に結果が出る場合もあります。
結果待ちの間は、期限と連絡状況を管理する
申請後の管理では、「申請済み」という記録だけで止めず、いつまで結果を待てるのかを日付で残しておくことをお勧めします。本人と会社担当者が情報を共有するなら、次の項目を一緒に管理すると整理しやすくなります。
- もとの在留期限と、そこから2か月後の上限日
- 申請結果の連絡を受けたかどうかと、その内容
- 次に状況を確認する日と、確認を担当する人
会社の管理表では、特例期間の上限日を「更新後の在留期限」として上書きしないほうがよいでしょう。「更新申請中」と「更新許可済み」を別の状態として記録すれば、担当者が交代したときにも、許可が出たと取り違えるのを防ぎやすくなります。
申請後の連絡先にも注意が必要です。出入国在留管理庁は、住所や電話番号が変わった場合、申請受付票の表面にある連絡先へ知らせるよう案内しています。申請を終えた後も、連絡を受けられる状態を保つことが大切です。
上限が近づいても結果が出ないとき
上限が近いのに結果を受けていない場合は、そのまま待ち続けず、余裕をもって申請先に状況を確認することをお勧めします。その際は、在留期限、申請日、これまでに受けた連絡を手元で整理しておくと、確認したいことを伝えやすくなります。個別の在留状況について判断が必要な場合も、申請先に確認してください。
中心となる答えは、「結果を待つ間は在留できる場合があるが、最長でも在留期限から2か月後まで」です。特例期間を更新許可と取り違えず、申請後も結果の受領と上限日までを管理する。この点が、本人にも会社担当者にも大切です。

