企業・外国人本人の相談|アークリーガル行政書士事務所
高度専門職(高度人材)ビザ申請。
ポイントを、証明できる申請へ。
点数だけで決めない。加算の条件と資料を照合。
学歴・職歴・年収・勤務内容から加算を確認し、ポイント計算表と証明資料を対応付けます。
現役SEが構築した業務基盤で、基準の出典・適用時期を管理。
計算時点、期間、金額、職務内容に食い違いや重複がないか、行政書士が申請前に点検します。
全国オンライン相談/取得・変更・更新の対応は個別確認
ご相談を受け付けています。
01 / POINTS & PROOF
高度人材ポイント。
点数の前に、事実と資料を確認。
「高度専門職」は正式な在留資格の名称です。高度外国人材の受入れを促すポイント制があり、「高度人材ビザ」は一般的な呼称として使われます。在留資格と査証は制度上区別されます。
70点以上
ポイント制の基準
活動類型ごとの表で学歴・職歴・年収等を計算します。70点以上でも、活動内容や上陸許可基準等を満たす必要があり、点数だけで許可は決まりません。
1号ロ・ハは年収300万円以上も必要です。経営・管理など活動自体の要件も別に確認します。ポイント制とは別のJ-Skipについて ↓
「足せると思った点」を、そのまま申請しない。
どの活動類型・基準日で計算するか、加算対象に該当するか、重複加算できるかを確認。各項目を証明する資料までそろえて判断します。
年収は原則として予定する活動から受ける報酬の年額を確認します。前年の所得や、年収に含められない手当等をそのまま合算しません。
学位、関連する実務経験、計算時点の年齢を確認。
学位証明・職歴証明・旅券等と対応付けます。
予定報酬と契約、会社の情報、実際に行う活動を確認。
雇用条件・報酬資料・業務説明等を照合します。
研究実績、日本語能力、対象大学・勤務先などの加算を確認。
対象条件・公表リストと証明資料を確認します。
各類型で配点・加算項目は異なります。全項目が全類型に適用されるものではありません。入管庁:高度人材ポイント制Q&A
02 / CHOOSE YOUR ACTIVITY
高度専門職1号のイ・ロ・ハ。
行う活動から、入口を選びます。
高度専門職1号イ
高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づく研究、研究の指導、教育等。研究者などの活動を確認します。
高度専門職1号ロ
高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学の知識や技術を要する業務に従事する活動です。技術者・専門職等の採用では、具体的な業務と本人の経歴を確認します。
技人国と、どちらを検討するか。
技人国と重なる専門業務もありますが、1号ロは高度人材としての基準と証明が必要です。すべての「国際業務」が1号ロに当たるわけではありません。
優遇措置を使う意向に加え、1号では所属機関が指定され、転職時に変更申請が必要となる点も比較します。「点数があるから変更する」と一律には決めません。
高度専門職1号ハ
高度経営・管理活動
日本の公私の機関で事業の経営・管理を行う活動。ポイントに加え、事業の実態と、経営・管理に関する基準等を確認します。
03 / BENEFITS & CONTINUITY
高度専門職1号と2号。
優遇措置を、働き方と将来から考える。
高度専門職1号
在留期間は「5年」。
許可された場合は5年が付与されます。主たる活動に関連する複合的な活動や、入国・在留手続の優先処理等の優遇があります。
所属機関・活動が指定され、転職等では手続きが必要です。複合活動の範囲も確認します。
高度専門職2号
在留期間は無期限。活動の幅も拡大。
原則として1号等で3年以上活動した方が、ポイント・素行等の要件を満たして変更を申請します。J-Skipには1年以上の取扱いがあります。
高度専門職の活動と併せて、ほぼすべての就労資格の活動が可能です。高度専門職としての活動の継続が前提で、永住者と同じ資格ではありません。
優先処理は、希望日までの許可を保証するものではありません。3年経過だけで2号へ自動移行することもありません。
配偶者の就労
一定の活動について、学歴・職歴等の要件を緩和する優遇があります。配偶者の在留資格・同居等の条件と、必要な申請を確認します。
親・家事使用人
親は子の養育・妊娠中の支援等の目的と世帯年収など、家事使用人は雇用・報酬・世帯年収等の条件があります。親や家事使用人を無条件で呼べる制度ではありません。
特別高度人材制度「J-Skip」という別の確認ルート。
ポイント制とは別に、学歴または職歴と高い年収等の基準によって高度専門職を認める制度です。
研究・専門技術では「修士号以上+年収2,000万円以上」または「関連する実務経験10年以上+年収2,000万円以上」。経営・管理では「実務経験5年以上+年収4,000万円以上」が基準です。行う活動等の要件も確認します。
該当する方は拡充された優遇措置も検討できます。通常のポイント制と混同せず、ご相談時に確認します。入管庁:J-Skip
04 / YOUR APPLICATION
採用企業にも、ご本人にも。
今ある疑問から整理します。
採用企業の方
候補者の希望と採用条件を、申請へつなぐ。
海外からの採用、技人国と1号ロの比較、予定年収や職務の説明、会社に関する加算資料など。候補者が「高度人材ビザを取りたい」と希望する段階から相談できます。
外国人本人の方
自己計算した点数を、資料から確かめる。
現資格からの変更、学歴・職歴の加算、勤務先の変更、2号への移行など。証明書がそろっていない段階でも、追加で確認する事項を整理します。
海外からは認定、国内では変更・更新等を確認。
新規入国は在留資格認定証明書(COE)の交付申請、国内の別資格からは変更申請を検討します。1号の期間満了は更新、1号から2号は変更です。1号の転職時は、単なる届出で済むとは限りません。
COE交付後の査証・上陸手続きは別に必要です。申請方法・現在の資格・指定書の内容に応じ、対応可否をご案内します。
05 / ARK LEGAL METHOD
そのポイントを、何で証明するか。
