令和7年入管法違反事件の最新動向

目次

令和7年入管法違反事件の全体像と最新の特徴

主要な違反事由の件数と定義はどうなっているか

令和7年の不法残留は17,031件、不法入国は141件、不法上陸は242件、資格外活動は79件です。この統計は、入管法違反により退去強制手続または出国命令手続を執った事件数をもとに作成されています。不法残留は、正規の在留期間を過ぎても日本にとどまるケースを指します。不法入国は、正規の手続きを経ずに日本に入った場合、不法上陸は上陸許可を受けずに日本に上陸した場合が該当します。資格外活動は、認められた在留資格の範囲を超えて活動したケースです。

前年までの推移と比べてどこが変わったか

不法残留の件数は、令和6年の17,746件から令和7年には17,031件に減少しています。不法上陸は前年の146件から242件へ増加しました。資格外活動の件数は前年の90件から79件に減少しています。件数の増減は違反事由ごとに異なりますが、全体として大きな変動は見られません。不法就労が認められた人数は13,435人で、前年からは減少していますが、過去数年で見ると一時的な増減が続いています。

この統計を見るときに注意したい点

違反事由が複数ある場合、主たる違反事由だけが件数として集計されている点も読み取りのポイントです。統計値だけから違反件数の増減要因を断定することはできません。

最近の施策と数字の関係はどう考えるべきか

令和7年5月23日には「不法滞在者ゼロプラン」が発表され、関連施策が進められました。この施策と統計数値の関係については、同時期に行われていることは事実ですが、違反件数の増減との因果関係はこの統計からは判断できません。

実務で何を確認し、どう進めるべきか

在留資格ごとに許可される活動が異なるため、雇用主や本人は在留カードやパスポートの確認を怠らないことが大切です。短期滞在や特定活動などは、就労が認められていない場合が多く、確認不足による違反が実際に発生しています。

摘発後は、出国命令や退去強制、在留特別許可や仮放免といった手続きの流れに移行します。

読み終えた後、まずどこを確かめるべきか

自分の在留資格や就労可否が明確かわからない場合は、まず出入国在留管理庁の公式ページや在留カードの記載内容を確認しましょう。

迷っている段階で、お気軽にどうぞ。

「まず何を確認すればいいか」からご相談いただけます。アークリーガル行政書士事務所が、状況に合わせて次の一歩を一緒に整理します。

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この記事を書いた人

アークリーガル行政書士事務所 代表行政書士 松元竜成

鹿児島県行政書士会所属 登録番号:第26462261号
専門分野:在留資格・内容証明・契約書・AI法務
全国対応

行政手続きの専門家として、正確で分かりやすい情報を発信しています。

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