アークリーガル行政書士事務所 / 全国オンライン相談
在留資格更新・ビザ更新を
行政書士がサポート。
前回と同じ書類でよいか。今回の変更点を確認。
在留期限、前回からの変更点、現在の状況を確認。今回の在留期間更新に必要な資料と準備の順番を整理します。
前回の情報と今回の申請を、資料ごとに照合。
現役SEが構築した業務基盤で制度の出典・適用時期を管理し、勤務先・収入・家族関係などの食い違いを行政書士が確認します。
在留期間更新許可申請のサポート/ご相談を受け付けています。
01 — BEFORE & NOW
前回と同じ更新、とは限りません。
変わったことも、変わっていないことも。まず今の状況を確認して、今回の申請へつなぎます。事情の変化があることだけで、更新できないと決まるわけではありません。
何を申請したか
勤務先・担当業務
収入・扶養・生活状況
何が変わったか
転職・契約・仕事内容
家族・住所・会社の状況
どう説明するか
更新申請書・説明資料
事実を裏付ける証拠資料
「この変化を、申請にどう書けばよいか」。その判断からご相談いただけます。前回の申請控えがない場合も、確認できる資料から整理します。
活動が変わるなら、更新でよいかを先に確認。
在留資格の範囲を超える仕事や、資格によって勤務先の変更がある場合などは、変更許可等が必要なことがあります。更新まで待たず、必要な手続き・届出を確認します。
02 — YOUR TIMELINE
期限から逆算して、準備を始める。
在留カード等で現在の在留資格・在留期間・満了日を確認しましょう。「申請できる時期」と「許可の結果が出る時期」は異なります。
変更点と資料を確認
前回からの変化を整理し、会社や扶養者に必要な資料も確認します。
更新申請の受付
6か月以上の在留期間を持つ方は、満了日の3か月前から申請できます。
申請を行う期限
満了日当日のオンライン申請はできません。余裕を持って準備します。
6か月未満の在留期間は受付時期を個別に確認します。入管庁は、3か月以内の方はその期間のおおむね半分が経過した時から申請可能と案内しています。真にやむを得ない特別な事情による早期申請は、資料を添えて入管へ事前確認します。
在留期限内に結果を受けたい場合の準備目安
入管庁は、在留カード等を持つ方が期間内の許可を希望する場合、原則として満了日の3か月前から45日前までの更新申請に努めるよう案内しています。45日前は法定の申請期限ではなく、期間内の許可を約束するものでもありません。
標準処理期間は2週間〜1か月ですが、実際の日数は申請内容等により異なります。審査中のマイナンバーカード等の有効期間や金融機関の届出は、必要に応じて別途確認してください。
入管庁:在留期間内の許可を希望する場合 →期限が近い・すでに過ぎている方へ
満了日当日はオンライン申請ができないため、管轄の入管窓口での申請が必要です。未申請のまま期限を過ぎた場合は、当事務所の返信を待たず、速やかに管轄の入管へ必要な手続きを相談してください。
相談の送信は、入管への更新申請ではありません。当事務所での対応可否は、期限と状況を確認してご案内します。
03 — YOUR STATUS
今の在留資格から、確認するポイントへ。
技人国などの就労資格
現在の勤務先・仕事内容・契約、前回からの変更点を確認。転職後の初回更新は、会社区分等により追加資料も確認します。
仕事の状況と更新を相談 →家族滞在
扶養者の在留・仕事・収入、家族関係と生活状況を確認。扶養者側の変化も、今回の申請に関係します。
家族滞在の更新を相談 →経営・管理
現在の事業活動、会社の状況と公的義務の履行等を、最新の基準・適用時期に照らして確認します。
事業の状況と更新を相談 →特定技能・高度専門職1号等
資格ごとの活動・所属機関・在留期間の取扱いを確認。対応可否と必要な資料を個別にご案内します。
自分の資格の更新を相談 →配偶者の資格・在留カードの手続きは、別に整理します。
「日本人の配偶者等」の更新は、配偶者ビザ更新の専用ページでご案内しています。「永住者の配偶者等」の更新は、在留資格・ビザの総合案内から、資格名を添えてご相談ください。
日本人の配偶者等:配偶者ビザ更新のご案内 →永住者・高度専門職2号は在留期間が無期限で、この在留期間更新とは異なります。在留カード自体の有効期間更新など、必要な手続きを確認します。
04 — DOCUMENTS
ビザ更新の必要書類は、
資格と現在の事情で変わります。
以下は代表例です。すべての在留資格に共通する提出一覧ではありません。所属機関のカテゴリーや個別事情を確認し、今回必要な資料をご案内します。
本人・申請内容
在留期間更新許可申請書、写真等。パスポート・在留カード等は、提出する写しと窓口で提示する原本を区別します。
所属機関・活動
在職・契約・職務内容、会社の区分や事業状況等を示す資料。就労資格では、現在の活動を確認します。
収入・生計・扶養
課税・納税証明、扶養者の職業・収入や家族関係の資料等。本人・扶養者のどちらの資料が必要かも確認します。
資格別・変更点の説明
在留資格ごとの追加資料や、転職・生活状況等の変更を説明する資料。必要性を確認し、事実と根拠を対応付けます。
在留期間更新許可申請書は、最新様式で。
