日本で暮らす、日本人と外国人のご夫婦へ
配偶者ビザの更新を、行政書士がサポート
前回からの変化を、今回の申請へ。
今回の状況を、資料で確認。
行政書士 × 現役SE。前回から変わった仕事・収入・暮らしを確認し、今回の申請書・証明資料を照合します。
前年の証明書と現在の状況を区別し、申請書と証拠資料を照合します。
前回からの変化を、どう申請へ反映するか → 更新について相談するご相談を受け付けています。
今回の更新で、確認すること
いつまでに、何を進めるか。
仕事・収入・住まい・夫婦の暮らし。
現在の事情を、書類へ正確に。
事実と資料をつなぎ、
審査で確認しやすい申請へ。
01 / まず、期限を確認
更新申請は、
満了日の3か月前から。
現在の在留期間が6か月以上の場合。相談・準備は、それより前から進められます。
配偶者ビザの更新は、在留資格「日本人の配偶者等」で引き続き日本に暮らすための在留期間更新許可申請です。海外で受けるビザ(査証)の更新ではありません。
やむを得ない特別な事情がある場合の早期申請は、管轄の入管へ事前確認が必要です。申請時期の公的案内
これから海外の配偶者を日本へ呼ぶ方は、初回呼び寄せのご案内へ →
「永住者の配偶者等」や別の在留資格の方は、在留資格・ビザの総合案内へ →
02 / 前回と違うことがありますか
暮らしの変化を、
申請の説明につなげる。
変化があったという事実だけで、不許可になると決まるわけではありません。「何が、いつ、どう変わったか」を整理するところから始めます。
01 / 仕事・収入
転職、退職、収入の変化
ご本人・日本人配偶者の仕事が変わったときは、変更時期と現在の世帯の生計を確認。前年の税証明だけでは分からない現在の状況を整理します。
02 / 住まい・家族
引っ越し、お子さまの誕生
新しい住所、転居日、世帯や家族構成の変化を確認。回答・申請書・住民票などに同じ事実が反映されているかを照合します。
03 / 夫婦の暮らし
一時的な別居、長期の海外滞在
理由と期間、現在の夫婦生活を確認。必要に応じて、その事情を説明する資料を検討します。別居の理由がDV等の場合は安全とプライバシーにも配慮します。
どの変化を伝えればよいか、迷っている方も。
まずは現在の状況から、一緒に整理します。
03 / ARK LEGAL の更新サポート
前回の書類をなぞらず、
今の事情を、根拠で伝える。
行政書士かつ現役SEとして構築した業務基盤で、公表情報の継続取得・データベース化、個別事情に応じたリスク確認、資料間照合を一つにつなぎます。前回から変わった事実と現在の状況を整理し、確認漏れや食い違い、説明不足を点検します。
制度の変化を追う
入管庁などの最新公表情報を継続して取得・確認し、根拠資料・確認日・適用時期・対象手続きをデータベース化。変更が今回の更新に関係するかを確認します。取得できなかった情報は未確認として扱い、適用する情報の根拠を確かめます。
ご夫婦ごとに確認を変える
仕事、収入、同居・別居、在留歴などの回答に合わせて、追加の確認点と資料の候補を整理。全員に同じ質問を重ねません。
書類を横断して照合する
ご本人の回答、申請書、必要な説明書、証拠資料を照合。住所・日付・収入などの記載漏れや食い違いを、申請前に確認します。
たとえば、転職後の更新なら
「前年の収入」と「現在の収入」を、取り違えない。
税の証明書が示す時期と、現在の勤務・収入の情報を区別します。確認できた事実を申請書へ反映し、説明が必要な点には根拠資料を対応させる。審査を担当する方が、どの時点の、どの事実を、どの資料で確認できるかをたどれる申請を目指します。
確認方法の説明例です。特定の書類をすべての方に必須とするものではありません。
最後に確認し、判断するのは行政書士です。
システムで未確認事項を整理し、何を確認・提出・説明するかを担当行政書士が判断します。許否や在留期間をシステムで判定する仕組みではありません。
04 / 確認のポイント
現在の夫婦生活と、
日本での生活状況を整理します。
公的情報に基づく確認
在留状況・生計・義務の履行
入管庁のガイドラインは、在留資格に応じた活動、在留状況、生計、納税や届出などを考慮事項として示しています。日本人の配偶者としての活動や、現在の夫婦生活を含めて確認します。
一般の変更・更新に関するガイドラインであり、すべての項目が同じ形で配偶者に適用されるという意味ではありません。公表ガイドライン
当事務所での申請準備
変化と、記載内容の整合性
前回の申請内容と現在の事情を比較し、説明が必要な点を整理。提出する資料同士で事実が一致しているかを点検します。これは当事務所の確認方法であり、独自の許可基準ではありません。
一つの条件だけで更新の可否は判断できません。入管は個々の事情を総合的に考慮して判断します。
