配偶者ビザ更新の手数料|2026年10月改定

配偶者ビザの更新が10月に許可されたら、新しい手数料になるのでしょうか。ここで基準になるのは、許可日ではなく申請の受付日です。

出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」案内では、窓口申請について、2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の6,000円で納付するとされています。10月1日以降の申請は、許可される在留期間に応じた改定後の料金になります。

以下は2026年10月の制度変更後の案内に基づく説明です。費用を考えるときは、受付日・申請方法・許可される期間の順に整理すると見通しを立てやすくなります。

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9月受付なら、10月の許可でも旧料金

「申請した時期」と「結果が出た時期」は別です。今回の経過措置では、結果が出るまでに改定日をまたいだことだけで、新料金に切り替わるわけではありません。

例えば、窓口で2026年9月30日に受け付けられ、10月に許可されたという仮のケースなら、納付する手数料は改定前の6,000円です。一方、10月1日以降に申請した場合は、新しい料金区分で考えます。

すでに申請を終えている方は、提出書類を作った日や許可通知の日ではなく、受付日が分かる記録を手元に残しておくと、納付額を確認するときに役立ちます。

10月以降の窓口料金は、許可期間に応じて変わる

出入国在留管理庁の案内では、在留期間更新許可申請の窓口手数料は、許可を受ける在留期間に応じて異なります。これは在留期間更新許可申請の共通の料金区分であり、配偶者ビザで以下のすべての期間が認められるという意味ではありません。

  • 3か月以下:10,000円
  • 3か月超6か月以下:18,000円
  • 6か月超1年未満:25,000円
  • 1年:33,000円
  • 1年超3年未満:48,000円
  • 3年以上5年未満:64,000円
  • 5年以上:75,000円

大切なのは、「現在持っている在留期間」ではなく、「今回許可を受ける在留期間」に対応する金額を見ることです。例えば、今回1年が許可される場合は33,000円、3年が許可される場合は64,000円という違いになります。

希望する期間を前提に、申請前から納付額を一つに決めてしまわないようにしましょう。予算を組む段階では想定額として扱い、許可内容が分かった段階で確定額と照合する、という管理がおすすめです。窓口申請の納付方法は収入印紙です。

減額・免除や追加料金は条件付き

一定の要件を満たす方は、減額または免除の対象になる場合があります。また、許可時に特定在留カードの交付を受ける方は、交付に係る手数料が加わる場合があります。いずれも全員に適用される扱いではないため、該当するかは公式案内の各項目で確認してください。

オンライン申請には窓口料金を当てはめない

オンラインで申請する場合は、上の金額だけで予算を確定しないでください。出入国在留管理庁は、申請方法によって手数料額と納付方法が異なると案内し、オンライン申請については別の案内先を設けています。

確認するときは、同庁の「在留期間更新許可申請」ページにある「手数料」のうち、「2 オンライン申請の場合」から最新の案内へ進みます。金額だけでなく、納付方法も一緒に確認するのがポイントです。窓口申請の経過措置や収入印紙の説明を、そのままオンライン申請に置き換えないようにしましょう。

申請時期は、費用だけでなく満了日から逆算する

申請できる時期と、満了前の許可を希望する場合の目安は、分けて考えると整理しやすくなります。

  • 一般の申請期間:在留期間の満了日以前。在留期間が6か月以上の場合は、満了日の3か月前からです。
  • 在留期間内の許可を希望する場合:在留カードまたは特定在留カードを所持している方について、同庁は満了日の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

後者は「45日前までに出せば、必ず満了前に結果が出る」という保証ではありません。必要書類が揃っていない場合などを含め、在留期間内の処分を約束するものではないとされています。費用の準備と並行して、書類を揃える日程にも余裕を持たせたいところです。

申請後も、期限管理は続ける

申請したら、管理表を「手続完了」にするのではなく、「結果待ち」にしておくことをおすすめします。受付日と申請方法を記録し、許可後には新しい在留期間と満了日へ更新しておけば、次回の準備や担当者への引き継ぎにも使えます。

また、同庁の「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」では、満了日が近づいた際のマイナンバーカードの有効期間の延長手続や、金融機関への届出も案内されています。更新申請とは別に、生活上の期限も確認しておくと安心です。

今回の改定の要点は、窓口申請では9月30日までの受付分は許可が10月以降でも6,000円、10月1日以降の申請は許可期間に応じて10,000円から75,000円になることです。オンライン申請は別案内で確認します。申請前には公式の最新案内で適用される料金を確かめ、許可後に実際の期間と納付額を照合する。この二段階で考えると、費用の見込みと確定額を混同せずに管理できます。

迷っている段階で、お気軽にどうぞ。

「まず何を確認すればいいか」からご相談いただけます。アークリーガル行政書士事務所が、状況に合わせて次の一歩を一緒に整理します。

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この記事を書いた人

アークリーガル行政書士事務所 代表行政書士 松元竜成

鹿児島県行政書士会所属 登録番号:第26462261号
専門分野:在留資格・内容証明・契約書・AI法務
全国対応

行政手続きの専門家として、正確で分かりやすい情報を発信しています。

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