アークリーガル行政書士事務所 / 全国オンライン相談
在留資格変更・ビザ変更を
行政書士がサポート。
今の資格と、次の活動。変更の要否と資料を確認。
留学から就職、転職、家族関係の変化など。現在の資格とこれからの活動を確認し、変更先の要件と申請資料を整理します。
制度情報の根拠・適用時期を業務データベースで管理。
これまでの資料と、今回の契約・説明・証拠を照合し、食い違いや未確認事項を行政書士が点検します。
在留資格変更許可申請のサポート/ご相談を受け付けています。
01 — FIND YOUR PROCEDURE
まず、変更が必要かを整理します。
在留資格変更は、資格の名前を書き換えるだけの手続きではありません。これから日本で何をするか、どの身分で暮らすかと、現在の資格で認められた範囲を確認します。
同じ資格で活動を続ける
期間を延ばすなら、更新を検討。
今の在留資格のまま在留期間を延ばすのは「在留期間更新許可申請」です。
更新を含む在留手続きの総合案内 →異なる活動・身分へ移る
次の活動に合う、資格変更を検討。
就職、活動内容や身分の変化など、これからの予定に応じた資格と要件を確認します。
変更の代表例を見る →同じ資格名でも、指定された勤務先等の変更に伴い変更許可が必要な場合があります。資格名だけでなく、指定内容も確認します。
02 — BEFORE → AFTER
これからの予定に、近いものはありますか。
以下は変更を検討する代表例です。矢印のとおりに自動で変更できるという意味ではありません。
日本企業への就職が決まった。
仕事の中身と学歴・職歴等から、技人国をはじめ該当する資格を検討します。
留学から就職する方へ ↓自分の仕事を、主な活動にしたい。
扶養を受ける活動から就労を主とする場合、仕事内容と経歴に合う資格を確認します。資格外活動許可とは分けて考えます。
働き方と必要な手続きを相談 →結婚を機に、在留の形を考えたい。
結婚だけで必ず変更するわけではありません。現在の活動を続けるか、配偶者として在留するかを事情に応じて整理します。
結婚後の在留資格を相談 →仕事内容や、活動そのものが変わる。
新しい活動が現在の資格の範囲内か、別の資格への変更が必要かを確認。複数の候補がある場合も整理します。
どの資格を検討するか相談 →海外にいる配偶者を初めて日本へ呼び寄せる場合は、国内の資格変更とは異なります。海外からの配偶者呼び寄せのご案内 →
03 — STUDY → WORK
留学から就職へ。
仕事と経歴を、資格につなぐ。
「留学ビザから就労ビザへ」の変更では、内定の有無に加えて、何を学び、どの会社で、どんな仕事をするかを確認します。留学生の就職が、すべて技人国に当たるわけではありません。
- 卒業予定・内定
- 仕事内容・学歴等の確認
- 該当する資格の検討
- 申請準備・変更申請
会社の契約・職務資料と、本人の卒業・履修・職歴等の資料をつなぎ、予定する活動を説明できるよう整理します。4月就職などは対象年度の受付案内を確認し、入社希望日から準備を進めます。
入管庁:留学から就労資格への変更案内 →申請の提出と、新しい仕事の開始は別です。
変更申請を提出しただけでは、変更後の資格に基づく活動を始められません。現在の在留資格・資格外活動許可の範囲と、変更許可後に可能な活動を分け、許可と就労開始日を確認します。
家族滞在の資格外活動許可も、許可された時間・活動の範囲内で働くためのものです。フルタイム就労の資格と同じではありません。
04 — ARK LEGAL METHOD
「現在」と「これから」を、
制度と根拠資料でつなぐ。
希望する資格を選ぶだけでなく、その資格で在留する理由と活動を、資料で確認できる形へ整えます。
-
1
最新情報と、変更先の要件を確認
公表情報を継続取得・データベース化。確認日・適用時期・対象手続き・根拠資料を管理し、今回の変更に関係するルールを確認します。
-
2
これまでと、これからの活動を照合
現在の在留資格・活動、本人の経歴、勤務先や家族の事情を確認。変更の要否と変更先候補、追加の確認点・リスクを整理します。
-
3
申請書・説明書・証拠を横断確認
活動の経緯、就労開始予定、契約、経歴、身分関係等の食い違いや説明不足を点検。前回の申請資料がある場合は、その内容も照合します。
-
4
事実に、確認できる根拠を対応付ける
「この事実は、どの資料で確認できるのか」まで整理。審査を担当する方が、申請内容と根拠をたどりやすい形にします。
この確認を支える、行政書士かつ現役SEの業務基盤。
情報を蓄積・照合・検証する仕組みを構築し、古い参照情報や確認漏れの検知を、個別案件の確認に活かしています。最終的に何を確認し、どの資料を用い、どう説明するかは行政書士が判断します。
システムによる自動審査ではなく、行政書士の判断を支える仕組みです。許否は入管当局が判断し、許可を保証するものではありません。
05 — FACTS & DOCUMENTS
必要書類は、変更先と事情から整理。
変更申請に共通する「完全な書類一覧」ではありません。変更先の資格ごとの最新公表情報と、個別事情に沿って必要資料を案内します。
現在を確認する