05 / 必要書類の目安
今回の更新に必要な書類を、
一つずつ。
以下は、日本人の配偶者(夫・妻)が更新する場合の代表例です。ご本人が費用を負担する場合は、ご本人の税証明を確認します。
提出する書類の代表例
- 在留期間更新許可申請書・規格に合った写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 生活費を負担する方の直近1年分の住民税の課税・非課税証明書と納税証明書
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員が記載された住民票の写し
日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを準備します。住民票はマイナンバーを省略します。所得と納税状況の両方が記載された証明書であれば、税証明はいずれか一方で足ります。オンラインでは提出方法が異なります。追加資料を求められる場合があり、この一覧だけで提出書類が確定するものではありません。
06 / 進め方を選ぶ
自分で進めるか。
行政書士に任せるか。
依頼するかどうかは、事情の整理や準備にかけられる時間も踏まえてお選びください。
ご自身で進める選択
前回から大きな変化がなく、最新の必要書類や手続きを確認できる。収集・記入・申請の時間を確保できる方は、ご本人で進めることもできます。
相談を検討する選択
変わった事情の伝え方に迷う、書類の判断や書き方が分からない、準備の負担を減らしたい。そうしたときは、行政書士が整理・作成・確認を支えます。
07 / 費用と対応範囲
費用も、任せる範囲も、
ご依頼前に確認。
正式なご依頼の前に、現在の事情と必要な対応を確認し、お見積りをご提示します。
在留期間更新許可申請 / 基本報酬
44,000円(税込)
ご依頼時 22,000円 + 申請前 22,000円
基本サポート
- 現在の在留状況・夫婦の事情の確認
- 前回からの変化の整理・必要書類の案内
- 申請書類の作成・書類間の整合性の点検
申請取次・追加資料への対応範囲は、受任条件とあわせてご依頼前に明示します。入管手数料、証明書取得・翻訳・郵送・交通費などの実費は別途です。難易度や資料の状況により個別見積りとなる場合があります。
料金ページには「転職を伴う更新は変更申請に準じた報酬」との規定があります。配偶者の更新で転職がある場合も、適用と総額を事前に確認します。お急ぎ加算は22,000円(税込)。期限内の対応をお約束するものではありません。
通常更新の継続割引
継続割引:前回も当事務所で手続きした方の通常更新は、今回の事務所報酬を10%割引(法定費用・実費は対象外)。
基本報酬44,000円の場合は39,600円(税込)。勤務先・家族関係・在留資格の変更や追加対応がある場合は、内容確認後に個別にお見積りします。
当事務所から届く更新案内の専用URL、または事務所へのご連絡からご相談いただけます。
基本報酬は料金ページの金額です。ご依頼前に適用される料金と対応範囲をご案内します。
08 / ご依頼の流れ
現在の状況から、
更新申請・結果確認まで。
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01
状況のご相談
在留期限と前回からの変化をお知らせください。現在は既存の相談窓口で承ります。
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02
対応可否・お見積り
必要な手続き、対応範囲と費用を確認。内容にご納得いただいてから正式依頼へ進みます。
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03
資料の準備・作成・点検
必要書類をご案内し、揃った資料をもとに行政書士が書類を作成。事実と記載内容を照合します。
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04
申請・追加資料への対応
申請方法を確認し、取次が可能な場合は対応。追加資料を求められた場合は、依頼範囲に応じて準備します。
-
05
結果確認・許可後のご案内
結果と許可内容を確認。許可された場合は、新しい在留期間などを確認してご案内します。
申請取次は、地方出入国在留管理局長への届出など所定の要件を満たす行政書士が対応します。取次の場合もご本人は日本に滞在している必要があり、入管から出頭を求められる場合があります。全国オンライン相談は、すべての手続きの完全オンライン完結を意味するものではありません。
09 / よくあるご質問
配偶者ビザ更新のよくある質問
配偶者ビザの更新はいつからできますか?
