Ark Legal アークリーガル行政書士事務所

日本で働く・学ぶ外国人の方へ

家族滞在ビザの申請を、行政書士がサポート

離れて暮らす家族と、日本で暮らすために。

家族関係と扶養の資料を整理します。

行政書士 × 現役SE。家族関係・扶養の確認点を仕組みで管理し、日本と海外の証明書、旅券、申請書を照合します。

出生・婚姻の証明書、旅券、申請書で、氏名や家族関係を照合します。

家族関係と扶養の根拠を、どう伝えるか →
  • 海外からの呼び寄せ
  • 全国オンライン対応
家族の呼び寄せを相談する

ご相談を受け付けています。

離れて暮らす毎日から
海外の配偶者・子日本で暮らすあなた

家族と、日本の同じ家へ。

01 / ご家族のケースを確認

家族滞在の対象か、
3つの点から確認しましょう。

在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格で日本にいる外国人の扶養を受ける配偶者・子が、日常生活を送るための資格です。「外国人の家族」なら誰でも使える制度ではありません。

1

日本にいるあなた

在留資格は何ですか?

技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、留学など、対象となる資格か確認します。

対象となる在留資格を見る ↓
2

海外のご家族

配偶者、または子ですか?

婚姻・親子関係を確認します。親や兄弟姉妹は「家族滞在」の対象には含まれません。

「親族である」ことと、家族滞在の対象であることは異なります。

3

日本での生活

扶養して暮らす計画ですか?

収入や資産、家族の人数などをもとに、生活費をどう支えるかを確認します。

親族関係に加え、扶養を受けて生活することが前提です。

3つの点が当てはまる方は、家族滞在の対象となる可能性があります。

具体的な身分関係・在留状況・生活の計画を確認して、必要な申請準備をご案内します。この確認だけで許否を判断するものではありません。

家族滞在の対象か相談する

02 / アークリーガルに依頼する理由

家族関係と扶養の事実を、
その根拠につなぐ。

行政書士かつ現役SEとして構築した業務基盤で、公表情報の継続取得・データベース化、個別事情に応じたリスク確認、資料間照合を一つにつなぎます。ご家族ごとに異なる事情を整理し、回答・申請書・証明書・説明内容の食い違いや説明不足を点検します。

01

制度の情報を、
今回の申請に合わせる。

入管庁などの最新公表情報を継続して取得・確認し、根拠資料・確認日・適用時期・対象手続きをデータベース化。変更が扶養者の在留資格や今回のCOE申請に関係するか確認します。取得できなかった情報は未確認として扱い、適用する情報の根拠を確かめます。

02

家族構成に合わせて、
確認する内容を変える。

配偶者か子か、就労中か留学中か、扶養する人数は何人か。回答に応じて、必要な確認点と資料の候補を整理します。

03

日本と海外の書類を、
横断して確認する。

回答・申請書・証明書を照合。氏名、生年月日、家族関係、収入などの食い違いや説明不足の可能性を、提出前に点検します。

たとえば、お子さまを呼ぶ場合

出生証明書・旅券・申請書で、
同じ親子関係をたどれるように。

氏名の表記、親の氏名、生年月日を照合します。表記の違いがあるときは、その理由と資料を確認。審査担当者が誰と誰が、どの資料でつながるのかを確認しやすい申請を目指します。

最終的な確認と、提出・説明の判断は行政書士が行います。
システムは確認漏れや食い違いを整理するためのものです。許否の自動判定や、許可の保証は行いません。

事務所と担当者について →

03 / 扶養する方の在留資格

就労・留学の資格によって、
家族帯同の扱いが異なります。

対象となる就労系の資格

技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、経営・管理、高度専門職、技能、介護、特定技能2号など。

そのほかの対象資格を確認する

教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、興行も対象に含まれます。文化活動も対象となる資格です。

「留学」は学校・課程も確認

大学等、高等専門学校、専修学校の専門課程・専攻科など、法令で定める課程が対象です。専ら日本語教育を受ける場合などは含まれません。

夜間課程などの扱い

専ら夜間通学・通信で教育を受ける場合は原則としてこの基準に含まれませんが、大学院の夜間研究科で学ぶ場合は対象に含まれます。学校名だけで判断せず、課程・学習内容を確認します。

特定技能1号・技能実習の場合

家族滞在による呼び寄せの対象ではありません。特定技能2号とは扱いが異なります。在留カードの資格名・区分を確認してください。

入管庁:家族滞在の対象資格 / e-Gov:上陸基準省令(家族滞在・留学)

