家族滞在のアルバイトと資格外活動許可

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家族滞在はそのままでは働けない

「家族滞在の在留資格があれば、短時間のアルバイトはできる?」。答えは、そのままではできません。家族滞在で働くことを考えている方は、予定する活動に必要な資格外活動許可を出入国在留管理庁の窓口で確認してください。

許可には「包括許可」と「個別許可」があります。仕事の内容に加え、働く時間を明確にできるかが、許可の区分を考える大切なポイントです。

仕事の時間が明確なら包括許可が基本

出入国在留管理庁の案内では、1週について28時間以内の、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動について、包括許可が必要とされています。この区分の必要書類は、申請書のみと案内されています。

まずは、雇用契約などから「どのような仕事を、どれくらいの時間行うのか」を確認すると整理しやすくなります。例えば、仮に1日4時間、週5日という予定なら週20時間です。これは時間数を考えるための計算例であり、その仕事が許可の範囲に入ることまで示すものではありません。

また、雇用される仕事だけが包括許可の対象というわけではありません。個人事業主として配達などの依頼を受け、成果に応じた報酬を得る活動も、稼働時間を客観的に確認できるものは包括許可で就労可能とされています。

つまり、「時給の仕事か、成果に対して報酬を受ける仕事か」だけでは決まりません。実際に働いた時間を確かめられる仕組みがあるかどうかまで見る必要があります。

業務委託などは個別許可を検討

業務委託契約や請負契約で働く場合、標準的に従事する労働時間が明確でなければ、個別許可が必要です。反対に、その時間が明確であれば、包括許可のみで就労可能とされています。「業務委託」という契約名だけで、必ず個別許可になるわけではありません。

例えば、仮に成果物ごとに報酬が決まり、標準的な作業時間が契約上明確になっていない仕事を予定しているなら、「自分では週28時間以内に収めるつもり」という見込みだけで包括許可の範囲と判断しないことが大切です。

個人事業主などとして活動し、稼働時間を客観的に確認することが難しい場合にも、個別許可が必要です。出入国在留管理庁は、活動の形に応じて次の説明文書を案内しています。いずれも申請書とともに用意する任意様式の文書です。

  • 包括許可の範囲外の活動:活動内容、活動時間、報酬等を説明する文書。
  • 稼働時間の客観的な確認が難しい個人事業等:事業の運営計画を説明する文書。
  • 標準的な労働時間が明確でない業務委託・請負:契約内容を説明する文書。

個別許可は、活動先の機関名や業務内容などを定めて個々に許可するものです。一般原則の各要件に適合することに加え、活動に従事する期間が、決定されている在留期間の過半を超えないことも要件とされています。包括許可とは別の審査であり、「個別許可なら時間を自由に増やせる」という制度ではありません。

働き始める前に確認したいこと

仕事が決まりそうになったら、応募先や契約先から仕事内容と時間の説明を受け、必要な許可と照らし合わせましょう。準備の際には、次の点をメモにまとめておくと整理しやすくなります。

  • 予定する仕事内容と、雇用・業務委託・請負などの契約の形を整理する。
  • 標準的な労働時間が明確か、実際の稼働時間を客観的に確認できるかを確かめる。
  • 必要な許可を受けてから働き始め、許可された活動の範囲に合わせて予定を組む。

許可を受けた後も、時間の管理は続きます。実務上の備えとして、契約書と勤務・稼働時間の記録を一緒に保管しておくことをお勧めします。仕事内容や契約条件が変わるときには、以前の許可があるというだけで判断せず、新しい働き方が許可の範囲に収まるかを見直しましょう。

家族滞在でアルバイトをするための出発点は、資格外活動許可です。業務委託契約や請負契約等で働く場合、標準的に従事する労働時間が明確でなければ資格外活動の個別許可が必要ですが、その時間が明確であれば包括許可のみで就労可能とされています。「何時間働くか」と「その時間をどう確認できるか」をセットで考えると、自分の働き方に必要な許可が見えてきます。

迷っている段階で、お気軽にどうぞ。

「まず何を確認すればいいか」からご相談いただけます。アークリーガル行政書士事務所が、状況に合わせて次の一歩を一緒に整理します。

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この記事を書いた人

アークリーガル行政書士事務所 代表行政書士 松元竜成

鹿児島県行政書士会所属 登録番号:第26462261号
専門分野:在留資格・内容証明・契約書・AI法務
全国対応

行政手続きの専門家として、正確で分かりやすい情報を発信しています。

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