ARK LEGAL / 敷金返還の通知書作成
敷金が戻らない方へ内容証明で返還請求をサポート
退去後の精算に納得できない。
まずは契約と明細、これまでの経緯を整理し、
返還を求める内容を、伝わる書面に。
行政書士による文案作成・e内容証明の発送対応
相手方との代理交渉・返金の保証は行いません。
CHECK YOUR STATEMENT
その精算、
内訳は見えていますか。
- 預けた敷金
- 支払った記録を確認
- 差し引かれた費用
- 項目・根拠を確認
- 返還予定の金額
- 精算・返還時期を確認
「なぜこの金額?」を、
曖昧なままにしない。
まず、精算の中身から。
返ってこない理由を、
一つずつ確かめる。
連絡がない。ほぼ全額引かれている。電話やメールでも話が進まない。
状況に応じて、確認することは変わります。
退去と明渡しは済んでいますか
契約の終了日、鍵を返した日、精算・返還時期の取り決めを確認します。民法では、賃貸借が終了し、物件が返還されたときに、未払債務などを差し引いた敷金の残額を返還することが定められています。
何が、いくら差し引かれていますか
未払賃料と原状回復費用を分けて確認。クリーニング代・修繕費などの項目、数量、単価、負担理由が分からなければ、明細や説明を求めることから始めます。
契約と説明は一致していますか
賃貸借契約書や特約、入退去時の写真、管理会社・大家とのメールやLINEを見比べます。「請求された額」と「負担すべき額」が同じかは、契約と実際の状況を踏まえた確認が必要です。
原状回復の基本
すべての修繕費が、
借主の負担になるわけではありません。
通常の暮らし・時間の経過
通常損耗・経年変化
日照による壁紙の変色など、普通に暮らす中で生じる傷みは、原則として借主の原状回復義務の対象から除かれます。
不注意・通常を超える使い方など
故意・過失等による損傷
不注意による傷や、手入れを怠って広がった汚れなどは、借主の負担となる場合があります。補修の範囲や経過年数も確認します。
国土交通省のガイドラインは一般的な基準です。クリーニング特約等の有効性や個別の負担額を、このページだけで断定することはできません。敷金が全額戻るという意味でもありません。
口頭のやり取りから、書面へ。
いつ、何を求めたか。
請求の内容を残す。
内容証明は、いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を差し出したかを証明する郵便の制度です。返還を求める理由や金額、回答を求める事項を文書として明確にします。
相手に支払いを強制したり、書いた内容が真実であると証明したりする制度ではありません。到達の記録には、別途、配達証明等を用います。
日本郵便・内容証明
制度全体は内容証明ライトの案内へ。
敷金返還についての通知
- 契約と退去の事実
- 対象物件・契約当事者・明渡し日
- 敷金と精算の内容
- 預けた額・控除項目・これまでの説明
- 返還を求める内容
- 資料で確認できる事実と請求の理由
- 回答を求める事項
- 明細の説明・返還方法・回答期限等
事実と要望を分けて、読み手に伝わる順序へ。
ARK LEGALのサポート
あなたの経緯を、
相手に伝わる通知書へ。
資料とご本人の説明を照らし合わせ、
伝えるべき事実と、求めることを整理します。
- 契約・精算・請求経緯の整理と必要情報の確認
- 通知先と通知内容の確認、文案の作成
- ご本人による文案確認と修正対応
- 内容証明書面の作成・e内容証明による発送
- 発送完了のご連絡と、次に確認することの案内
料金と含まれる内容
依頼前に、
費用を確かめる。
事実整理・通知書作成・e内容証明の発送に対応するプランです。
事前の電話・面談による無料相談は行っていません。専用フォームから内容をお送りください。
内容証明作成・発送フルサポート
キャンペーン価格 通常19,800円(税込)
16,800円(税込)
事実整理・文案作成・修正2回・発送
郵便実費を含みます。
- 差出人住所の秘匿
