KAGOSHIMA / PERMIT MAINTENANCE
鹿児島の建設業許可
更新・決算変更届・変更届をサポート
鹿児島の建設業許可更新・決算変更届・変更届・業種追加をまとめてサポート。
建設業許可を、
取って終わりにしない。
毎年の決算、会社や技術者等の変更、5年ごとの更新。
今の許可・届出状況を確認し、次に必要な手続と時期を整理します。
他の事務所で取得した許可の引継ぎもご相談いただけます。
02 / RENEWAL
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
確認するのは期限だけではありません。
前回からの変更と届出履歴を、現在の許可要件につなげます。
常勤役員等・営業所技術者等・営業所・社会保険の状況、過去の変更届と毎年の決算変更届を確認します。以前許可を取得したという理由だけで、自動的に更新されるものではありません。
実際の日付は許可通知書と最新の県の案内で確認します。提出期限が閉庁日の場合の扱いと、許可の有効期間の満了は別です。満了日が休日でも有効期間は延びません。
03 / CHECK THE DATE
期限が近い方は、まず日付と申請状況を。
30日前の提出期限が近い・過ぎた
満了日までの残り期間、未提出届と資料の状況を確認します。対応可否を個別にご案内しますので、許可通知書に記載された日付をお知らせください。
更新申請をせずに有効期間が満了した
従前の許可は失効し、その後の申請は更新ではなく新規扱いです。従前の許可がある前提で新たな受注を進めず、現在の許可・契約状況を確認する必要があります。
満了前に更新申請を行い審査中の場合は、許可・不許可の処分まで従前の許可が有効です。「提出期限を過ぎた」「満了した」「申請済み」を分けて確認します。期限内の対応や許可を保証するものではありません。
現在の許可状況を相談する04 / EVERY FINANCIAL YEAR
決算が終わったら、毎年「決算変更届」。
提出期限は、毎事業年度終了後4か月以内。
税務署への確定申告とは別に、建設業の届出が必要です。
工事経歴書、直前三年の各事業年度における工事施工金額など。
法人・個人に応じた建設業の財務諸表と、必要な添付書類。
決算期・許可業種・工事内容と、これまで提出した内容を確認。
税務申告書ができた段階でご相談いただくと、建設業の届出用に確認すべき事項を整理できます。申請時点の県の様式と必要書類をご案内します。
05 / UNCLEAR OR MISSING RECORDS
未提出の年度があっても、まず状況を確認します。
「何年度まで出したか分からない」状態から、ご相談いただけます。
以前の依頼先とのお付き合いがなくなった、自社管理で提出を忘れた、決算変更届自体を知らなかった。まず許可通知書や手元の申請書・届出控えから、提出済みと未確認の年度を整理します。
- 許可・控えを確認
- 必要な年度を整理
- 資料と作業量を確認
- 対応可否・見積りをご案内
過年度分は必要な年度数・資料・作業内容に応じたお見積りです。通常の決算変更届44,000円が、複数年の未提出分すべてを含むものではありません。更新に向けて、未提出届の整理が必要になる場合があります。
現在の許可状況を相談する06 / CHANGES TO YOUR BUSINESS
会社や営業所の変更も、届出を確認。
商号、所在地、役員、資本金、営業所、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険関係など。登記や社内手続が終わっていても、建設業許可側の届出が別に必要な場合があります。
変更事項によって、14日以内・30日以内など提出期限と必要書類が異なります。すべてを同じ期限・書類で扱わず、何がいつ変わったかを確認します。
07 / PEOPLE & ELIGIBILITY
人の変更は、要件の継続も確認します。
技術者や常勤役員等の退職・異動は、
単なる氏名の変更では済まない場合があります。
後任者の資格・実務経験・勤務状況や経営体制を確認し、許可要件を引き続き満たすかを整理します。「変更届22,000円」で機械的に受任せず、必要な確認と作業範囲を先にご案内します。
退職・異動が決まった段階でご相談ください。すでに変更が生じている場合も、変更日と現在の体制をお知らせください。
現在の許可状況を相談する08 / ADD A TRADE
新しい工事を始めるなら、業種追加を確認。
建設業許可は工事業種ごとの許可です。今の許可だけでは対応できない工事を受注する場合、追加の許可業種が必要になることがあります。
希望する工事の内容、現在の許可業種、営業所技術者等の資格・実務経験を確認します。直近の決算変更届や既存の届出内容も照合し、県の最新の書式と必要資料に沿って準備します。
更新と業種追加を同時に行う場合は、申請区分・期限・法定費用が変わることがあります。個別に手続の組合せをご案内します。
09 / CONTINUOUS RECORDS
許可情報と期限を、管理台帳で継続管理。
「次に何を、いつすればよいか分からない」を減らすために。
受任した事業者さまの許可番号・区分・業種・有効期間・決算期・決算変更履歴・更新履歴・必要な変更情報を、業務システムで整理します。把握している情報から、次に確認する手続と時期をご案内します。
資料確認・決算変更届
要件確認・必要な変更届
履歴と現状を確認・更新
要件・事実・資料をつないで確認します。
公表情報と現在の許可・届出内容を照合し、申請書、会社資料、技術者等の資料の食い違いや不足を確認します。行政書士かつ現役SEとして、情報を蓄積・照合・検証する仕組みを構築し、行政書士の判断と継続管理を支えています。
事業者側の変更をすべて自動で把握するものではありません。役員変更・技術者退職・営業所変更等はご連絡ください。当事務所で把握している情報と、ご依頼時に確認した範囲に基づいてご案内します。
10 / FEES & SCOPE
費用と対応範囲は、作業前に明確に。
