結婚の手続きが済めば、そのまま日本で夫婦として暮らせるのでしょうか。配偶者ビザを調べ始めたとき、まず迷いやすいところです。
結婚後に日本で暮らすための在留資格については、本人の状況に応じた申請手続きを確認しましょう。配偶者の在留上の身分から資格を選び、申請する外国人本人の現在地・在留状況から手続きを選びます。そのうえで、婚姻関係や日本での生活費を資料で説明します。順番に整理すると、必要な準備が見えてきます。
「配偶者ビザ」は一つの資格の名前?
「配偶者ビザ」は通称です。ここでは、夫婦として日本で暮らす場合の主な在留資格である「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」を取り上げます。
- 結婚相手が日本人の場合:在留資格「日本人の配偶者等」
- 結婚相手が永住者・特別永住者の場合:在留資格「永住者の配偶者等」
出入国在留管理庁は、この二つを別の在留資格として案内しています。「日本に住んでいる人の配偶者」というだけで、どちらかに決まるわけではありません。最初に確認したいのは、結婚相手が日本人なのか、外国人ならどのような在留上の身分なのか、という点です。
海外から来る・日本で変える・期限を延ばす、何を申請する?
資格の名前が分かったら、次は申請区分です。両資格の公式案内では、新たな入国、ほかの資格からの変更、現在の資格の更新について、それぞれ手続きが分かれています。
海外から新たに日本へ入国する場合
新しくこの資格で日本への入国を希望する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が案内されています。入国前に、予定する活動や身分などが上陸のための条件に適合することを証明するための申請です。交付された証明書は、在外公館での査証申請や上陸申請で使います。証明書の交付と、その後の入国手続きまでを一続きで考えておくと整理しやすくなります。
すでに日本にいて、ほかの在留資格から変える場合
ほかの在留資格で日本に滞在している人が、この資格への変更を希望する場合は、「在留資格変更許可申請」です。結婚届を出す手続きとは別に、在留資格を変更するための申請を考えることになります。実際に変更を申請する際は、現在の在留資格・在留状況も含めて確認してください。
同じ資格のまま、引き続き暮らす場合
すでに「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」で在留し、同じ資格のまま在留期間を延ばす場合は、「在留期間更新許可申請」です。
つまり、「配偶者ビザを申請する」という言葉だけでは、準備する書類は決まりません。資格と申請区分の組み合わせまで決めてから、該当する公式案内を開くのが近道です。
婚姻証明だけでなく、夫婦の交流資料も必要なのはなぜ?
ここからの書類の紹介は、海外から新たに入国するための在留資格認定証明書交付申請の例です。必要書類の全体を列挙するものではなく、変更・更新にそのまま使える一覧でもありません。
「日本人の配偶者等」の認定申請では、日本人配偶者の戸籍謄本と、申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書が案内されています。戸籍謄本に婚姻事実の記載がなければ、婚姻届出受理証明書も必要です。「永住者の配偶者等」の認定申請では、配偶者と申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書が案内され、日本の役所に届け出ている場合は婚姻届出受理証明書も提出します。
さらに質問書も案内されています。「日本人の配偶者等」の認定申請では、二人で写ったスナップ写真など、夫婦間の交流が確認できる資料も挙げられています。
婚姻証明が「結婚した事実」を示す書類なら、質問書や交流資料は「二人の関係がどのように続いてきたか」を伝える材料、と考えると分かりやすいでしょう。婚姻の記録だけで説明を終えず、関係の経緯も資料で伝える準備が大切です。
準備の際は、出会いから結婚までの出来事を時系列で整理することをお勧めします。写真や、交流を説明するために整理するSNS・通話記録などは、どの時期の出来事に対応するかを意識するとまとめやすくなります。印象のよい物語を作るのではなく、申請書や婚姻証明と食い違わない、事実に沿った説明に整えましょう。
生活費は、どの資料で説明する?
両資格の認定申請の案内では、日本での滞在費用を証明する基本資料として、費用を負担する人の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書が挙げられています。確認する内容は、年間の総所得と納税状況です。
ここでの「費用を負担する人」は、必ず申請人本人という意味ではありません。まず、二人の生活費を誰が負担する予定なのかを整理すると、誰の資料を用意するかが明確になります。
入国直後や転居などの事情で、これらの証明書だけでは示しにくい場合には、預貯金の記録や、日本の会社が発行する雇用予定証明書・採用内定通知書などが候補として案内されています。税の証明書を用意できない事情と、代わりに何で生活費を説明するかをセットで考えることが大切です。
年収の額だけで許可を見込むのではなく、自分たちの生活費をどの資料で説明するかを確認しましょう。過去の所得を示す資料と、今後の生活を支える資金や雇用予定を示す資料では、説明できる内容が違います。自分たちの状況と申請区分に合う資料を選んでください。
申請前は、書類同士のつながりと申請後の管理まで
最後の確認では、書類を一枚ずつ数えるだけでなく、全体で同じ事実を説明できているかを見直しましょう。
- 配偶者の身分に合った在留資格と、本人の状況に合った申請区分を選んでいるか
- 婚姻証明・申請書・質問書で、氏名や日付、関係の経緯が一致しているか
- 生活費の負担者と、その負担を説明する資料が対応しているか
両資格の公式案内では、日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出し、外国語の書類には日本語訳を添えるよう示されています。取り寄せる順番を決め、発行日も一緒に管理すると、準備のやり直しを減らせます。
申請後に困らないためには、提出した書類と説明内容の控えを保存しておくこともお勧めします。許可後は在留期限を予定表に登録し、更新に向けて生活状況や資料を整理する時期も考えておきましょう。
必要なのは、自分たちに合う資格と手続きを選び、夫婦関係と日本での生活費を資料で伝えることです。婚姻の証明、関係の経緯、生活を支えるお金。この三つをつなげて準備することが、申請の土台になります。

