公正証書なしの金銭貸借返済の注意点

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「公正証書がないけど、お金を返してもらえるでしょうか?」

「知人にお金を貸したのですが、公正証書を作っていません。返済を求めるにはどうしたらいいですか?」

こうしたご相談、本当に多いです。貸す時には「大丈夫だろう」と思っていたのに、いざ返してもらえないとなると、不安や戸惑いが出てきますよね。

公正証書がなくても請求はできる?

結論として、公正証書がなくても「お金を返してほしい」という請求自体は可能です。法律上、お金を貸したという事実と、その返済約束があれば債権は成立しています。

でも、ここからが現実の悩みどころ。問題は「証拠があるかどうか」です。貸した側が「貸した」と主張し、相手が「そんな約束していない」と言ってきた場合、証拠が足りないと話が進みにくくなります。

証拠になりやすいもの、実は身近にあることも

よくあるご相談で「手元に何も証拠がない」と思い込んでいる方がいます。でも、意外と見落としがちなのが次のようなものです。

  • LINEやメールでのやりとり
  • 銀行口座への振込記録
  • 何気ないメモや手書きの借用書

もちろん、どれも絶対というわけではありません。ただ、相手の名前や金額、やりとりの経緯が分かるものが残っていれば、後で役に立つことが多いです。

話し合いで済ませる?それとも内容証明?

まずは「返済をお願いしたい」と落ち着いて伝えるのが最初の一歩。口頭だけでなく、できれば書面やメールでも催促しておくと、後でやりとりの履歴が残ります。

それでも返事がない場合、「内容証明郵便」で返済を求める方法があります。これは、請求したという事実をハッキリ残せる手段です。ただ、いきなり内容証明を送ると関係がこじれることもあり、慎重に使いたいところ。

実際、「内容証明を送ったら相手との関係が悪化しそうで迷っている」というご相談も多いです。状況や相手との関係性によっては、段階を踏んだアプローチを考えた方がいい場合もあります。

返済期限があいまいな場合は?

返済日を「いつでもいいよ」と曖昧にしていたケースもよく見かけます。この場合、催促した日から一定期間後に返してもらうよう請求することは可能ですが、実務ではトラブルが長引きやすい印象です。請求の際は、何月何日までに返済してほしいと明確に伝えるのが効果的です。

後から困りがちな点―時効に注意

気をつけたいのが「時効」です。お金の貸し借りにも時効があります。うっかり何年も催促せずにいると、時効を主張されて請求できなくなることもあります。時効の期間や中断の方法はケースによって異なる場合があるので、詳細は原文や専門窓口でご確認ください。

私ならどう動くか

もし自分が同じ立場なら、まず冷静に証拠になりそうなものを全部かき集めます。そのうえで、相手との連絡方法や請求の仕方をひとつずつ整理します。感情的になりすぎず、淡々と記録を残しながら進める。これが後々一番後悔しない方法だと感じています。

余談ですが…

公正証書を作らなかったことを今さら悔やむ方もいます。でも、実際は「作っておけばよかった」と思う人が多い一方で、貸す時には「そこまで大げさにしたくない」と感じていたんだろうなと、私はよく思います。人間関係って難しいですね。

サポートできること

公正証書がなくても、証拠の整理や請求文書の作成、内容証明の発送など、専門家がサポートできる場面は意外と多いです。ご自身で進めるのが不安な場合は、無理に一人で抱え込まず、気軽にご相談いただければと思います。

一人で抱え込まず、まずはご相談を。

「これって相談していいのかな」という段階で大丈夫です。アークリーガル行政書士事務所が、あなたの状況に合わせて進め方を一緒に整理します。

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この記事を書いた人

アークリーガル行政書士事務所 代表行政書士 松元竜成

鹿児島県行政書士会所属 登録番号:第26462261号
専門分野:在留資格・内容証明・契約書・AI法務
全国対応

行政手続きの専門家として、正確で分かりやすい情報を発信しています。

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