申請全体で、根拠をたどれる形へ。
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01
最新の基準と、計算時点を確認
公表情報を継続取得・データベース化。適用時期・対象類型・根拠資料を管理し、加算の条件と今回の申請を照合します。
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02
ポイントになる事実と資料を対応付ける
学歴・職歴・年収・資格・研究実績・勤務先・業務内容を整理。どの証明書が何を裏付けるのか、未確認事項も含め明確にします。
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03
申請書・計算表・証明資料を横断確認
期間・金額・職務内容などの食い違い、加算の重複、記載漏れや説明不足、申請上のリスクを点検。審査を担当する方が事実と根拠をたどりやすいよう整えます。
行政書士かつ現役SEとして、確認の仕組みを構築。
情報の蓄積・照合・検証をつなぐ業務基盤を使い、古い参照情報や確認漏れの検知も申請準備に活かしています。最終的な加算の判断、提出資料、説明内容は行政書士が確認します。
システムが審査官の判断を再現するものではありません。許否は入管当局が判断し、許可を保証するものではありません。
06 / LOOKING AHEAD
高度人材と永住。
将来の計画は、別の審査として整理。
高度人材ポイントに応じて、永住許可に必要な在留歴が緩和される特例があります。現在の点数だけでなく、必要な期間にわたり点数を維持した在留と、その証明を確認します。
70点以上:3年の特例
必要な点数を維持し、3年以上継続して日本に在留していること等を確認します。
80点以上:1年の特例
必要な点数を維持し、1年以上継続して日本に在留していること等を確認します。
高度専門職以外の資格でも、この特例を検討できる場合があります。税・年金・保険等の公的義務、素行、生計その他の要件は別に審査され、1年・3年経過で必ず許可されるものではありません。入管庁:永住許可ガイドライン
07 / SCOPE & FEES
ポイント計算から資料の照合まで。
対応範囲と費用を、ご依頼前に。
高度専門職の基本報酬
132,000円(税込)
着手時66,000円 + 申請前66,000円
1号・2号、J-Skip、更新、家族の別申請、複数名や追加対応の適用範囲は事前確認します。入管手数料、翻訳・郵送・交通費等の実費は別途です。
全国オンライン相談。申請取次は条件・方法を確認。
管轄・原本確認・オンライン利用条件等を確認し、正式依頼前に対応可否をご案内します。ご相談を受け付けています。
08 / PROCESS
相談から申請へ、
確認する順番を明確に。
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01
状況の共有
本人・企業の希望と現在の資格等を確認。
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02
方針とお見積り
類型・手続き候補と対応範囲を整理。
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03
資料・計算表
正式依頼後に必要資料を集め、加算根拠を確認。
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04
照合・申請
申請書類全体を確認し、合意した方法で申請。
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05
審査・結果
合意した範囲で追加資料対応・許可後の案内。
09 / QUESTIONS
高度専門職のよくある質問
高度専門職と高度人材ビザは同じ意味ですか?
正式な在留資格名は「高度専門職」です。「高度人材ビザ」は一般的な呼称として使われます。高度人材ポイント制やJ-Skipは、高度専門職としての該当性を確認する制度で、対象となる活動とそれぞれの基準を確認します。
70点あれば、高度専門職の許可が取れますか?
点数だけでは決まりません。活動内容と必要な基準を満たし、加算する事実を資料で立証する必要があります。1号ロ・ハでは年収300万円以上も必要です。自己計算の結果と資料を照合して準備します。
高度専門職1号ロと技人国は、どう選べばよいですか?
実際の仕事内容と経歴、ポイント、利用したい優遇措置、今後の転職予定等を比較します。1号ロと技人国は重なる業務もありますが、全く同じ対象ではありません。1号の所属機関指定と転職時の手続きも確認します。
年収は前年の源泉徴収票の金額で計算しますか?
原則として、これから行う活動によって受ける予定の報酬年額で確認します。前年の所得をそのまま使うとは限りません。賞与・手当等を含められるかも区別し、契約や報酬資料を確認します。
高度専門職1号から2号へは、自動で変わりますか?
自動ではありません。原則として1号等で3年以上活動し、ポイント・素行等の要件を満たした上で変更申請を行います。J-Skipの特別高度人材には1年以上の取扱いがあります。2号は無期限ですが、永住者とは異なります。
高度専門職に変えないと、ポイントによる永住の特例は使えませんか?
高度専門職以外の資格でも、所定の期間の点数・在留と証明等により検討できる場合があります。現在と過去の点数だけでなく、必要な期間の継続と他の永住要件も確認します。永住の受任範囲は別途ご案内します。
会社からでも、外国人本人からでも相談できますか?
どちらからもご相談いただけます。企業は採用予定の仕事内容や報酬条件、ご本人は現在の資格や学歴・職歴、自己計算した点数等を分かる範囲でお知らせください。全国オンライン相談に対応し、申請方法は個別に確認します。
証明資料がまだそろっていなくても相談できますか?
ご相談いただけます。どの事実を確認する資料が必要か、不足している点を整理するところからご案内します。書類の提出だけで全ての加算や許可が確定するものではありません。