04 / 配偶者も、お子さまも

家族それぞれの事情を、
一つの生活計画へ。

夫・妻を呼びたい方も、海外で暮らす子どもと一緒に生活したい方も。呼び寄せる方ごとの関係と、来日後の生活を整理します。

海外の夫・妻と暮らしたい

婚姻関係を示す資料と、誰がどのように生活費を支えるかを確認します。国や地域によって異なる証明書の記載も整理します。

離れて暮らす子どもを呼びたい

出生証明書などで親子関係を確認し、年齢、現在の養育・扶養の状況、来日後の住まいや通学予定を整理します。養子などの個別事情も確認します。

住まい・通学予定等は当事務所の状況確認です。一律の提出書類や、独自の許可基準を示すものではありません。配偶者・子であっても個別事情の確認が必要です。

05 / 日本で一緒に暮らすまで

日本でCOE申請。
海外で査証申請。

「家族滞在ビザ」は一般的な呼び方です。日本での活動を認める在留資格と、海外の日本大使館・総領事館等で受ける査証(ビザ)は別のもの。次の順で準備します。

  1. 01 / 日本

    家族・扶養の状況を整理

    対象資格と家族関係を確認し、日本側・海外側の資料を揃えます。

  2. 02 / 日本

    COE申請・審査

    在留資格認定証明書の交付を入管へ申請。追加資料の連絡があれば対応します。

  3. 03 / 海外

    COEを受け取り、査証申請

    交付されたCOEを家族へ共有し、現地の日本大使館・総領事館等の案内に従って査証を申請します。

  4. 04 / 日本へ

    渡航・上陸審査

    査証取得後に渡航し、上陸審査を受けます。許可後、日本での暮らしが始まります。

電子COEなら、メールで家族へ共有できます。

COEは電子メールで受領する方法もあります。電子COEの提示や写しによる査証申請に対応していますが、国籍・居住地に応じた必要書類と方法は申請先で確認してください。COE交付は査証発給・上陸許可を保証するものではありません。

COE申請・電子メール受領 / 外務省:家族滞在の査証手続き

06 / 家族滞在ビザの必要書類

日本側と、海外側。
分担して準備できます。

以下はCOE申請の代表例です。公表資料では、身分関係、扶養者の資格、職業・収入などを示す資料が案内されています。ご家族の事情に応じて必要な書類をご案内します。

日本にいる扶養者

在留資格と生活費の資料

  • 在留カードまたは旅券の写し
  • 働いている方:在職証明書や営業許可書の写し等、職業が分かる資料
  • 住民税の課税・非課税証明書と納税証明書(年間の総所得・納税状況が分かるもの)
  • 上記の就労等をしていない方:預金残高証明書、金額と期間が分かる奨学金証明書など

海外の配偶者・子

家族関係と本人の資料

  • 結婚証明書・出生証明書の写しなど、扶養者との関係を示す書類
  • 申請用の規格に合う写真
  • 外国語の書類に添付する日本語訳
  • 提出可能な場合は旅券の写し(氏名表記の確認に使用)

申請関係

COEの申請書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 窓口申請・郵送受領の場合の返信用封筒等
  • 個別事情や入管の求めに応じた追加資料

オンライン申請・電子COE受領の場合は、資料の提出・受領方法が異なります。

身分関係を示す書類は、その関係を証明するいずれかの資料を用意します。日本で発行される証明書は発行から3か月以内のものを準備。所得と納税状況の両方が記載されていれば、税証明はいずれか一方で足ります。発行できない事情がある場合は入管への確認が必要です。この一覧だけで提出資料が確定するものではありません。

入管庁:家族滞在の最新のCOE提出書類 →

当事務所では、資料と生活の計画をあわせて確認します。

誰を扶養するか、費用をどのように支えるか、日本でどう暮らすか。ご本人の説明と資料の内容を整理します。年収だけで可否を決める独自基準は設けていません。

来日後の暮らしで知っておきたいこと

家族滞在は、
自由に働ける資格ではありません。

報酬を受ける活動などを行うには、原則として資格外活動許可が必要です。包括許可では原則週28時間以内などの範囲があり、風俗営業等での活動は認められません。

活動によっては個別許可や在留資格変更の検討が必要です。日本での就労を主な目的とする場合は、呼び寄せの前にお知らせください。

家族滞在の資格外活動許可について

07 / 料金とご依頼の範囲

家族の人数と必要な対応を、
先に確認。

家族滞在の初回COE申請は、ご相談で必要な対応を確認し、正式なご依頼前に費用と範囲をご案内します。

家族滞在 / 初回COE申請

基本報酬 66,000円(税込)
着手時33,000円+申請前33,000円

サポートとしてご案内する内容

  • 対象となる資格・家族関係・扶養の状況確認
  • 必要書類の案内と、申請内容の整理
  • COE申請書類の作成・書類間の整合性の点検
  • 申請取次が可能な場合の対応

