KAGOSHIMA / NEW CONSTRUCTION PERMIT
鹿児島で建設業許可を
取得したい方へ
許可を、証明する側から組み立てる。要件と資料が、迷わずつながる申請へ。
「取りたい。でも、自社が要件を満たすか分からない。」
その段階から行政書士へご相談いただけます。経営体制・資格・実務経験と資料を照合し、何を、どの資料で証明するかを整理します。
法人・個人事業主/主に鹿児島県の知事・一般の新規取得
01 / START WITH ELIGIBILITY
最初に確認するのは、申請書よりも取得要件。
希望する工事業種と、会社・人・財務の状況を確認します。
このページでは、標準的な一般建設業・知事許可の新規取得を中心にご案内します。
経営の体制
常勤役員等の経験と、経営業務を適正に管理できる体制。
技術者の体制
営業所技術者等の候補者、対象業種に対応する資格・経験、営業所での勤務状況。
財務・社会保険
財産的基礎または金銭的信用と、適用される社会保険の加入・届出状況。
営業所・申請区分
営業所の実態、希望業種、一般・特定、知事・大臣の区分。
誠実性・欠格要件
申請者・役員等に関する要件、申請内容の正確さ。
特定建設業・大臣許可等は個別にご相談ください。知事・大臣の区分は工事現場の場所ではなく、建設業を営む営業所の所在地等で確認します。
02 / QUALIFICATIONS & EXPERIENCE
資格がなくても、取得できる場合があります。
ただし、「10年以上やっているから大丈夫」とは判断できません。
資格で確認する場合
対象業種に対応する国家資格等を確認します。資格の名称だけでなく、対象業種、必要な実務経験などの条件と照合します。
学歴・実務経験等で確認する場合
どの工事を、いつ、どの立場で経験したかを整理します。経験内容と期間を証明できる資料があるかも確認します。
過去に勤めていた会社での経験を使いたい方も、まず経歴と残っている資料をお知らせください。勤務先の許可状況や在籍関係も含め、確認方法を整理します。
要件は業種・資格・経歴等により異なります。資料不足や要件不足によって、申請・受任ができない場合があります。
建設業許可について相談する03 / EVIDENCE BEFORE PAPERWORK
必要書類は、証明する内容から整理します。
以下は確認する資料の代表例です。すべての方に一律で提出を求めるリストではありません。申請区分と個別事情、最新の行政庁の案内に基づいてご案内します。
資格証、学歴関係資料、実務経験を確認する資料
契約書、注文書、請求書、当時の勤務先の許可状況
登記事項証明書、職歴・在籍関係資料等
決算書、財産的基礎等を確認する資料、会社・営業所関係資料
資料の有無を確認する段階では、まず概要からで構いません。取得が必要な書類は、役割と用途を説明してご案内します。
04 / OUR METHOD
許可を、証明する側から組み立てる。
「この要件を満たす理由は、どの資料で確認できるのか。」
その対応関係を整理してから、申請書を作成します。
現在の公表情報と照合
鹿児島県・国土交通省等の公表情報を確認し、申請区分と個別事情に合う要件・資料を整理します。
書類を横断して点検
申請書、会社資料、資格証、契約書、決算書等で、氏名・期間・業務内容などに食い違いや説明不足がないか確認します。
行政書士が申請を整える
確認できた事実と未確認事項を区別し、何を追加で確認し、どう説明するかを行政書士が判断します。
行政書士かつ現役SEとして、情報を整理・照合し、継続して管理する仕組みを業務に活かしています。聞いた内容の転記にとどまらず、事実と根拠がたどれる申請準備を支えます。
05 / TALK TO US EARLY
事情がある場合は、資料を集める前に。
- 資格がなく、実務経験で取得したい業種と経験内容、残っている資料を確認します。
- 以前の勤務先での経験を使いたい勤務先の状況と、在籍・工事を確認する資料を整理します。
- 資料がほとんど残っていない取得できる資料も含めて確認。証明できず申請が難しい場合もあります。
- 営業所技術者等の候補者が常勤できない配置要件を満たすか、働き方と営業所の状況を確認します。
- 取引先から早い取得を求められている希望時期と準備状況を伺い、行政庁の審査期間と分けて見通しをお伝えします。
06 / CLEAR PRICING
新規取得の費用を、先に明確に。
建設業許可 新規申請/知事・一般の標準案件
法定費用は行政庁へ納付する費用です。証明書取得費・郵送費等の実費は、上記合計に含みません。
基本サポートに含むもの
- 許可要件の確認・必要資料のご案内
- 申請書類の作成・照合・申請手続
- 補正対応
- 許可後の管理台帳登録・決算変更と更新時期のご案内
標準的な知事・一般許可の料金です。実務経験による複雑な証明、複数業種、過去の経営経験の立証その他追加調査が必要な場合は、内容を確認したうえで作業開始前に追加料金をご案内します。
建設業許可の料金を見る → 建設業許可について相談する07 / YOUR APPLICATION
ご相談から、許可後の管理まで。
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01
お問い合わせ
会社名・所在地・希望内容など、分かる範囲でご連絡ください。
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02
許可要件の確認