| 手続 | 当事務所報酬 | 法定費用 | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可 更新(知事) | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
| 業種追加 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
| 決算変更届(通常1年度分) | 44,000円 | ― | 44,000円 |
| 各種変更届 | 22,000円〜 | 原則なし | 22,000円〜 |
当事務所報酬は税込。法定費用は行政庁に納付する費用です。証明書取得費・郵送費等は別途必要で、合計目安に含みません。知事・一般の標準案件を想定し、一般・特定の両方の更新や同時申請等は個別に算定します。
過年度の未提出届、複数の変更、実務経験等の追加立証、許可要件の再確認その他追加作業が必要な場合は、内容を確認のうえ、作業開始前に追加料金をご案内します。
台帳登録と時期案内について
当事務所で許可・更新等を受任したお客様へのサポートとして行います。現時点では、時期案内そのものに別途月額料金は設定していません。届出・更新の書類作成や申請の報酬まで無料になるものではなく、継続対応の範囲もご依頼前に明示します。
11 / GETTING STARTED
今の許可を確認するところから。
-
01
現在の状況をご相談
許可番号や困っている手続を、分かる範囲でお知らせください。
-
02
許可・履歴・必要手続を確認
許可通知書と届出控え等から、期限・未確認事項・不足資料を整理します。
-
03
範囲と見積りを確認して正式依頼
必要な年度数と作業内容を明示し、ご納得いただいてから進めます。
-
04
資料の収集・書類作成・提出
最新の様式と個別事情に沿って、資料と記載内容を照合します。
-
05
結果を記録し、次の手続へ
提出履歴と把握した情報を更新し、決算・更新等の時期をご案内します。
12 / FOREIGN WORKERS
外国人を採用する予定がある建設会社へ。
許可の維持管理とあわせて、建設分野の受入れ手続、特定技能・在留資格申請もご相談いただけます。会社の許可状況と採用計画をつなげ、必要な対応を一つの窓口で整理します。
建設業の外国人雇用について見る →13 / FAQ
建設業許可の維持管理で
よくある質問
建設業許可は何年ごとに更新しますか?
許可の有効期間は5年です。鹿児島県の更新受付はおおむね満了日の3か月前からで、原則として満了日の30日前までに申請が必要です。許可通知書に記載された期限と現在の県の案内を確認します。
更新期限が近くても依頼できますか?
まず許可通知書の有効期間と申請状況をお知らせください。残り期間、決算変更届・変更届の提出状況、資料の揃い方から対応可否を確認します。期限内の申請をお約束できない場合もあります。
更新期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
30日前の提出期限を過ぎた場合と、許可の有効期間自体が満了した場合を分けて確認します。更新申請をしないまま満了した場合、従前の許可は失効し、その後の申請は新規扱いです。一方、満了前に更新申請を行い審査中の場合は、処分まで従前の許可が有効です。現在の状況を確認し、必要な対応をご案内します。
決算変更届は毎年必要ですか?
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算内容等の届出が必要です。税務署への確定申告とは別の手続です。
何年か決算変更届を提出していません。相談できますか?
はい。何年度まで提出済みか、未提出の年度と資料の有無を確認します。過年度分は対象年度数・必要作業に応じてお見積りします。通常の44,000円が複数年分すべてを含むものではありません。
役員が変わりました。届出が必要ですか?
役員等の変更は届出の確認が必要です。通常の役員変更か、常勤役員等の体制にも関係する変更かで、確認事項・期限・資料が異なるため、変更日と内容をお知らせください。
営業所技術者等が退職しました。どうすればよいですか?
許可要件を引き続き満たすかの確認が必要です。後任者の資格・実務経験・勤務状況等を確認します。単に氏名を変更すればよいとは限らないため、退職や異動が決まった段階でご相談ください。
新しい業種を追加できますか?
現在の許可業種と、追加したい工事の内容を確認します。営業所技術者等の資格・実務経験など追加業種の要件と、届出・決算資料の状態を確認して対応をご案内します。
他の行政書士に取得してもらった許可でも依頼できますか?
はい。許可通知書、申請書・変更届の控え、決算変更届の提出状況などから確認します。以前の依頼先とのお付き合いがなくなった場合もご相談いただけます。
更新時期なども管理してもらえますか?
当事務所で許可・更新等を受任したお客様について、把握している許可情報・決算期・更新期限等を登録し、時期をご案内します。現時点では時期案内そのものの月額料金は設定していません。役員・営業所・技術者等の変更は、お客様からご連絡いただく必要があります。
更新を自分で行うことはできますか?
必要な手続・資料を確認して、ご自身で申請することもできます。未提出届がある、変更後の要件判断に迷う、書類作成や期限管理の負担を減らしたい場合は、行政書士への相談を検討いただけます。
外国人を雇う場合も相談できますか?
はい。建設分野の受入れ手続と、特定技能等の在留資格申請も同じ窓口で整理します。採用する方の在留資格・予定業務・会社の体制から、必要な手続をご案内します。
制度情報:2026年9月11日確認。申請時点の公表情報と個別事情に応じてご案内します。
CONSULTATION / 更新・維持管理
今の許可と、次の手続を整理しましょう。
建設業許可維持管理について、現在の状況とご希望を分かる範囲でお知らせください。
電話をご希望の場合は、連絡方法と希望時間帯もご記入ください。相談の送信は、正式依頼や申請・決済ではありません。ご相談の時点では、詳細な資料の添付は不要です。