アークリーガル行政書士事務所
定住者ビザの相談・申請を
行政書士がサポート。
定住者に当てはまるか。事情と資料を一緒に確認。
家族関係・在留歴・生活の経緯を伺い、どの手続を検討するか整理。申請書、説明、証拠資料の内容を照合します。
事情を時系列と資料で確認。
法令・告示・公表情報の根拠と適用時期は業務データベースで管理し、提出資料と説明は行政書士が判断します。
認定・変更・更新の種類、居住地、個別事情から対応可否をご案内します。
ご相談を受け付けています。
01 — UNDERSTAND YOUR STATUS
定住者ビザとは?
永住者との違いも確認。
正式には在留資格「定住者」。特別な理由を考慮して、法務大臣が一定の期間の居住を認める資格です。「定住者ビザ」は一般的な呼称で、在留資格と査証は制度上区別されます。
定住者:事情に応じ、期間を定める
在留資格による就労活動の制限はありません。在留期間は5年・3年・1年・6月、または5年を超えない範囲で個々に指定される期間です。引き続き暮らす場合は更新等を確認します。
永住者:別の審査で、期間は無期限
永住許可申請による別の資格です。定住者から自動的に移るものではありません。在留歴・生計・公的義務等、永住の確認事項を整理します。
定住者から永住を考える方へ ↓「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」も別の資格です。家族関係があることだけで定住者と決めず、身分と事情に合う資格から検討します。
02 — YOUR CIRCUMSTANCES
このような事情で、検討されることがあります。
ケース名は相談の入口です。該当する告示の条件や在留・生活状況を確認し、許可可能性を名前だけで断定しません。
日系人としての身分関係がある
日系3世等や一定の配偶者の類型があります。世代・親族関係、身分を示す資料、個々の要件を確認します。
家族の扶養を受けて暮らしたい
一定の未成年・未婚の実子や6歳未満の養子等の類型があります。扶養者の資格・身分と、子どもの年齢・関係を確認します。
離婚・死別後も日本で生活したい
婚姻の経緯、在留歴、子ども、仕事・収入と生活基盤を整理し、定住者への変更を検討する場合があります。
日本人の子を監護・養育している
親子関係、国籍・身分、親権と実際の養育、生活の実態等を確認します。子どもがいることだけで結論は出しません。
告示に定められた類型と、個別に検討する事情
入国のための定住者の類型は、定住者告示(平成2年法務省告示第132号)に定められています。一方、告示の類型に当てはまらない事情で、日本国内の変更等として個別に検討する場合があり、一般に「告示外定住」と呼ばれます。
告示外定住を、海外からのCOE申請で取得できるものとして扱いません。現在地、身分、どの手続きかを区別して確認します。
入管庁:定住者の類型別案内 →定住者告示6号の「未成年」は18歳未満です。18歳以上を同号の未成年・未婚の実子として新規入国させる案内はしません。ほかの要件も類型別に確認します。
03 — CHANGES IN FAMILY LIFE
家族の形が変わったとき。
これまでと、これからを確認します。
離婚や死別があっても、直ちに定住者へ変更できるわけではありません。今の資格と在留期限を確認し、日本で生活を続ける事情を整理します。
これまでの経緯
在留資格と在留歴、婚姻生活、離婚・死別の経緯、子どもとの関係、過去の申請内容。
現在と今後の生活
実際の監護・養育、生活拠点、仕事・収入、家族の支援、日本で生活を続ける必要性。
入管庁は配偶者資格から定住者への変更について、許可・不許可の事例を公表しています。同じような事例でも結論は異なり得るため、事例を一律の基準として使いません。
入管庁:配偶者資格から定住者への変更事例 →届出と、在留資格の変更は別に確認。
配偶者の身分を基礎とする「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」では、離婚・死別後の届出も確認します。届出だけで在留資格が変更されるわけではありません。
これから海外の配偶者を日本へ呼び寄せる方は、初回の配偶者ビザ申請のご案内をご覧ください。
04 — ARK LEGAL METHOD
説明したい事情を、
確かめられる事実と資料へ。
「日本で暮らしたい」という希望の背景を、家族関係・在留歴・生活基盤などの事実と結び付けます。
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1
最新の情報と、該当する類型を確認
法令・告示・公表資料を継続取得・データベース化。根拠・確認日・適用時期・対象手続きを管理し、相談者の事情と照合します。
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2
家族・在留・生活をつなぐ
現在の資格、身分関係、婚姻等の経緯、子ども、仕事・収入、日本で生活する事情を整理。必要な追加確認とリスクを明らかにします。
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3
書類を横断し、食い違いを確認
