01 / YOUR NEXT STEP
建設業と入管を、
別々の手続にしない。
初めての採用も、技能実習からの移行も。
会社と採用予定者の現在地から、受入れまでの準備を整理します。
初めて外国人を採用したい
候補者が未定でも相談できます。許可・JAC・CCUSなど、会社側で先に確認する事項をご案内します。
技能実習から移行したい
実習修了時期と在留期限、本人の経歴、雇用条件を確認。継続雇用・他社からの採用を整理します。
受入れ手続をまとめて確認したい
採用予定者が決まっている、受入計画が分からない、すでに特定技能を雇用している企業も対象です。
このページは、主に建設分野の特定技能1号を受け入れる企業の手続をご案内します。2号や、永住者等の別の在留資格では必要な手続が異なります。特定技能全体の案内 →
02 / THE WHOLE PROCESS
受入れまでの流れを、
会社側と本人側から。
先に整える準備と、並行して進められる申請を分けます。採用予定日だけでなく、在留期限や実習修了日も確認します。
会社側の準備
- 01 建設業許可許可の有無・有効期限・現在の届出状況
- 02 JAC加入方法と会員証明
- 03 CCUS事業者登録と本人の技能者登録時期
採用予定者の確認
- 04 本人の要件経歴・技能・日本語・現在の在留資格
- 05 雇用条件・契約予定業務・報酬・説明事項・支援体制
会社側の準備と並行して確認
06 国土交通省
建設特定技能受入計画
認定申請 → 認定
07 出入国在留管理庁
在留資格の認定証明書交付・変更申請
受入計画の認定を確認 → 交付・許可等
両申請は並行可能。ただし、受入計画が認定されるまで入管側の許可等は出ません。
全体像の図です。JAC・CCUS等の準備順や、海外からの入国に必要な手続は個別に確認します。
03 / COMPANY REQUIREMENTS
まず、会社側の受入れ準備を確認します。
建設業許可
建設分野の特定技能1号では、受入企業に建設業法第3条の許可が必要です。軽微な工事のみを請け負う場合も、受入基準として許可を確認します。
JACへの加入確認
JAC(一般社団法人建設技能人材機構)の正会員である建設業者団体に加入する方法、またはJACの賛助会員になる方法があります。会社の現在の加入先と証明書を確認します。
建設キャリアアップシステム(CCUS)
企業の事業者登録と、本人の技能者登録を確認します。企業は受入計画の認定申請までに登録。本人が国内・海外のどちらにいるかで、書類を提出する時期を整理します。
許可がない、許可状況が分からない場合もご相談ください。特定技能の受入基準と、実際に請け負う工事に必要な建設業許可の業種は、分けて確認します。
出典:CCUS:登録方法 →
04 / CONSTRUCTION ACCEPTANCE PLAN
建設特定技能受入計画。
入管申請とつながる、建設分野の手続。
報酬予定額や安全・技能習得等の計画を整理し、国土交通大臣の認定を受けます。
建設分野の特定技能1号では、本人が試験に合格していても、試験免除に該当していても、会社側の受入計画の確認が必要です。外国人就労管理システムで申請し、国土交通省の各地方整備局等で審査されます。
確認する資料の例
建設業許可、JACの会員証明、CCUS事業者ID、常勤職員数の資料、雇用契約・雇用条件、賃金や比較対象の日本人に関する資料など。会社の状態や採用予定者に応じて、最新の手引きで必要資料を確認します。
希望日から、準備時期を考える
国土交通省は、技能実習から継続移行する場合は実習計画の修了期日の6か月前、それ以外は雇用開始日のおおむね6か月前から申請可能と案内しています。個別の在留期限と準備状況も合わせて確認します。
認定までの期間は、公式案内では補正期間を除き1か月半〜2か月程度が目安ですが、地域等によってさらに数か月かかる場合があります。この期間で就労開始まで完了するという意味ではありません。
似た名前でも、二つの計画は別です。
建設特定技能受入計画:建設分野の受入れについて国土交通大臣の認定を受ける計画。
1号特定技能外国人支援計画:職業生活・日常生活・社会生活上の支援に関する計画。受入企業の体制や登録支援機関への委託を確認します。
05 / PERSON & WORK
「この人に、この仕事を任せたい」
その組合せを確認します。
「土木」「建築」「ライフライン・設備」の業務区分と、実際に担当する作業を確認します。会社の名称や「現場作業」という説明だけで、該当すると判断しません。
現在の状況
国籍、国内・海外の所在地、現在の在留資格と期限、採用予定業務を確認します。
技能と日本語
評価試験等の合格状況、技能実習歴、試験免除の条件を確認します。技能と日本語は、それぞれの要件で照合します。
移行・転職の手続
自社で継続雇用するのか、他社から採用するのか。過去の在留状況と雇用開始予定を整理します。