取次・追加資料・翻訳などの具体的な対応範囲は、お見積り時に明示します。証明書取得、翻訳、郵送、海外での査証申請などに要する費用は、報酬と分けて確認します。

COE交付申請そのものの入管手数料は無料です。これは行政書士の報酬やその他の費用が無料になるという意味ではありません。公的な手数料の案内

事務所の料金案内を確認する →

08 / ご相談からの進め方

手続きを選ぶところから、
行政書士が伴走します。

  1. 01

    状況のご相談

    日本にいる方の資格と、呼びたいご家族との関係を確認。現在は既存の相談窓口で承ります。

  2. 02

    対応可否・お見積り・正式依頼

    必要な手続き、対応範囲、費用を確認し、ご納得いただいてから正式なご依頼へ進みます。

  3. 03

    書類の準備・作成・点検

    日本側と海外側の資料を集め、行政書士が申請書類を作成。家族関係や扶養の説明と資料を照合します。

  4. 04

    COE申請・審査中の対応

    申請方法を確認し、取次が可能な場合は対応。追加資料を求められた場合は、ご依頼の範囲に応じて準備します。

  5. 05

    結果確認・ご家族への共有

    交付された場合はCOEの内容と受領方法を確認し、海外での査証手続きへ進むためのご案内をします。

09 / よくあるご質問

家族滞在ビザのよくある質問

親や兄弟姉妹も家族滞在で呼べますか?

「家族滞在」の対象は、対象資格で在留する外国人の扶養を受ける配偶者・子です。親や兄弟姉妹は対象に含まれません。別制度の可能性は、その方の目的や事情に応じて個別に確認する必要があります。

子どもだけを日本へ呼ぶことも相談できますか?

ご相談いただけます。日本にいる親の在留資格、親子関係、扶養の状況、来日後の生活計画などを確認します。年齢や養子・家族関係に個別事情がある場合も、一律に判断せず整理します。

留学生でも配偶者や子を呼べますか?

対象となり得ますが、「留学」ならすべて同じではありません。大学等の所定の課程に在籍していることや扶養の状況を確認します。専ら日本語教育を受ける場合などは家族滞在の上陸基準上の対象に含まれません。学校・課程の法令上の基準

特定技能1号でも家族を呼べますか?

特定技能1号は、家族滞在による家族帯同の対象ではありません。特定技能2号は対象となり得ますが、配偶者・子との関係や扶養などの確認が必要です。入管庁の特定技能Q&A

扶養者の収入はいくら必要ですか?

「年収がいくらなら許可」という一律の金額ではご案内していません。扶養する家族の人数、収入・資産、住居や生活費などを整理し、家族の生活をどのように支えるか確認します。留学生等は預金や奨学金なども確認します。

審査期間はどのくらいですか?

COE交付申請の標準処理期間は1~3か月です。実際には申請内容、追加資料、混雑状況などで変わります。海外での査証手続きにも時間が必要なため、希望する来日時期から余裕を持って準備してください。入管庁のCOE申請案内

家族滞在ビザの更新や、他の在留資格からの変更も相談できますか?

ご相談時に必要な手続きと対応可否を確認します。このページは海外からの呼び寄せを中心にご案内しています。すでに日本にいる方は、現在の在留資格・在留期限と「更新」「変更」の希望をお知らせください。

鹿児島以外や、海外にいる家族からも相談できますか?

全国オンラインでご相談いただけます。海外のご家族からのご相談も、日本にいる扶養者の状況をあわせて確認します。日本でのCOE申請と海外の査証手続きは別であり、すべてが当事務所へのオンライン相談だけで完結するわけではありません。

家族滞在の在留期間はどのくらいですか?

5年を超えない範囲で個々に指定されます。希望した期間が必ず認められるものではありません。家族滞在の公的案内

家族と、日本で暮らすために。

「家族を呼びたい」から、
一緒に準備を始めましょう。

手続きや書類がまだ分からない段階でも。
在留資格とご家族の状況から、必要な準備を整理します。

家族の呼び寄せを相談する

許可・査証発給・入国を保証するサービスではありません。

家族滞在ビザのご相談受付

現在の状況とご相談内容をお知らせいただく受付フォームです。送信は相談の受付であり、 正式なご依頼の確定や入管への申請ではありません。受任をお約束するものではありません。