家族滞在の在留資格取得許可申請はどんなときの手続きか
家族滞在の在留資格取得許可申請は、すでに日本にいる方が「家族滞在」の在留資格を新たに取得したいときに行うものです。たとえば、外国籍の子どもが日本で生まれた場合や、日本国籍を離脱した方などが対象になります。この手続きは、海外から家族を呼ぶ場合や、現在の在留資格の種類を変更する場合に行う「認定」や「変更」とは異なります。
家族滞在の在留資格取得許可申請は、すでに日本に在留している外国人の配偶者や子どもなど、扶養関係にある家族が対象です。扶養者の在留資格や身分関係が申請の重要な条件となります。
この申請の主な目的は、「すでに日本にいる状態」で、家族滞在資格を得ることにあります。誰が申請人になるか、自分の場合が該当するかは、出入国在留管理庁の公式ページで確認できます。
必要書類をどう整理して準備するか
申請書類は、申請人やその家族の状況によって多少異なりますが、基本となる書類は決まっています。役所や管理官署で追加の資料を求められることもあるため、事前に確認する習慣をつけておくと安心です。
- 在留資格取得許可申請書(公式サイトからダウンロード可)
- 写真(規格あり・1葉)
- 申請人本人のパスポート(提示)
- 申請人と扶養者の身分関係を証する文書(戸籍謄本・婚姻届受理証明書・結婚証明書・出生証明書など)
- 質問書(必要に応じて提出を求められることがあります)
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業・収入を証する文書(在職証明書・営業許可書・課税(非課税)証明書・納税証明書など)
- 住民票(推奨、必須ではない)
このリストを確認しながら、自分に必要なものを一つずつ揃えていきます。たとえば、身分関係を証明する書類は、家族の状況によってどれを提出するかが分かれます。戸籍謄本が手元にない場合は、結婚証明書や出生証明書を用意するといった形です。
必要書類の整理と追加資料の判断ポイント
必要書類は個々の事情によって異なることがあるため、次のような点をチェックしながら整理すると効率的です。
- 申請人本人や扶養者の氏名・生年月日・国籍に間違いがないか。
- 身分関係を証明する書類(戸籍謄本・結婚証明書など)は最新のものか。
- 扶養者の職業・収入証明書は直近のものを用意しているか。
- 過去に転居や在留資格の変更があった場合は、その経緯が分かる追加資料(転居履歴、過去の在留カードコピーなど)も念のため準備。
- 家族構成や生活状況によって、追加で質問書や説明書の提出を求められることがある。
追加資料が必要かどうかは、申請窓口での案内や、書類に不備・不明点がある場合に求められることが多いです。事前に自分のケースで想定される追加資料をリストアップしておくと、スムーズに対応できます。
写真の規格と提出方法で気をつけることは?
写真は細かな規格が決められています。サイズや背景、撮影時期など、公式サイトの案内に従って準備する必要があります。申請書の写真欄に写真を直接印刷したものでも受理されますが、規格を満たしていない場合は撮り直しになることがあります。
また、令和8年6月14日以降は、在留カード交付時に1歳以上の方について写真の提出が必要です。16歳未満の方が不要だった従来の扱いから変わっているため、年齢の基準にも注意しましょう。写真を用意する前に、直近の規格を必ず確認するのが失敗を減らすコツです。
扶養者の証明書類は何のために必要か
扶養者の職業や収入を証明する書類は、「家族を扶養できるかどうか」を審査するために重要です。典型的には、在職証明書や営業許可書、課税(非課税)証明書、納税証明書(総所得・納税状況が記載されたもの)などが該当します。活動内容によっては預金残高証明書や奨学金給付証明書などが必要になる場合もあります。
これらの証明書を用意する際に戸惑いやすいのが、発行先や書式の違いです。住民税関係の証明書は、住んでいる市区町村の役所で発行されるものですが、転居した直後だと発行できない場合があります。その場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に事情を伝え、どう対応すればよいか確認することになります。
住民票は必須なのか、提出の効果は?
住民票は必須書類には含まれていませんが、「推奨」とされています。住民票を提出すると、在留資格が許可された後、交付される在留カードにその住所が記載されるため、後から市区町村への住居地届出が不要になります。
逆に住民票を提出しなかった場合は、在留資格取得後14日以内に市区町村で住居地の届出が必要です(入管法19条の8第1項)。どちらを選ぶかは自由ですが、手続きの手間を減らしたい場合は住民票をそろえておくのも一つの考え方です。住民票はマイナンバー(個人番号)を省略し、その他の事項は省略のないものを提出します。
代理提出する場合の注意点
申請人本人が提出できない場合、代理人による提出も可能です。ただし、その代理人が申請書類を提出できる立場かどうか、公式の案内を確認する必要があります。代理人が提出する際には、代理人自身の身分を証する書類(申請取次者証明書や戸籍謄本など)の提示が求められます。
提出できる代理人の範囲や必要書類は、個別の状況によって異なる場合があります。迷ったときは、事前に出入国在留管理庁の公式ページや地方出入国在留管理官署に問い合わせるとよいでしょう。
提出後に気をつけたいことと、事後の管理
申請が受理されたあとは、許可が下りるまで待つことになりますが、許可後の手続きにも注意が必要です。特に、住民票を提出しない場合は、在留カード交付後14日以内に住居地の届出を市区町村で行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、思わぬ手間や不利益につながることもあるため、スケジュール管理が大切です。
また、審査の過程で追加書類の提出を求められることがあります。連絡が来た場合は速やかに対応し、書類の原本やコピーを整理しておくと再度の提出や確認作業がスムーズになります。
次に何を確認すればいいか
まずは自分の状況に合った必要書類を公式サイトで確認し、手元にある書類と照らし合わせてみてください。写真の規格や扶養者の証明内容は直前にもう一度見直すと安心です。手続きの途中で迷ったときや、追加の書類が分からない場合は、地方出入国在留管理官署や外国人在留総合インフォメーションセンターへの相談も選択肢に入れてみてください。