技能実習から特定技能へ移行したい場合
実習終了後も働いてほしい場合や、他社で実習を終えた方の採用では、技能実習2号の良好修了、職種・作業と予定業務の対応、修了を確認できる資料などを確認します。実習修了だけで特定技能へ自動的に移行するものではありません。
2号への移行は、技能水準や班長としての実務経験などを別途確認します。本ページの1号の受入計画・支援の説明を、そのまま2号へ当てはめません。
06 / EMPLOYMENT CONDITIONS
雇用条件を、
契約と説明資料に一貫して反映します。
建設分野の特定技能1号では、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬、安定した月給制、技能習熟等に応じた昇給などを確認します。外国人だからという理由で低い条件を設定することはできません。
会社の条件から確認
仕事内容、技能・経験、比較対象となる日本人の報酬、賃金規程などから整理します。一律の給与額を当てはめません。
本人が理解できる説明
賃金等の重要事項は、本人が十分に理解できる言語で事前に説明します。雇用契約・受入計画・入管提出資料の数字や条件が一致しているかも確認します。
07 / ARK LEGAL METHOD
会社と本人の資料をつなぎ、
建設分野の申請を準備します。
建設業許可と在留資格を、別々に見ません。
最新の公表情報を継続的に収集・データベース化し、受入企業と採用予定者の事情に照合。建設業許可、雇用契約、受入計画、在留資格申請と証拠資料を横断して、食い違いや説明不足、申請上のリスクを確認します。
「この事実は、どの資料で確認できるのか」まで整理し、審査を担当する方が内容と根拠をたどりやすい形へ整えます。
この確認を支えるのは、行政書士かつ現役SEとして構築した、情報を蓄積・照合・検証するための仕組みです。未確認の事項や追加説明の候補を整理し、最終的な資料の選択と申請内容は行政書士が判断します。
公表された制度と事実・資料に基づく申請設計です。審査機関の内部判断を知ることや、許可・認定を保証するものではありません。
08 / AFTER ACCEPTANCE
採用して終わりではありません。
会社の許可・届出
建設業許可の有効期限、決算期、変更事項を確認。必要な更新や届出の時期を整理します。
受入れ・在留資格
受入報告、受入計画の変更、在留期限や雇用条件の変更など、受入れ後に必要な対応を確認します。
当事務所で把握している情報に基づき、必要な手続時期をご案内します。会社の許可と外国人の在留期限を同じ業務システム上で管理する体制を整備しています。
会社や雇用条件、本人の状況が変わった場合はご連絡ください。支援計画の実施、定期・随時の届出、申請書類の作成などは、受任範囲を確認して対応します。
建設業許可の更新・維持について →09 / SCOPE & FEES
必要な手続と費用を、
ご依頼前に明確に。
建設特定技能の総額は、案件内容を確認のうえご案内します。
既存の特定技能申請の基本報酬
110,000円(税込)着手時55,000円+申請前55,000円
建設分野の全手続を含むパッケージ価格ではありません。申請内容・人数等への適用を事前に確認します。
別途、範囲と費用を確認するもの
- 建設業許可の取得・更新・各種届出
- 建設特定技能受入計画の作成・申請支援
- JAC・CCUS関連の手続支援
- 追加資料、受入れ後の届出・継続対応
JAC会費・受入負担金、CCUS登録料等、入管手数料、翻訳等の実費、支援委託費も分けて確認します。
当事務所は、必要手続の整理、資料の案内・作成、資料間の照合を行います。申請取次や代理対応は、手続・方法・管轄・必要な登録や委任等の条件を確認してご案内します。
人材紹介や、登録支援機関としての生活支援一式は、この申請サポートに含まれません。労務・社会保険等の他資格者の業務は、必要に応じて専門家への相談をご案内します。
10 / START WITH WHAT YOU KNOW
分かるところから、お知らせください。
会社について
会社名・所在地、建設業許可と業種、JAC・CCUSの状況。分からない項目は、そのままご相談ください。
採用予定者について
候補者が決まっていれば、国籍・所在地・在留資格と期限、技能実習や試験の状況、予定業務を確認します。初回からすべての資料は必要ありません。
-
01
相談内容を送信
採用状況と、現在分かる会社の状況を共有。
-
02
必要な手続・対応範囲を確認
本人と会社の事情を確認し、費用と役割分担をご案内。
-
03
正式依頼後に資料を整理・照合
詳細ヒアリングを行い、合意した範囲で作成・申請準備。
-
04
申請・審査への対応、受入れ後の案内
追加資料や受入報告、次に必要な手続を確認。
11 / FAQ
建設業の特定技能で
よくある質問
建設会社で外国人を雇うには何から始めればいいですか?
