契約を終わらせたい。きちんと書面で伝えたい。
契約解除通知書の
作成サポート解除・解約の意思を、
内容証明で通知する。
どのような文面で、いつ通知すればよいか。
契約内容とこれまでの経緯から、整理します。
Ark Legalが、契約の特定・関係する条項・終了を希望する理由を確認し、相手方に伝える通知書の作成・発送を支援します。
契約解除・解約通知書の作成を依頼する全国オンライン対応・専用フォームから受付
通知書の送付だけで、必ず契約が終了するものではありません。
-
契約成立・履行中
契約期間と現在の状況を確認
-
通知前に確認解除・解約の条件
条項・理由・予告期間・催告の要否
-
必要な手続・通知
何を、いつ、どこへ伝えるか
-
条件を満たす場合契約終了へ
終了時期と終了後の義務を確認
通知は、契約や法令に基づく手続の一部です。通知した事実と、解除・解約の有効性は別に確認します。
契約を終わらせる前に
まず、契約書の
「終わり方」を確認。
業務委託、売買、継続的サービス、各種利用契約など、契約の種類によって終了方法は異なります。
日常では「解除」「解約」はともに契約を終わらせる意味で使われますが、法的な扱いや効果は同じとは限りません。契約内容と、今回の理由に合った通知を検討します。
- 契約期間・自動更新
- いつまでの契約か。更新しない場合の通知期限はあるか。
- 中途解約・解除条項
- どのような条件で終了できるか。理由や手続の定めはあるか。
- 予告期間・催告期間
- 何日前までの申出が必要か。まず履行を求める必要があるか。
- 通知方法・通知先
- 書面、メール、専用手続などの指定と、送る相手・住所は何か。
- 違約金・精算
- 中途解約料、未払い分、返金等について何が定められているか。
- 終了後の義務
- 物品の返還、データの取扱い、秘密保持など、何が残るか。
条項の記載だけで結論を決めず、適用法令や個別事情も確認します。
理由とタイミングを整理する
いきなり解除通知を送ってよい、
とは限りません。
「契約を終わらせたい理由」と「終了させるために必要な手続」を分けて確認します。
契約期間の満了・更新しない
満了日、自動更新条項、更新拒絶の通知期限を確認します。希望日だけを通知しても、契約上の期限を満たすとは限りません。
契約に基づく中途解約
中途解約条項、予告期間、違約金・精算、指定された手続を確認します。条項があっても、今回の事情に当てはまるかの確認が必要です。
契約違反・履行遅滞など
支払い・履行がない等の事実と、これまでの催告・回答を確認します。先に相当期間を定めて履行を求める手続が問題となる場合があります。
催告が必要な場合の検討の流れ
まず履行を求める段階か、
解除を通知する段階か。
- 相当期間を定めて履行を求める
- 期間の経過・履行の状況を確認する
- 解除の要件を確認して通知を検討する
民法には催告による解除と、一定の場合に催告を要しない解除の規定があります。催告後も不履行があれば常に解除できるわけではなく、不履行の程度なども関係します。催告期間を一律の日数では案内しません。
参考:民法第540〜543条等
Ark Legalの支援
どの契約を、なぜ、いつ終えたいか。
意思が伝わる通知書へ。
強い言葉で終了を迫るのではなく、相手方が読んでも契約と意思表示の内容が分かる文面に整えます。
契約書・申込内容を確認
当事者、契約日、契約期間、解除・解約条項、通知方法を確認し、関係する条件を整理します。
経緯とご意向を整理
何が起きたか、これまで何を伝えたか、相手からどのような回答があったかを確認。希望する終了時期も伺います。
通知内容を文案にする
確認した事実とご意向をもとに、解除・解約通知書の文案を作成。内容をご確認いただき、必要に応じて修正します。
文案確定後に発送
e内容証明で発送し、必要に応じて次に行う手続や相談先を一般的にご案内します。
- 対象の契約
- 契約名・契約日・当事者
- 伝える意思
