Ark Legal アークリーガル行政書士事務所

アークリーガル行政書士事務所

永住申請フルサポート:鹿児島・熊本・宮崎

永住許可申請を、
行政書士がサポート。

まず、申請時期を確認。在留歴と納付記録を、資料でたどります。

これまでの在留歴、仕事・家族、税・年金・健康保険の記録を確認。申請時期の検討材料と、必要な資料を整理します。

ガイドラインの根拠・確認日・適用時期を業務データベースで管理。
過去から現在までの回答・申請書・証明資料を照合し、未確認事項を行政書士が点検します。

まずは申請時期の検討材料を整理します。許否を事前判定するものではありません。
ご相談を受け付けています。

01 — LIFE IN JAPAN

日本で積み重ねた暮らしを、これからへ。

一般に「永住権」「永住ビザ」と呼ばれるものについて、日本では在留資格「永住者」への永住許可申請を行います。許可されると在留期間・在留活動の制限がなくなり、在留期間の更新が不要になります。

日本国籍を取得する帰化とは異なり、在留カードの有効期間更新や必要な届出等は残ります。今の資格で生活を続ける方法と比べ、これからの予定を踏まえて検討します。

これまで

在留と暮らしの積み重ね

在留歴・仕事・家族、公的義務をどう履行してきたか。

いま

事実と資料を確認

現在の資格・期間・生計と、必要な証拠資料を照合。

これから

申請時期を検討

進める準備と、先に整える事項を整理します。

02 — BEFORE YOU APPLY

「私は今、申請できる状態?」
確認は、年数だけでは終わりません。

以下は永住申請を検討するための確認項目です。チェックの数で申請可否・許否を判定するものではありません。

在留歴・今の在留資格

いつから、どの資格で、どのように在留してきたか。現在の資格・在留期間、活動と要件の関係を確認します。

仕事・収入・家族

職業と生計の継続性、転職、扶養人数、婚姻・家族の事情を、申請類型に応じて整理します。

税・年金・医療保険

納付の有無だけでなく、当初の期限内の履行も確認。会社員から自営業など、切替え期間も資料で確認します。

素行・届出・その他の義務

法令遵守や処分等の状況、入管法上の届出、身元保証など、現在までの事情と必要資料を確認します。

法律上の主な要件と、申請類型による特例

主な要件は、素行が善良であること、独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること、永住が日本国の利益に合すると認められることです。ガイドラインでは在留歴、公的義務、現在の在留期間・上陸許可基準等、公衆衛生の観点なども示されています。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子には、素行・独立生計の2要件に適合することを要しない特例があります。ただし、公的義務等の確認が不要になるわけではありません。難民等にも別の特例があり、どの取扱いが適用されるかを確認します。

入管庁:永住許可ガイドライン →

「今は支払済み」だけで判断しません。

公的義務は、当初の納税・納付期間内に履行していたかも確認します。申請時に支払済みでも期限内に履行していない場合、ガイドラインでは原則として消極的に評価されるとされています。

資料の対象期間は申請類型や個別事情で異なります。全員に同じ年数を当てはめず、履行の事実と時期が分かる資料を整理します。

03 — YOUR RESIDENCE HISTORY

今の資格や身分によって、確認の入口が変わります。

就労ビザで暮らしてきた方

原則は引き続き10年以上の在留。そのうち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格で引き続き5年以上の在留を確認します。年数に加え、活動・生計・公的義務等を照合します。

就労資格からの永住を相談 →

日本人・永住者等の配偶者の方

実体を伴う婚姻生活3年以上と、引き続き日本に1年以上の在留による、原則10年在留の特例があります。家族の実態と他の確認事項も整理します。

配偶者ビザからの永住を相談 →

定住者の方

「定住者」で5年以上継続して在留する特例等を確認します。現在までの活動・生活・公的義務も合わせて確認します。

定住者からの永住を相談 →

高度人材に関係する方

ポイントや活動等による在留年数の特例があります。現在だけでなく、過去の基準時点や継続期間の状況と、裏付け資料を確認します。

適用される特例を相談 →

いずれも許可を保証する条件表ではありません。ご相談対象:鹿児島・熊本・宮崎にお住まいの方。

これから海外の配偶者を日本へ呼び寄せる方は、永住申請とは異なります。配偶者の初回呼び寄せのご案内 →

04 — CURRENT & FUTURE RULES

今持っている「在留期間」も確認します。

在留資格の名前だけでなく、何年の在留期間を持っているかも確認事項です。現在の取扱いと、予定されている変更を分けて整理します。

2027年3月31日まで

在留期間「3年」の取扱い

現行ガイドラインでは、在留期間3年を持つ場合、最長の在留期間を持つものとして取り扱います。他の要件の確認は別途必要です。

2027年4月1日から

各資格の最長期間が原則に

3年を一律に最長とみなす扱いが改められます。ただし、3月31日時点で3年の在留期間を持つ方には経過措置があります。

経過措置の対象・処分時期について

2027年3月31日時点で在留期間3年を持つ方は、その在留期間内に処分を受ける場合、初回に限り最長の在留期間を持つものとして取り扱われます。単に3月までに申請すればよいと説明するものではありません。保有する期間と処分時期等の条件を確認します。