建設業許可、JAC・CCUSの状況と、採用予定者の現在の在留資格・経歴・担当する業務を確認します。候補者がまだ決まっていない場合も、会社側で先に準備することから相談できます。
特定技能ならすぐ建設現場で働けますか?
建設分野の特定技能1号では、本人の資格だけでなく、雇用する会社の要件と建設特定技能受入計画の認定等が必要です。他社で特定技能として働いている方の採用でも、転職に伴う手続を確認します。就労開始前に必要な認定・在留資格上の手続が整っているかを確認してください。
建設業許可がなくても特定技能外国人を雇えますか?
建設分野の特定技能1号の受入企業には建設業法第3条の許可が必要です。軽微な工事だけを請け負う会社でも、この受入基準は別に確認します。当事務所では許可取得の要件確認からご相談いただけます。
JACとは何ですか?
一般社団法人建設技能人材機構です。建設分野の特定技能の受入企業は、JACの正会員である建設業者団体の会員になる方法、またはJACの賛助会員になる方法で加入します。加入状況や証明書の有無を確認します。
CCUSへの登録は必要ですか?
建設分野の特定技能1号では、受入企業の事業者登録と外国人本人の技能者登録が必要です。企業の登録は受入計画の認定申請前に確認します。本人が海外にいる場合などは提出時期の扱いが異なるため、一律に申請前のカード取得を求めず、所在地に応じて整理します。
建設特定技能受入計画とは何ですか?
建設分野の特定技能1号の受入れについて、報酬予定額や安全・技能習得等を含めて国土交通大臣の認定を受ける計画です。入管へ提出する在留資格申請や、生活面などを支える1号特定技能外国人支援計画とは別の手続です。
技能実習生を特定技能へ変更できますか?
技能実習2号の良好修了や、修了した職種・作業と従事予定業務の対応などを確認します。技能試験と日本語試験の免除条件も分けて判断します。実習を終えるだけで自動的に移行できるわけではありません。
外国人本人が海外にいても依頼できますか?
はい。本人の要件と企業側の準備を確認し、在留資格認定証明書交付申請など、該当する手続をご案内します。国籍・所在地による手続や原本確認も含め、対応範囲を正式依頼前に確認します。
建設業許可も一緒にお願いできますか?
はい。新規取得が必要か、現在の許可や届出の確認が必要かを整理します。許可申請と建設分野の受入れ手続、入管申請の範囲・費用を分けてお見積りします。
特定技能取得後も管理してもらえますか?
受任範囲と当事務所で把握している情報に基づき、在留期限や会社の許可・決算期など、必要な手続時期をご案内します。雇用条件・会社情報等の変更はご連絡ください。支援の実施や届出作成は、別途合意した範囲での対応です。
鹿児島県以外の会社も相談できますか?
全国からオンライン相談を受け付けています。建設業許可の管轄、入管の申請方法・取次条件、原本や窓口対応の要否に応じて、受任できる範囲をご案内します。
人材紹介や登録支援機関の支援も含まれますか?
この窓口は、建設業と在留資格に関する手続の相談・申請準備を対象としています。人材紹介や登録支援機関としての生活支援一式が申請報酬に含まれるものではありません。受入企業の支援体制や委託先と役割を分けて確認します。
制度情報は2026年9月11日に公表資料を確認。申請時点の制度・様式と個別事情に応じてご案内します。