在留資格に応じた申請書・資料を選びます。前回の申請書をそのまま写すのではなく、現在の事実と、添付資料の内容が一致するよう整えます。
入管庁:申請書・資格別の必要書類を見る →05 — ARK LEGAL METHOD
「前回」と「今回」を、
つないで確認する。
書類を一枚ずつ見るだけでなく、前回の情報 × 現在の事情 × 今回の申請内容 × 証拠資料を照合します。
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1
最新の公表情報を、案件と結び付ける
入管庁等の公表情報を継続的に取得・データベース化。根拠資料、確認日、適用時期、対象手続きを管理し、制度変更が今回の更新に関係するか確認します。
-
2
変わった点と、追加確認を整理する
仕事・生活・家族等の現在の事情を前回の情報と照合。必要な質問・説明・資料を個別に整理し、未確認事項を明らかにします。
-
3
今回の書類を、横断して点検する
申請書・説明書・証拠資料の日付、勤務先、収入、家族関係等を照合。食い違い・説明不足や確認すべきリスクを整理します。
-
4
事実と根拠を、たどれる形にする
「この事実は、どの資料で確認できるのか」まで対応付け、審査を担当する方が内容と根拠を確認しやすい申請へ整えます。
行政書士かつ現役SEとして構築した、確認の仕組み。
情報を蓄積・照合・検証する業務基盤を、個別案件の確認に活かしています。古い参照情報や確認漏れを検知する仕組みも用い、最後は行政書士が、何を確認し、どう説明するかを判断します。
システムが許否を自動判定するものではありません。許可や希望する在留期間を保証せず、根拠に基づく申請準備を支えます。
06 — HOW TO PROCEED
自分で進めるか、相談するか。
自分で準備を進めやすい目安
活動を継続し、勤務先・業務等に大きな変更がなく、最新の必要書類と申請方法を理解している場合。ご自身で準備・申請する方法もあります。
相談を検討しやすい目安
転職や収入・生活の変化がある、資料の選び方に迷う、書類の食い違いを確認したい、準備の負担を減らしたい、期限が近い場合など。
依頼を考えるための目安です。許可・不許可を分ける独自の基準ではありません。
07 — FEES & SCOPE
報酬と公的手数料を、分けてご案内。
44,000円(税込)
着手時22,000円 + 申請前22,000円
申請準備を、一続きで。
在留状況・変更点の確認、必要書類の案内、申請書類の作成、説明書・証拠資料との横断確認を行います。
申請取次は届出や手続きの条件を満たす場合に対応。審査中の追加資料対応・結果確認を含む範囲を、正式依頼前に確認します。
転職を伴う更新は在留資格変更許可申請に準じた報酬です。難易度・資料の状況等によって異なるため、事前にお見積りします。入管手数料・翻訳費・交通費等の実費は別途です。
通常更新の継続割引
継続割引:前回も当事務所で手続きした方の通常更新は、今回の事務所報酬を10%割引(法定費用・実費は対象外)。
基本報酬44,000円の場合は39,600円(税込)。勤務先・家族関係・在留資格の変更や追加対応がある場合は、内容確認後に個別にお見積りします。
当事務所から届く更新案内の専用URL、または事務所へのご連絡からご相談いただけます。
入管へ納付する手数料:申請時期を確認
2026年9月30日までの申請:更新が許可されるときに、窓口申請6,000円/オンライン申請5,500円。10月以降の許可でも改定前の額です。
2026年10月1日以降の申請:許可される在留期間に応じた金額へ改定されます。オンライン申請には別途決済手数料も必要です。行政書士報酬に含まれる金額ではありません。
適用される額・減額対象の有無・納付方法を、申請時点の案内で確認します。
入管庁:10月1日からの手数料改定 →オンライン申請の金額・決済方法 →
ご相談時に対応範囲・費用をご案内します。
08 — YOUR NEXT STEPS
相談から、次の在留期間の確認まで。
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01
状況・期限の確認
今の資格、満了日、前回からの変化を共有。
-
02
対応範囲・見積り
必要手続きと費用を確認して正式依頼へ。
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03
資料収集・作成
必要書類をご案内し、行政書士が作成・照合。
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04
申請・審査
提出後の追加資料や確認事項にも、合意した範囲で対応。
-
05
結果・新期間の確認
審査結果に応じ、カード受領等の次の手続きをご案内。
全国オンライン相談。必要な原本・受領方法も確認。
オンライン申請の利用条件、申請取次の対応可否を確認します。原本の確認や郵送、在留カードの受領等が必要な場合もあり、全工程がスマートフォンだけで完結するという意味ではありません。
09 — QUESTIONS
在留資格更新で
よくある質問
ビザ更新・在留資格更新とは何ですか?