ガイドライン注1の現在の案内 →

05 — ARK LEGAL METHOD

積み重ねた事実に、
確認できる根拠を。

在留歴・仕事・家族・税・年金・健康保険を別々に終わらせず、申請内容とつなげます。

  1. 1

    最新の公表情報を、案件で使う確認点へ

    永住許可ガイドライン等を継続取得・データベース化。根拠資料、確認日、適用時期、申請類型を管理します。

  2. 2

    過去から現在の履歴と、要件を照合

    在留・職業・家族・収入、公的義務の履行状況を個別事情と照合。不足する資料、追加確認点、申請上のリスクを整理します。

  3. 3

    回答・申請書・理由書・証拠を横断確認

    勤務や家族の変化、日付、収入、納付の記録などに食い違い・説明不足がないか確認します。

  4. 4

    申請時期の検討材料を整える

    どの事実がどの資料で確認できるかを対応付け、今進める準備と、先に整えるべき事項を明らかにします。

行政書士かつ現役SEとして構築した、確認の仕組み。

情報を蓄積・照合・検証する業務基盤を用い、古い参照情報や確認漏れの検知も個別案件の確認に活かします。最終的に何を確認し、どの資料でどう説明するかは行政書士が判断します。

システムが許否を自動判定するものではありません。許可を保証せず、根拠のある申請準備と申請時期の検討を支えます。

対象3県の方:今の状況を相談する →

06 — DOCUMENTS

必要書類を、説明する事実から整理。

申請類型、現在の資格・仕事・家族等によって異なるため、全員共通の完全な一覧としては案内しません。

01

本人・家族・在留状況

申請書、写真、住民票、身分関係等。パスポート・在留カードの提示と提出資料を区別します。

02

職業・収入・税

在職・事業・所得・課税・納税等の資料。生計と公的義務を裏付けます。

03

年金・医療保険

加入・納付状況、期限内の履行等が分かる資料。加入先の切替えも確認します。

04

身元保証・個別説明

身元保証書、保証人の身分資料、了解書等。類型に応じた理由書や追加説明も確認します。

理由書の扱いも、申請類型で確認。

就労資格等の提出案内には理由書が含まれますが、全類型に一律の必須書類としては扱いません。必要な説明を事実と資料に基づいて整え、理由書だけで許可されるとは説明しません。

入管庁:申請類型別の必要書類 →

07 — SERVICE AREA

フルサポートは、鹿児島・熊本・宮崎。

3県にお住まいの方を対象に、事前確認、資料案内・作成・照合、条件を満たす場合の申請取次、合意した範囲での追加資料対応・結果確認を行います。

3県以外の方は、現時点ではフルサポート対象外です。地域外の書類作成のみ等のサービスは、現在案内していません。

住所地と申請内容に応じ、提出先を確認。

3県は福岡出入国在留管理局の管内です。住所地を管轄・分担する官署での手続きを確認します。主な地域窓口は次のとおりです。

居住地域 地域の窓口
鹿児島県 福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所
熊本県 福岡出入国在留管理局 熊本出張所
宮崎県 福岡出入国在留管理局 宮崎出張所

在留関係諸申請の分担区域は、鹿児島出張所が鹿児島・熊本・宮崎、熊本出張所が熊本・福岡・大分・宮崎、宮崎出張所が宮崎・熊本です。当事務所の対応地域を、この分担区域全体へ広げるものではありません。

入管庁:各出張所の分担区域・取扱業務 →

永住許可申請は現在、在留申請オンラインシステムの対象外です。相談・資料のやり取りと、入管への提出を分け、取次の条件・原本・受領方法を確認します。

08 — FEES & SCOPE

ご依頼前に、費用と対応範囲を明確に。

当事務所の報酬

154,000円(税込)

着手時77,000円 + 申請前77,000円

申請前の確認から、提出後まで。

在留歴・個別事情の確認、資料案内、書類作成・横断確認を行います。申請取次は届出や手続きの条件を満たす場合に対応。追加資料・結果確認等の範囲は正式依頼前に確認します。