希望業種、事業内容、経営経験、技術者候補の資格・実務経験等を確認。対応範囲と費用をご案内し、正式依頼へ進みます。
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03
必要資料の整理
案件ごとの資料をご案内します。必要に応じて、追加のヒアリングで事実を整理します。
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04
申請書類の作成・確認
要件・事実・資料を照合し、申請書と添付書類を点検します。
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05
申請・審査中の対応
行政庁への申請手続と補正に対応します。準備期間と審査期間を分けてご案内します。
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06
許可取得後の管理
取得した許可情報・決算期・更新期限等を台帳へ登録し、次の手続へつなげます。
08 / AFTER THE PERMIT
許可を取って終わりにしません。
許可情報を、次の決算変更・更新へつなげます。
把握している許可情報・決算期・更新期限を業務システムで管理します。決算変更届・更新のほか、業種追加や各種変更もご相談いただけます。
役員変更、営業所変更、技術者の退職等は、お客様からのご連絡が必要です。会社の変更をすべて自動検知するものではありません。取得後の届出・更新等の報酬と継続管理の範囲は別途ご案内します。
更新・決算変更・変更届について →09 / WHEN A PERMIT IS NEEDED
「500万円」を超えるかだけで、判断しないために。
建設業では許可が原則ですが、軽微な建設工事のみを請け負う場合等には例外があります。建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な工事に当たります。500万円ちょうどは「未満」に含まれません。
建築一式工事は、1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という別の基準です。住宅工事だから自動的に建築一式工事になるとは限りません。
金額には消費税等を含め、契約を分割する場合は合計額、注文者から材料が提供される場合は材料費等も考慮します。工事の内容と契約全体から確認することが大切です。
10 / YOUR NEXT CHAPTER
外国人材の採用も、同じ窓口へ。
建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、建設業許可のほかに、分野特有の受入れ手続や在留資格の確認が関係します。将来の採用計画もお知らせください。
建設業許可 → 外国人雇用の手続整理 → 特定技能・在留資格申請。Ark Legalが一続きの手続として整理します。
建設会社の外国人雇用について →11 / FAQ
建設業許可の新規取得で
よくある質問
建設業許可を取れるか分からなくても相談できますか?
はい。希望する業種と現在の体制、お持ちの資格・経営経験・実務経験などから確認します。要件や資料が不足している場合は、その内容をご案内します。相談だけで許可の可否が確定するものではありません。
建設業許可を取るには資格が必要ですか?
営業所技術者等の要件は、対象業種に対応する国家資格等のほか、学歴・実務経験等によって満たす場合があります。経験年数だけでなく、その内容を証明できる資料を確認します。
個人事業主でも建設業許可を取れますか?
個人事業主も対象です。法人化は一律の前提ではありません。個人・法人それぞれについて、必要な体制や財産的基礎等を確認します。
建設業許可の取得費用はいくらですか?
標準的な知事・一般の新規申請は、当事務所報酬158,000円(税込)と法定費用90,000円の合計248,000円です。証明書取得費や郵送費等は別途必要です。追加調査等が必要な場合は作業開始前にお見積りします。
許可取得までどのくらいかかりますか?
資料収集・申請準備の期間と、行政庁の審査期間がそれぞれ必要です。証明資料の状況や補正の有無等で異なるため、ご希望時期を伺い、準備の見通しをご案内します。特定の日までの許可取得は保証できません。
実務経験を証明する資料がない場合でも申請できますか?
まず残っている資料や取得できる資料を確認します。経験の事実があっても、必要な証明ができなければ申請が困難な場合があります。資料の確認前に申請できるとはお約束しません。
許可取得後もお願いできますか?
決算変更届・更新・業種追加・各種変更もご相談いただけます。把握している許可情報・決算期・更新期限を管理し、時期をご案内します。届出や更新の報酬、継続対応の範囲は別途確認します。役員・営業所・技術者等の変更はお知らせください。
外国人を雇う場合も相談できますか?
はい。建設分野の外国人雇用について、建設業許可と受入れ手続、特定技能等の在留資格申請を同じ窓口で整理します。採用する方の在留資格や予定業務に応じて、必要な手続と対応範囲をご案内します。
制度説明:2026年9月11日確認。申請時点の最新情報と個別事情を確認してご案内します。
CONSULTATION / 新規取得のご相談
自社の状況から、確認を始めましょう。
建設業許可新規について、現在の状況とご希望を分かる範囲でお知らせください。
電話での連絡をご希望の方は、希望する連絡方法と時間帯もご記入ください。相談の送信だけで正式依頼・申請・決済には進みません。