本人確認・在留資格・指定内容・これまでの活動。パスポートや在留カード等は、提示する原本と提出資料を区別します。
これからを説明する
仕事内容・契約・学歴や職歴・勤務先・学校・家族関係等。変更先の要件に応じて必要な資料を選びます。
↓
申請書・説明資料と、その事実の根拠へ
理由書は、個別事情に応じて検討します。
なぜ変更するのか、変更後に何をするのか。説明が必要な場合に資料を検討します。理由書を一律に必須扱いしたり、添付すれば許可されると説明したりはしません。
入管庁:変更先別の申請書・必要書類 →06 — TIMING & SCOPE
申請時期と、現在の在留期限も確認。
変更の事由が生じたときから
入管庁の申請期間は、変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前です。更新のように「3か月前まで待つ」手続きではありません。予定する活動の開始時期と、必要資料の準備を合わせて確認します。
標準処理期間は1〜2か月
個別案件の完了日を示すものではなく、実際の日数は資格や申請内容等で異なります。許可前に新しい活動を開始できる前提で予定を組まないよう、開始時期を確認します。
申請中に期限を迎える場合・期限が近い場合
在留期間が30日を超える方が期限までに申請し、満了日までに処分されない場合は、処分時と元の満了日から2か月が経過する日の終了時の、早い方まで従前の資格で在留できる特例があります。変更後の活動を許可するものではありません。
満了日当日はオンライン申請ができないため、管轄の入管窓口での申請が必要です。未申請のまま期限を過ぎた場合は、当事務所の返信を待たず、速やかに管轄の入管へ相談してください。
短期滞在からの変更は、例外的な取扱いです。
短期滞在からの変更は原則として認められず、入管法上「やむを得ない特別の事情」に基づく場合に限る扱いです。結婚したこと等だけで変更できると断定できません。当事務所では、短期滞在からの在留資格変更は地域を問わず現在取り扱っていません。該当する方は、出入国在留管理庁の窓口へ直接ご確認ください。
入管庁:短期滞在からの変更に関するQ&A →07 — SUPPORT & FEES
どの資格へ変えるか、まだ迷っていても。
自分で進める場合
変更先が明確で、最新の要件・資料を理解し、経緯と予定を整理して準備できる場合は、ご自身で申請する方法もあります。
相談を検討する場合
複数の資格が候補に見える、経歴と仕事の関係が分からない、前回資料との整合性が気になる、個別事情の説明や準備の負担を減らしたい場合など。
依頼を考える目安であり、許可・不許可を分ける独自の基準ではありません。
確認・案内・作成・照合から、申請後まで。
現在の在留状況、今後の活動、変更の要否・変更先候補を整理し、必要書類を案内。申請書や必要に応じた説明資料を作成して横断確認します。申請取次は届出や手続きの条件を満たす場合に対応し、追加資料対応・結果確認の範囲も依頼前に合意します。
08 — COST BEFORE COMMITMENT
対応範囲と費用を、正式依頼の前に。
既存の料金案内を基に、変更先と対応範囲に応じてご案内します。すべての変更申請に共通する一律料金は設定していません。
難易度・必要資料等によって費用が異なる場合があります。入管へ納付する手数料、翻訳費、交通費等の実費は別途です。
公的手数料は、申請時期で適用が変わります。
2026年9月30日までの申請:許可時に窓口申請6,000円/オンライン申請5,500円。許可が10月以降でも改定前の額です。
2026年10月1日以降の申請:許可される在留期間に応じた額に改定。オンラインは別途決済手数料も必要です。減額対象の有無と納付方法も最新案内で確認します。
入管庁:2026年10月の手数料改定 →オンライン申請の金額・決済方法 →
ご相談時に対応範囲・費用をご案内します。
09 — NEXT STEPS
現在の確認から、変更後の活動まで。
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01
予定・事情の共有
今の資格・期限と、これからの活動を確認。
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02
資格・見積り
変更の要否・候補・対応範囲を整理して正式依頼。
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03
収集・作成・照合
本人・勤務先等の資料を集め、申請内容と確認。
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04
申請・審査
合意した範囲で追加資料等に対応。
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05
結果の確認
許可内容・カード受領・活動開始等を確認。
オンライン相談と入管へのオンライン申請は別です。申請の利用条件、本人の日本滞在、原本・郵送・カード受領等の対応を確認します。
10 — QUESTIONS
在留資格変更でよくある質問
在留資格変更とビザ変更は同じ意味ですか?