- 解除・解約の意思と、関係する条項・理由
- これまでの経緯
- 契約違反等の事実、催告、解約申出と回答
- 終了の時期
- 契約・法令・通知時期を踏まえた終了日等
- 必要な対応
- 返還・精算等の請求、回答や対応の期限
記載内容は案件によって異なります。希望した終了日がそのまま法的に有効となるものではありません。
当事務所は、業務範囲内での事実関係・ご意向の整理と通知書の作成・発送を支援します。相手方との交渉代理・示談、裁判・強制執行の代行は行いません。
内容証明の役割
「何を通知したか」を残す。
解除の成立を保証するものではありません。
内容証明
いつ、誰から誰へ、どのような文書を差し出したかを証明する制度です。終了の意思や通知内容を明確にし、後日の認識違いに備える材料になります。
配達証明
内容証明だけでは、相手が受け取ったことは証明されません。配達の事実を残すには、別途配達証明を付加する方法があります。利用する郵便サービスの範囲は、ご依頼時に確認します。
届いたことと、有効に契約が終わることは別の問題です。
意思表示は、原則として相手方に到達した時から効力を生じます。ただし、解除権や終了条件などを満たすかは別に確認が必要です。内容証明は、契約上・法令上存在しない解除権を作ったり、相手に同意を強制したり、紛争を自動的に解決したりするものではありません。
内容証明が返送された場合も、受取拒否・不在・宛先不明などの事情によって到達の扱いは異なります。発送日だけで判断せず、返送物や配達の記録を保管してください。
ご用意いただきたいもの
契約書がないときも、
合意の記録を探すところから。
申込書、利用規約、Web上の申込条件、見積書や発注書、メール・LINE・チャット等から、契約内容を確認できる場合があります。
契約書がないことだけで、解除できる・できないとは判断できません。通知書作成に必要な資料は、個別の内容に応じてご案内します。
作成前に確認が必要な情報
- 対象の契約・当事者・契約日と、合意した条件
- 終了を希望する理由と希望日
- 解除・解約条項、通知先・通知方法、予告期間
- これまでの申出・催告と、相手方の回答
あれば参考になる資料
- 契約書・利用規約・申込書・当時のWeb申込条件
- 見積書・発注書・請求書・入出金の記録
- 相手とのやり取り、解約申出・催告の記録
- 契約違反や履行状況を確認できる資料
すべての資料が一律に必須というわけではありません。手元にない資料や分からない点は、そのままお知らせください。
依頼を判断するために
書面を整える支援が合うか、
別の相談が必要か。
通知書作成を検討したいとき
- 契約の解約条項に従って書面を送りたい
- 契約違反等の経緯を整理して、通知を検討したい
- 電話で伝えた内容を正式な書面にしたい
- 解約を申し出たが処理されず、通知内容を整理したい
- 契約解除通知書を自分で書くのが不安
弁護士等への相談を検討したいとき
- 解除できるか自体に重大な争いがある
- 相手が解除の有効性を全面的に争っている
- 交渉代理や訴訟が必要
- 損害賠償請求が中心、違約金について争っている
重大な争いがある場合などは、通知書作成自体をお受けできないことがあります。
特別なルールがある場合
クーリング・オフは、
一般の解除・解約とは別に確認。
内容証明ライトでは、クーリングオフの通知はお受けしておりません。
クーリング・オフには、対象取引・期間・通知方法等の特別なルールがあります。特定商取引法上は書面だけでなく電磁的記録による通知も可能です。すべての契約に適用される制度ではありません。
期限が迫っている可能性がある場合は、当フォームの回答や内容証明の作成を待たず、消費生活センター等へ早めにご相談ください。
労働者の解雇通知、複雑な雇用問題、離婚等の身分関係は、本LPの一般的な通知書作成の案内に含みません。消費者契約その他の特別法による手続がある契約も、個別のルールを確認する必要があります。
料金