在留期間が6か月以上の場合、満了日の3か月前から申請できます。準備や相談はそれより前から進められます。やむを得ない特別な事情による早期申請は、管轄の入管へ事前に確認してください。
更新期限は在留カードのどこで確認できますか?
在留カードに記載された在留期間の満了日を確認してください。券面の様式によって表示が異なるため、日付の意味が分からない場合は入管へ確認しましょう。ここで扱うのは「日本人の配偶者等」の在留期間更新であり、在留カード自体の有効期間更新とは手続きが異なります。
前回と同じ書類を出せばよいですか?
書類の種類が同じでも、現在の生活状況や最新の公表内容を確認する必要があります。前回の申請書は比較に役立ちますが、そのまま転記せず、住所・仕事・収入などの変化を反映します。申請書の書き方に迷う箇所も、事実と資料を照合して整理します。
転職・収入減や、日本人配偶者の退職があっても更新できますか?
一つの変化だけで許否は判断できません。誰が生活費を負担しているか、現在の収入や資産、今後の生活の見通しなど、世帯全体の事情を整理します。状況に応じた資料と説明を検討し、許否は入管が個別に判断します。
別居中でも相談できますか?
ご相談いただけます。別居の理由・期間、夫婦関係の現状などを確認したうえで、必要な対応を検討します。離婚・死別している場合は、同じ資格の更新を前提とせず、届出や別の在留資格の検討が必要になるため、最初にお知らせください。
前回は1年でした。今回は3年や5年になりますか?
「日本人の配偶者等」の在留期間は5年・3年・1年・6か月です。更新回数に応じて自動的に長くなるものではなく、希望した期間が必ず認められるものでもありません。現在の事情を正確に申請へ反映します。入管庁の在留期間の案内
自分で配偶者ビザの更新申請をすることもできますか?
はい、ご本人で申請できます。必要書類と現在の事情を確認でき、準備や申請に時間を確保できる場合は、ご自身で進める選択肢があります。行政書士には、手続きの整理、書類作成や点検、要件を満たす場合の申請取次をご依頼いただけます。
審査にはどのくらいかかりますか?
入管庁が示す標準処理期間は2週間~1か月です。これは個別の完了日を約束するものではなく、申請内容や追加資料、混雑状況により長くかかることがあります。更新手続きの案内をご確認ください。
申請後、結果が出る前に在留期限が来たらどうなりますか?
在留カードを持つ方が期限内に更新申請をし、期限までに処分がされない場合、処分時または元の満了日から2か月が経過する日の終了時の、早い方まで従前の資格で在留できる特例があります。相談や書類準備だけでは適用されません。特例期間の公的説明も確認してください。
更新期限が近い場合、鹿児島以外からも相談できますか?
全国からオンラインでご相談いただけます。期限が近い場合は、まず満了日をお知らせください。対応可否は残りの日数と準備状況を確認してご案内します。満了日当日はオンライン申請ができません。期限当日・経過後は当事務所の返信を待たず、管轄の入管へ直ちに相談してください。オンライン申請の注意事項
次の更新を、今のご夫婦に合った申請へ。
「前回から変わったこと」から、
お聞かせください。
何を準備すればよいか分からない段階でも。
在留期限と現在の状況を確認し、必要な対応をご案内します。
許可や特定の在留期間を保証するサービスではありません。