回答・申請書・説明資料・証拠資料の日付や家族関係、生活状況を照合。記載漏れ・食い違い・説明不足を点検します。
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4
事実と裏付けを、対応付ける
「何を主張するか」に加え「その事実は何で確認できるか」を整理し、審査を担当する方が根拠をたどりやすい申請へ整えます。
行政書士かつ現役SEとして構築した、確認の仕組み。
情報を蓄積・照合・検証する業務基盤を使い、古い参照情報や確認漏れの検知も個別案件に活かします。必要な資料や説明の選択は、最後に行政書士が判断します。
システムによる自動審査ではありません。許否は入管当局が判断し、許可を保証するものではありません。
05 — THREE PROCEDURES
「定住者の申請」も、手続きは一つではありません。
海外から:認定
告示で定められた類型に該当する場合、COE交付申請を検討します。告示外定住はCOEの対象ではありません。
国内で資格を変える:変更
今の資格から、定住者への変更を検討。告示の該当性や個別事情、在留状況を確認します。
期間を延ばす:更新
定住者として暮らしている方の更新。前回の許可の前提と現在の事情を確認します。
申請中も現在の在留資格で認められた範囲を確認します。申請しただけで変更後の活動ができるわけではありません。提出先は居住地や手続き・取次条件に応じて確認します。
06 — DOCUMENTS WITH A PURPOSE
必要書類は、何を説明するための資料か。
以下は確認資料の代表例です。全員に一律で提出を求める一覧ではありません。類型・認定/変更/更新に応じた最新の提出案内を確認します。
身分・家族の関係
出生、婚姻・離婚、親族関係等を示す資料。本人と家族の関係を確認します。
在留歴・現在の資格
パスポート・在留カード、申請控え等。提出資料と原本提示を区別します。
子どもとの関係と生活
監護・養育の実態、親権、生活状況等。どの事実を説明するかに応じて検討します。
生活基盤・個別の事情
職業・収入・住居、必要に応じた身元保証や説明資料等。類型別の案内と照合します。
申請書・説明書・証拠資料の間で、一貫しているかを点検。
07 — FEES & SERVICE
個別事情と対応範囲を確認し、お見積りします。
定住者の基本報酬
110,000円(税込)
着手時55,000円 + 申請前55,000円
離婚・死別後の告示外定住は個別見積り。
既存料金案内に基づき、事案の難易度に応じてお見積りします。上記の基本料金を、すべての相談に一律適用するものではありません。
通常更新の料金案内は44,000円(税込)。適用範囲と個別事情は事前確認します。入管手数料・翻訳費・交通費等の実費は別途です。料金・お支払いのご案内 →
公的手数料は、手続きと申請日で確認。
COE交付申請の手数料は不要です。変更・更新は許可時に手数料が必要で、2026年9月30日までの申請は窓口6,000円/オンライン5,500円。許可が10月以降でも改定前の額です。
2026年10月1日以降の申請は許可期間に応じた改定額となり、オンラインでは別途決済手数料も必要です。適用額・申請方法を最新案内で確認します。
入管庁:10月の手数料改定 →相談と、申請対応の範囲を分けてご案内。
居住地、認定・変更・更新、類型と個別事情から対応可否を確認します。オンライン申請の対象となる類型や利用条件を確認し、適切な申請方法をご案内します。
申請取次は届出や手続きの条件を満たす場合に対応します。原本の確認・郵送・窓口対応の要否も含め、ご依頼前に対応範囲を明確にします。
ご相談時に対応範囲・費用をご案内します。
08 — YOUR NEXT STEP
今の事情から、必要な申請準備へ。
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01
状況を共有
資格・期限・居住地、家族と生活の事情を確認。
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02
類型と対応を整理
手続き候補・対応可否・費用を確認して正式依頼。
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03
資料の収集・作成
申請書や必要な説明資料を準備。
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04
照合・申請
事実と証拠の対応を横断確認。
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05
審査・結果確認
合意した範囲で追加資料等に対応。
定住者から、永住を検討している方へ。
定住者として5年以上継続して在留する場合の、原則10年在留の特例等があります。他の要件も含め別の審査があり、自動的に永住となるものではありません。
当事務所の永住フルサポートは鹿児島・熊本・宮崎が対象です。定住者の申請とは対応範囲を分けてご案内します。
永住を含む在留資格・ビザの総合案内 →09 — QUESTIONS
定住者ビザのよくある質問
定住者ビザとは何ですか?