内容の整理から、文案作成・発送まで。
内容証明作成・発送フルサポート
通常 19,800円(税込)
キャンペーン料金16,800円(税込)
基本料金に含まれるもの
事実整理・文案作成・e内容証明による発送・郵便実費・文案の修正2回まで。
文案作成のみの料金ではありません。作成のみをご希望の場合は、対応可否・料金を個別にご確認ください。
2026年9月15日に公式料金案内を確認。適用料金・オプションはご依頼時にご確認ください。
ご依頼から発送まで
- フォーム入力契約と通知したい内容を送信
- 対応可否・費用の確認必要資料と手続の案内を確認
- 文案作成・内容確認事実・条項・ご意向を整理し修正
- 文案確定・発送ご確認後にe内容証明で発送
内容証明ライトでは、事前の電話・面談による無料相談は行っていません。専用フォームからご状況をお送りください。
よくある質問
通知を送る前の疑問。
内容証明を送れば、必ず契約解除になりますか。
なりません。通知書を送ることと、法的に解除・解約が成立することは別です。契約・法令上の権利や要件、催告の要否、通知時期・到達、個別事情を確認する必要があります。
契約書がなくても通知書を作れますか。
利用規約、申込条件、発注書、メールやチャットなどから合意内容を確認できる場合があります。ただし、資料が十分か、通知書作成に対応できるかは個別に確認します。契約書がないことだけで、必ず解除できるとはいえません。
契約期間の途中でも解約できますか。違約金の記載があります。
中途解約条項、解除事由、予告期間、違約金、適用法令等を確認します。希望日を通知すれば途中で必ず終了できるわけではありません。違約金の有効性や金額を争うなど、交渉・紛争への対応が必要な場合は弁護士等へご相談ください。
相手が解約に応じません。電話ではすでに伝えています。
電話で伝えた日時・相手・内容・回答と、契約上の通知方法を整理してください。記録を残すため書面で通知することを検討できますが、指定された手続や通知期限を満たすかは別に確認が必要です。解除の有効性を争われている場合や、合意に向けた交渉が必要な場合は、弁護士等への相談が適切です。
解除の前に催告が必要ですか。
契約内容や解除理由によって異なります。先に相当期間を定めて履行を求める場合もあれば、法令上、催告を要しない場合もあります。どの事情でも一定日数の催告をすれば解除できるわけではなく、通知書作成前に確認します。
相手が内容証明を受け取らなかった場合はどうなりますか。
受取拒否、不在での保管期間経過、宛先不明等の理由を確認します。法律上の到達の扱いは事情によって異なり、一律に「届いていない」「届いた扱いになる」とは判断できません。返送された封筒や配達状況の記録を保管してください。
クーリング・オフの通知も同じですか。
一般的な解除・解約通知と同じものではありません。対象取引、期間、通知方法等に特別なルールがあります。クーリング・オフの案内をご確認いただき、期限が心配な場合は消費生活センター等へ早めにご相談ください。
返金も求めたいのですが、相手との交渉も依頼できますか。
解除・解約に伴う返金・未払い金・預り金等の請求を、必要に応じて通知内容と一緒に整理する場合はあります。ただし、相手との交渉代理や紛争解決は行いません。金銭請求だけが主目的の場合は、その他金銭請求の案内もご確認ください。
契約解除・解約通知書の専用フォーム
どの契約を、どう終えたいか。
まずは経緯をお知らせください。
契約の内容と通知したいことをお送りください。内容を確認し、通知書作成の対応可否と必要な手続をご案内します。
事前の電話・面談による無料相談は行っていません。クーリング・オフ等の期限が迫っている場合は、回答や文案作成を待たず、消費生活センター等へご相談ください。
フォームを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。改善しない場合は、時間をおいて再度この専用フォームをご利用ください。