現在の在留資格を変えずに、日本に在留する期間を延長するための「在留期間更新許可申請」です。このページでは一般的な呼び方として「ビザ更新」「在留資格更新」も使用します。法律上の査証(ビザ)と在留資格は別のものです。活動内容が変わる場合は、更新ではなく在留資格変更等の確認が必要なことがあります。
ビザ更新はいつからできますか?
6か月以上の在留期間を持つ方は、満了日の3か月前から申請できます。それより短い期間の方は受付時期を個別に確認してください。入管庁は3か月以内の在留期間の方について、その期間のおおむね半分が経過した時から申請可能と案内しています。真にやむを得ない特別な事情がある場合の早期申請は、資料を添えて申請先に事前確認します。
ビザ更新の必要書類は、前回と同じですか?
前回と同じとは限りません。在留資格、所属機関のカテゴリー、勤務・扶養等の状況、制度改定によって必要資料が変わります。前回の申請控えがある場合は現在の事情と照合し、今回の在留期間更新許可申請書や説明資料に反映します。控えがない場合も、確認できる資料から整理します。
転職や仕事内容の変更があっても相談できますか?
ご相談いただけます。変化だけで許否が決まるものではありません。新しい活動が現在の在留資格に合っているか、更新でよいか、変更申請や所属機関等の届出が必要かを先に確認します。在留資格によっては勤務先変更に伴う変更許可が必要なため、一律に更新まで待つ扱いにはしません。
収入や家族の状況が変わった場合はどうしますか?
現在の仕事・収入・扶養・生活状況と、変化した経緯を整理します。何を説明し、どの資料を用いるかは在留資格と事情によって異なります。収入の増減等だけを取り出して、更新できる・できないと断定することはありません。
更新期限が近い、または過ぎた場合は?
期限が近い方は、満了日と申請の有無をお知らせください。当事務所での対応や期限内の申請を確約するものではありません。満了日当日はオンライン申請ができないため、管轄の入管窓口での申請が必要です。未申請のまま期限を過ぎた場合もオンライン申請はできません。当事務所の返信を待たず、速やかに管轄の入管へ必要な手続きを相談してください。
更新申請中に在留期限が来たらどうなりますか?
在留期間が30日を超える方が期限までに更新申請をし、満了日までに処分がされない場合は、処分される時と、元の満了日から2か月が経過する日の終了時の、いずれか早い時まで従前の在留資格で在留できる特例があります。未申請のまま期限を過ぎても自動で2か月延長される制度ではありません。オンライン申請では在留カードに申請中の記載がされないため、申請受付番号のメール等も確認・保管します。
在留カードの更新と同じ手続きですか?
同じとは限りません。このページは日本で在留できる期間を延長する申請を扱います。永住者や高度専門職2号などの在留カード自体の有効期間更新は別の手続きです。カードの有効期限と在留期間の満了日を区別して確認します。
全国オンラインで依頼できますか?
全国からオンラインで相談できます。申請のオンライン利用には対象資格・利用者・利用環境等の条件があり、当事務所の申請取次も届出や手続きの条件を満たす場合に対応します。原本の確認・郵送やカード受領等が必要な場合もあり、すべてがスマートフォンだけで完結するという意味ではありません。本人は日本に滞在している必要があります。
審査期間と、次にもらえる在留期間は?
入管庁が案内する標準処理期間は2週間〜1か月です。実際の日数は資格・申請内容・追加資料等によって異なり、期限内の結果や一定日数での完了を保証しません。次の在留期間も審査により決定され、前回と同じ期間や希望する年数が必ず認められるものではありません。
行政書士に依頼すると、必ず更新できますか?
許可を保証するものではありません。更新にも審査があり、不許可となる場合があります。当事務所は前回と現在の事情、最新公表情報、申請書・説明書・証拠資料を照合し、必要な確認・説明と申請準備を支えます。最終的な許否は入管当局が判断します。