希望する場合のオプション - +5,500円(税込)
- 3回目以降の文案修正
通常修正は2回まで無料。3回目以降は軽微な修正も有料。事務所の誤字・転記ミスの訂正は無料で回数に数えません。 - 1回3,300円(税込)
住所秘匿は差出人欄に当事務所の住所等と依頼者氏名を記載するものです。物件住所など、通知内容から住所が分かる場合もあります。代理交渉や訴訟対応はプラン外です。
料金案内を確認する →ご依頼の準備
手元の資料から、始められます。
まず確認したい情報・資料
- 賃貸借契約書・特約
- 敷金の支払額が分かる資料
- 退去・明渡し日、相手方の氏名・送付先
- 精算内容と、これまでの返還請求の経緯
手元にない資料がある場合は、その旨をお知らせください。送付先など、通知に必要な情報が確認できない場合は、発送へ進めないことがあります。
あれば参考になるもの
- 敷金精算書・原状回復費用の明細
- 入居時・退去時の写真
- 管理会社・大家とのメールやLINE
- 退去立会いの記録・修繕の見積書
明細がまだない場合は、どのような説明を受けたかをお知らせください。新しく事実を補って書く必要はありません。
受付から発送まで
- 内容を送るフォームの情報を確認し、対応可否と費用をご案内。
- 依頼・お支払い案内をご確認いただいてから、文案の作成へ。
- 文案を確かめる事実・金額・通知内容をご本人が確認。必要に応じて修正。
- 発送のご案内最終確認後にe内容証明で発送。発送完了をご連絡。
依頼を考えるときに
まず書面で、
返還を求めたい方へ。
これまでの経緯をまとめたい。自分で文案を書くのが難しい。感情的な表現を避け、整理した通知を送りたい。そのような場合に、ご利用をご検討ください。
交渉を任せたい、裁判で解決したい、相手方と主張が大きく対立しているという場合は、弁護士など別の専門家による対応が適切なことがあります。相手の回答や返還額を約束するサービスではありません。
敷金返還の内容証明を申し込むご依頼前の確認
敷金返還請求の
よくある質問
敷金の一部だけが返ってこない場合も依頼できますか。
はい、一部が差し引かれた場合も対象となることがあります。精算内容や契約、損傷状況を確認して対応可否をご案内します。差額すべてを請求できると決まるわけではありません。
原状回復費用の明細がありません。
まず、受け取った請求書や説明、これまでのやり取りをお知らせください。明細や負担理由の説明を求める内容を含めるか、状況を確認して検討します。
管理会社と大家のどちらに送りますか。
契約上の貸主、敷金の預け先、管理会社の権限などを確認して通知先を整理します。管理会社が連絡窓口だからという理由だけで、返還義務のある相手だとは判断できません。
退去から時間が経っています。
退去日や精算時期、これまでの請求・回答の経緯をお知らせください。期間の経過が権利に影響する場合があるため、早めに相談先を検討してください。期限が迫る場合などは弁護士等への相談が適切なこともあります。
内容証明を送れば必ず返金されますか。
返金は保証できません。内容証明は請求内容を明確にして差出しの記録を残す手段であり、相手に支払いを強制する効力はありません。
契約書にクリーニング費用の記載があります。
特約が何を、どの範囲まで負担すると定めているか、契約時の説明や金額などを確認します。記載があるだけで常に有効とも、通常損耗だから常に無効とも判断できません。
相手が通知を無視した場合はどうなりますか。
回答がないだけで返金が確定したり、自動的に強制執行へ進んだりすることはありません。その後の交渉や裁判手続が必要な場合は、弁護士等への相談を検討します。当事務所は代理交渉を行いません。
敷金返還・内容証明のお申し込み
いまの状況を、お知らせください。
入力内容を確認し、対応可能な場合は費用と次の手順をご案内します。フォーム送信だけで、文案作成・発送が始まることはありません。
サービスについてのお問い合わせは個人向けお問い合わせからお送りいただけます。