このページでは、日本で現在の在留資格から別の在留資格へ移る「在留資格変更許可申請」を、一般的な呼び方の「ビザ変更」と併せて案内しています。法律上の査証(ビザ)と在留資格は別のものです。
在留資格変更と更新はどう違いますか?
今の在留資格のまま在留期間を延ばすのが更新です。異なる活動・身分に合う資格へ移る場合は変更を検討します。ただし、同じ資格名でも、指定された所属機関等が変わる場合に変更許可が必要な資格もあります。現在の資格・指定内容と今後の活動を確認します。
留学から就労ビザへ変更できますか?
内定先の具体的な仕事と本人の学歴・職歴等を確認し、該当する就労資格への変更を検討します。留学生の就職先がすべて技人国に当たるわけではありません。卒業予定・契約・就労開始予定に応じ、資料と申請時期を整理します。
内定したら、すぐに申請できますか?
内定だけで一律に判断せず、卒業予定、担当業務、契約条件、必要資料、就労開始予定を確認します。4月就職などは対象年度の入管庁の受付案内も確認します。更新の「3か月前」という時期を、変更申請へそのまま当てはめるものではありません。
家族滞在から就職するときはどうしますか?
就労を主な活動にする場合は、仕事内容と経歴に合う在留資格への変更を検討します。家族滞在の資格外活動許可は、許可された時間・活動の範囲内で働くためのものです。フルタイムの就労資格と同じものではありません。
結婚したら必ず配偶者ビザへ変更しますか?
結婚だけで全員に変更が必要になるわけではありません。現在の在留資格での活動を続けるのか、配偶者としての在留へ移るのか、今後の活動・夫婦の事情を確認します。「日本人の配偶者等」への変更を検討する場合も、その資格に応じた審査があります。
短期滞在から配偶者ビザ等へ変更できますか?
短期滞在からの変更は原則として認められず、入管法上「やむを得ない特別の事情」に基づく場合に限る扱いです。結婚したことや変更先を希望することだけで、変更できると断定できません。当事務所では、短期滞在からの在留資格変更は地域を問わず現在取り扱っていません。該当する方は、出入国在留管理庁の窓口へ直接ご確認ください。
変更申請中に、新しい仕事を始められますか?
申請を提出しただけでは、変更後の資格に基づく活動を開始できません。現在の在留資格や資格外活動許可で認められる活動と、変更許可後の活動を分けて確認します。変更許可が必要な仕事は、許可と就労開始日を確認してから進めます。
変更申請中に在留期限が来たらどうなりますか?
在留期間が30日を超える方が期限までに変更申請をし、満了日までに処分がされない場合には、処分される時と、元の満了日から2か月が経過する日の終了時の、いずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できる特例があります。新しい資格での活動を認める制度ではなく、未申請のまま期限を過ぎた場合にも適用されません。
理由書は必ず必要ですか?
すべての変更申請で一律に必須とは扱いません。変更先の提出案内と個別事情を確認し、必要に応じて変更理由や今後の活動を説明する資料を検討します。理由書を添付すれば許可されるというものでもありません。
審査期間はどのくらいですか?
入管庁が案内する標準処理期間は1か月〜2か月です。変更先の資格や申請内容、追加資料等によって実際の日数は異なります。希望日までの許可や、一定日数での結果を保証するものではありません。
全国からオンラインで依頼できますか?
全国オンラインで相談できます。オンライン相談、資料のやり取り、入管へのオンライン申請、申請取次はそれぞれ条件が異なります。申請取次は届出や手続きの条件を満たす場合に対応し、本人の日本滞在が必要です。原本・郵送・カード受領等の確認もあるため、全工程がスマートフォンだけで完結するという意味ではありません。