「家族滞在」で在留資格変更申請、どんな書類が必要?
家族滞在の在留資格変更許可申請は、在留外国人の配偶者や子など扶養を受ける家族が対象であり、扶養者は特定の在留資格を持つ必要があります。
「家族滞在の在留資格に変更したいが、必要な書類が多くて整理しきれない」。こうした悩みは、申請準備を始めてすぐにぶつかることが多いものです。在留資格の変更は、「何を揃えるのか」「どの書類がどれに該当するのか」を一つずつ丁寧に確認するのが近道です。
申請に必要な主な書類
申請先は、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署です。公式サイトの案内(こちら)を元に、主な提出書類とその役割を整理します。
- 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁の指定様式)
- 写真(申請人本人、規格あり)
- パスポートおよび現在の在留カード(提示)
- 申請人と扶養者の身分関係を証する書類(戸籍謄本・婚姻証明書・出生証明書等)
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業・収入を証明する書類(課税証明書・納税証明書・在職証明書等)
- 扶養者が給与所得者以外の場合は、預金残高証明書や奨学金給付証明書等
これらはあくまで主な例です。申請人や扶養者の状況によって追加資料が求められる場合もあります。住民票は必須書類ではありませんが、提出すると在留カードに住居地が正しく記載されるので、あわせて用意しておくと安心です。
写真の規格とよくある間違い
証明写真は、規格を満たしていないと受理されません。サイズは縦4cm×横3cm、無地の背景、申請前3か月以内に撮影したものが基本です。写真は申請書に貼付するか、別添で提出します。顔が隠れていたり、背景に模様がある写真、古い写真は差し戻しの対象です。
撮影時期が分からなくならないよう、申請直前に新たに用意するのが確実です。
身分関係を証する書類の整理
身分関係の証明は、家族であることを客観的に示すために必要です。例えば配偶者であれば婚姻証明書、子どもであれば出生証明書の写しを用意します。日本の戸籍謄本や婚姻届受理証明書も有効ですが、国外発行の書類の場合は日本語訳を添付する必要があります。
どの書類が最適か迷う場合は、「申請人と扶養者の関係を一番分かりやすく説明できるものはどれか」で選ぶと考えやすくなります。すべて原本または公的機関発行の写しを基本とし、コピーや私的な翻訳のみでは不十分です。
収入証明は何が使える?
扶養者の職業や収入を証明する書類は、生活を支える力があるかを示すために提出が求められます。
- 課税(または非課税)証明書、納税証明書(1年間の総所得・納税状況が分かるもの)
- 在職証明書や営業許可書の写し
- 預金残高証明書(給与所得がない場合など)
- 奨学金給付証明書(学生の場合)
課税証明書や納税証明書は、1月1日時点の住民登録地の市区町村役場で発行されます。住民票を移したばかりの場合や入国後間もない場合、発行できないこともあるので、その場合は管轄の出入国在留管理官署へ確認します。
提出する証明書類の中で、1年間の総所得も納税状況も記載されていれば、どちらか一方で足ります。複数用意した場合は、内容に矛盾が出ないか見直しておくと安心です。
代理提出の場合に必要なもの
申請人本人が出頭できない場合、代理人による提出も可能です。家族や行政書士が代理する場合は、委任状や代理人の身分証明書(申請取次者証明書や戸籍謄本など)の提示が必要です。行政書士による取次には、行政書士証や正式な委任状が求められます。
提出できる人の範囲や必要書類は、申請内容や地域によっても異なることがあるため、公式サイトの「申請書類を提出できる方について」の案内を事前に確認してください。
提出前に確かめたいこと
書類が一通り揃っても、提出直前に次の3点は見直しておくと安心です。
- 最新の申請書式かどうか(公式サイトからダウンロード)
- 写真の規格・撮影時期が合っているか
- 身分関係や収入証明など、原本や必要な日本語訳が揃っているか
書類に不備があると、審査が遅れるだけでなく、差し戻しや追加資料の提出を求められることがあります。提出後に慌てるより、1枚ずつ丁寧に確認する方が結果的に早く進みます。
申請後の管理や注意点
提出後も、申請内容に変更が生じた場合や追加資料を求められた場合は、速やかに対応できるよう連絡体制を整えておくことが大切です。また、在留カードの有効期限や家族の住民登録状況など、手続後もしばらく管理が必要になります。
在留資格の更新や変更が重なるケースでは、次に必要な書類や期限の確認漏れが起こりやすいので、公式の案内ページで定期的に最新情報を確認すると混乱を防げます。
次に何をすればよいか
まずは、公式ページから最新の申請書式をダウンロードし、自分と家族の状況に合う必要書類をリストアップします。書類の原本や日本語訳、写真の規格などで判断に迷う場合は、提出先の地方出入国在留管理官署や出入国在留管理庁の案内窓口に問い合わせるのが確実です。代理申請を検討するときは、委任状や身分証明書の準備も忘れずに進めていくとスムーズです。