難易度・資料の状況により異なる場合は事前にお見積りします。入管手数料、翻訳費、交通費等の実費は別途です。料金案内 →

入管の公的手数料は、報酬と別です。

2026年9月30日までの永住許可申請は、許可時の手数料10,000円。許可が10月以降でも改定前の額が適用されます。

2026年10月1日以降の申請分は改定後の手数料になります。減額対象の有無を含め、適用額・納付方法を最新の公表資料で確認します。

入管庁:10月1日の手数料改定 →

ご相談時に対応範囲・費用をご案内します。

09 — FROM REVIEW TO APPLICATION

まず確認し、申請時期を考える。

  1. 01

    地域・状況確認

    居住県、現在の資格と在留歴を共有。

  2. 02

    条件・時期の整理

    確認事項と、先に整える資料等を整理。

  3. 03

    見積り・正式依頼

    対応可否・費用・範囲を確認。

  4. 04

    収集・作成・申請

    資料を横断確認し、申請準備へ。

  5. 05

    審査・結果確認

    合意した範囲で追加資料等に対応。

永住申請中も、今の在留期限を管理します。

永住申請をしても、現在の在留期間は自動で延びません。結果が出る前に期限を迎える場合、別途更新等の必要な手続きを行います。

入管庁の標準処理期間は4〜6か月。実際の平均日数や完了日とは異なり、これを超える場合もあります。

過去に不許可となった方も、対象3県の方はご相談いただけます。前回資料や現在の変化から確認し、再申請の許可を保証するものではありません。

10 — QUESTIONS

永住申請でよくある質問

永住権と永住許可は同じものですか?

一般に「永住権」「永住ビザ」と呼ばれるものについて、日本では在留資格「永住者」への永住許可申請を行います。許可後は在留期間と在留活動の制限がなくなりますが、日本国籍を取得する帰化とは異なります。在留カードの有効期間更新や必要な届出等は残ります。

日本に何年住めば永住申請を検討できますか?

原則は引き続き10年以上の在留で、そのうち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格で引き続き5年以上の在留が必要です。配偶者、定住者、高度人材等には特例があります。年数だけで許否は決まらず、現在の資格・活動、公的義務等も確認します。

配偶者ビザから永住を相談できますか?

鹿児島・熊本・宮崎にお住まいの方はご相談いただけます。日本人・永住者・特別永住者の配偶者には、実体を伴う婚姻生活3年以上と、引き続き日本に1年以上在留していることによる原則10年在留の特例があります。公的義務等の確認は別に必要で、婚姻年数だけで許可されるものではありません。

収入はいくらあればよいですか?

このページで全員共通の年収基準を設けていません。適用される要件、仕事・収入の継続性、扶養する人数、世帯の事情等を確認します。配偶者等には法律上の要件の特例がありますが、生活状況や公的義務を確認しなくてよいという意味ではありません。

税・年金・健康保険は、今払っていればよいですか?

現在の納付済みという状態だけではなく、当初の納付期限内に履行していたかも確認します。ガイドラインでは、申請時に支払済みでも期限内に履行していない場合は原則として消極的に評価されるとされています。確認する資料・期間は申請類型や事情で異なり、一律に何年分あれば十分とは案内しません。

転職したばかりでも相談できますか?

ご相談いただけます。転職の事実だけで判断せず、在留活動、契約・収入、社会保険や納税方法の切替え、届出等を確認します。資料の不足や確認点を整理し、申請時期を検討する材料をご案内します。

在留期間が3年の場合はどう扱われますか?

現行ガイドラインでは2027年3月31日まで、在留期間3年を最長の在留期間として取り扱います。2027年4月1日からは各資格の最長期間を求める取扱いに変わりますが、3月31日時点で3年の在留期間を持つ方には、その期間内に処分を受ける初回に限る経過措置があります。申請日だけでなく保有期間と処分時期の条件を確認します。

身元保証人は必要ですか?

身元保証書と、保証人の身分事項を明らかにする資料等を確認します。入管庁は通常、日本に居住する日本人・永住者・特別永住者を案内しています。配偶者としての申請では通常その配偶者が保証人となる案内があり、申請類型に応じて確認します。

永住申請中は、今のビザ更新をしなくてよいですか?

永住申請中でも現在の在留期間は自動で延長されません。結果が出る前に満了日を迎える場合は、別途、在留期間更新等の必要な手続きを期限までに行う必要があります。永住申請と現在の資格の期限を分けて管理します。

審査にはどれくらいかかりますか?

入管庁の標準処理期間は4か月〜6か月です。実際の平均日数や個別案件の完了予定日とは異なり、申請内容・追加資料等によってこれを超える場合もあります。期限内の結果や許可は保証しません。

以前に永住申請が不許可でも相談できますか?

対象3県にお住まいの方はご相談いただけます。前回の資料や確認できる不許可理由、その後の状況を整理し、追加確認と申請時期の検討につなげます。再申請の許可を保証するものではありません。

熊本・宮崎や、その他の県からも依頼できますか?

永住申請フルサポートは鹿児島県・熊本県・宮崎県にお住まいの方が対象です。3県以外は現時点でフルサポート対象外です。地域外への書類作成のみのサービス等も、現在は案内していません。

永住権申請のご相談受付

現在の状況とご相談内容をお知らせいただく受付フォームです。送信は相談の受付であり、 正式なご依頼の確定や入管への申請ではありません。受任をお約束するものではありません。