「学歴と年収を足せば70点になりそう。これで高度専門職1号を目指せるだろうか」。検討の入口として点数は気になりますが、最初に整理したいのは、日本で何をするのかという仕事の中身です。
確認する順序は、活動と契約先、イ・ロ・ハの類型、就労資格の要件、そしてポイントと証明資料。点数表を先に埋めるよりも、この順で進めるほうが、どの資料を何のために集めるのかが明確になります。
「70点なら申請できる」と考える前に見るもの
出入国在留管理庁は、高度人材ポイント制を、就労の在留資格に関する要件である「在留資格該当性・上陸許可基準適合性」を満たす人の中から、高度外国人材を認定する仕組みと説明しています。つまり、70点は仕事の内容や就労資格の要件に代わるものではありません。
まずは職務の説明と契約内容を手元に置き、次の順で整理することをお勧めします。
- 日本で行う具体的な活動と、その活動を行う機関・契約先を整理する。
- 活動がイ・ロ・ハのどれに当たるか、対応する就労資格の要件を確認する。
- 該当する類型のポイント表で、合計70点以上になるか計算する。
- 計上する点数と証明資料を対応させ、活動内容との整合を確かめる。
この順序は準備のための整理方法です。自分で計算して70点に達したことと、審査で必要な要件を満たすと認められることは同じではありません。
職務と契約からイ・ロ・ハを見分ける
高度専門職1号には、活動内容に応じた3つの類型があります。出入国在留管理庁が示す区分は次のとおりです。
- イ:日本の公私の機関との契約に基づく、研究・研究の指導・教育の活動。
- ロ:日本の公私の機関との契約に基づく、自然科学・人文科学の知識や技術を要する業務。
- ハ:日本の公私の機関で、事業の経営を行う、または管理に従事する活動。
ここでの手掛かりは、肩書よりも「実際に何をするか」です。仮に「研究開発マネージャー」という職名でも、それだけでイやハと決めるのではなく、研究そのものを行うのか、専門知識を用いた業務なのか、事業の経営・管理なのかを具体化して考えます。
整理用のメモには、所属する機関、契約の相手方、担当業務、その業務で用いる知識や技術を書き出すとよいでしょう。本人と採用担当者が同じ職名を使っていても、想定する仕事の中身が違うことはあり得ます。先に言葉をそろえておくと、類型を検討する土台になります。
該当類型のポイント表で点数を計算する
ポイント評価は、本人が希望する活動に対応する類型について行われます。学歴、職歴、年収などの項目ごとに、活動の特性に応じたポイントが設けられています。
使う表は、出入国在留管理庁の「ポイント評価の仕組みは?」に掲載されたポイント計算表と、その詳細で確認できます。自分の活動に対応する表を選び、各項目の条件に当てはめて合計70点以上になるかを計算します。
作業上は、計算結果だけでなく「どの条件を根拠に計上したか」も残すのがお勧めです。たとえば職歴なら、単に在職年数を書くのではなく、これから従事する業務との関係を説明できる期間を整理します。数字の横に根拠を書いておけば、後の資料集めが点数の再点検にもなります。
点数を何で証明するか――学歴・職歴・年収・研究実績など
疎明資料とは、計上したポイントの根拠を示す資料のことです。出入国在留管理庁の基本例では、合計70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足り、該当する全項目の疎明資料を一律に提出する必要はないとされています。これはポイントの立証に関する説明であり、申請書類全体が不要になるという意味ではありません。
学歴・職歴は、点数の条件と証明内容をつなぐ
学歴の基本例は、該当する学歴の卒業証明書と学位取得の証明書です。職歴は、これから従事しようとする業務について、従事した期間と業務内容を明らかにする、過去の所属機関が作成した資料が挙げられています。
職歴資料を依頼する際は、「在籍していたこと」だけでなく、期間と担当業務が伝わる内容を意識するとよいでしょう。証明書の名称だけをそろえるより、ポイントの条件をその書面で説明できるかを見ることが大切です。
年収は、過去の給与ではなく申請する活動の予定額
年収について示されているのは、契約機関および外国所属機関から受ける報酬の年額を証する文書です。基準になるのは過去の給与実績ではなく、申請する高度専門職の活動に従事することで受ける予定年収です。
そのため、昨年いくら受け取ったかを確かめるだけでは足りません。これからの活動について、どの機関が、どの契約に基づき、いくら支払う予定なのかを整理する必要があります。外国所属機関からの報酬が関係する場合も、支払元と金額の裏付けを対応させておくと、計算の根拠が明確になります。
研究実績は、使う項目の条件に合う資料を選ぶ
イ・ロの研究実績については、たとえば発明者として特許を受けた発明が1件以上ある項目に、本人の氏名が明記された特許証の写しが基本例として挙げられています。「研究に関係する資料だから」とまとめて集めるのではなく、計上したい項目の条件を証明できる資料を選びます。
なお、基本例に沿って準備していても、審査の過程でそれ以外の資料を求められる場合があります。資料の量より、点数と根拠の対応が追える状態を目指すと整理しやすくなります。
申請前に活動内容と証拠の整合を確認する
最後は、職務の説明、契約内容、ポイント計算表、証明資料を並べて見直します。同じ予定業務を説明しているか、職歴の期間が資料と一致するか、予定年収の金額と支払元が裏付けられているか。別々に作った書類を、一つの説明としてつなぐ作業です。
手続き後の管理に備えて、提出した計算表と資料の控えに加え、どの項目にどの資料を使ったかという対応メモを残しておくことをお勧めします。企業の担当者が交代した際も、合計点だけでなく、その判断の根拠まで引き継げます。
高度専門職1号の検討は、まず職務と契約からイ・ロ・ハを見定め、就労資格の要件を確かめたうえで、その類型の表で70点以上を計算する流れです。証拠は全項目分を一律に集めるのではなく、70点以上を裏付ける資料をそろえる。とりわけ年収は「過去に得た額」ではなく「申請する活動で受ける予定額」と捉えることが、計算と実際の仕事をつなぐ要点になります。