正式には在留資格「定住者」です。法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める資格です。このページでは一般的な検索語として「定住者ビザ」「定住ビザ」も使用します。家族関係・在留歴等に応じ、どの類型や事情を確認するかが異なります。
定住者と永住者は何が違いますか?
異なる在留資格です。定住者には在留期間があり、引き続き在留する場合は更新等が必要です。永住者の在留期間は無期限ですが、別途永住許可申請の審査を受けます。定住者になれば自動的に永住者へ移るものではありません。
定住者ビザでは働けますか?
在留資格による就労活動の制限はありません。ただし職業ごとの免許や一般の法令等は別に守る必要があります。在留期間は5年・3年・1年・6月または5年を超えない範囲で個々に指定される期間で、希望する期間が保証されるものではありません。
配偶者と離婚・死別したら定住者へ変更できますか?
自動的に変更できるわけではありません。現在の資格、婚姻生活の経緯、子どもの監護・養育、日本での生活基盤や仕事・収入等を確認し、定住者への変更を検討する場合があります。公表事例と似ていても結論が同じになるとは限りません。
日本人との子どもがいれば定住者になれますか?
子どもがいることだけで断定できません。親子関係、子どもの国籍・身分、親権や実際の監護・養育、生活状況などを個別に確認します。必要な在留資格と説明資料を整理するところからご相談いただけます。
定住者の家族も定住者になれますか?
家族全員が一律に対象になるわけではありません。配偶者・実子・養子の関係、扶養者の資格と期間、子どもの年齢・婚姻状況等、該当する告示の条件を確認します。別の在留資格を検討する場合もあります。
海外から定住者として家族を呼べますか?
告示で定められた類型に該当する場合、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を検討します。告示外の定住者はCOEの対象ではないため、国内変更と同じように呼び寄せを案内しません。現在地と身分関係から手続き・対応可否を確認します。
定住者ビザの必要書類は何ですか?
身分・家族関係、在留状況、婚姻・離婚、子どもの監護・養育、仕事・収入・生活基盤等を確認する資料が考えられます。必要な資料は類型と手続きで異なり、全員共通の一覧ではありません。最新の提出案内と個別事情に沿って整理します。
定住者ビザの更新はできますか?
期間満了後も在留を希望する場合は在留期間更新許可申請を検討します。前回の許可の前提、現在の家族・生活・仕事等の状況を確認し、変化を申請へ反映します。前回と同じ書類だけで足りると一律に判断しません。
審査にはどれくらいかかりますか?
入管庁が案内する標準処理期間は、COE交付申請が1〜3か月、変更が1〜2か月、更新が2週間〜1か月です。定住者の全案件の平均日数ではなく、類型・事情・追加資料等で実際の日数は異なります。一定期間での完了を保証しません。
自分が該当するか分からなくても相談できますか?
ご相談いただけます。現在の在留資格、家族関係、日本での生活、希望する手続きを確認し、考えられる類型と必要な確認点を整理します。対応可否・費用・申請方法は正式依頼前にご案内します。
どの地域から依頼できますか?
相談方法と、認定・変更・更新それぞれの申請対応を分けて確認します。申請取次の可否は、居住地、類型、オンライン申請の対象、取次の条件等に応じて個別にご案内します。対応範囲と申請方法は、正式依頼前にご案内します。