アークリーガル行政書士事務所|IT・AI×法務の専門家|全国対応・完全オンライン
取引先からの入金が滞っている事業者の方へ
その売掛金、
回収を諦める前に
行政書士が作る内容証明を、スマホひとつで。
売掛金・商品代金の催告|面談ゼロ・電話ゼロの作成発送代行

「請求書を出しても入金されない」「支払いを先延ばしにされ続けている」—— 取引先の未払いは、自社の資金繰りを直接圧迫します

フォームに状況を書くだけ。行政書士が法的文書(催告書)として整え、記名のうえe内容証明で確実に発送します。 貸し倒れになる前に、まず一通。日々の業務の合間に、スマホから依頼できます。

通常 19,800円▼ いまだけキャンペーン中
郵便実費コミコミ 16,800 円(税込)
郵便実費・行政書士報酬、すべて含む。お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。
法人・個人事業 対応 面談・電話なし 24時間受付 全国対応

※内容を確認し、対応可能な場合のみご連絡します。費用が発生するのはその後です。

こんな状況ではありませんか
「次の取引もあるから」と、
催促を控えていませんか。

売掛金の未回収は、放置するほど膨らみ、相手に「後回しでいい取引先」と思わせてしまいます。資金繰りを守れるのは、動いた事業者だけです。

請求書を発行したのに、支払期日を過ぎても入金されない
「来月まとめて払う」と言われ続け、未回収が膨らんでいる
督促の電話やメールをしても、のらりくらりとかわされる
取引を続けたい相手なので、強く催促しづらい
先方の担当者が変わってから、支払いがうやむやになっている
顧問弁護士に頼むほどではないが、貸し倒れは避けたい

その判断の難しさは、事業者なら誰もが抱えるものです。
納品・提供を終えた商品・サービスの代金には、
あなたに正当な請求権があります。

内容証明は、その権利を「正式な催告」として相手に突きつける手段。取引関係を保ちつつ、本気度だけを伝えることができます。

サービスについて
売掛金・商品代金の催告とは
電子内容証明郵便(e内容証明)
催告書

貴社は、当方との取引に基づく令和○年○月分の商品代金(売掛金)につき、約定の支払期日を経過した現在に至るも、お支払いいただいておりません。

金 480,000円

つきましては、本書面到達後14日以内に、下記口座宛にお支払いくださいますよう催告いたします。

令和○年○月○日行政書士 ○○ ○○

あなたの取引が、行政書士が作成し記名した催告書になって相手に届きます(※文面はイメージです)

「納品した・代金が払われない」という事実を、法的な催告書に変えて、確実に相手へ届けるサービスです。

内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったか」を郵便局が公的に証明する特殊な郵便です。 口頭・メールの督促と違い、「正式に代金を請求した」という事実が、そのまま法的な証拠として残ります。

さらに当サービスでは、行政書士が作成者として名を記して発送します。 「専門家がすでに関与している」と相手に伝わることで、社内の督促とは、受け取る側の重みがまったく変わります。

必要なのは、フォームに取引の状況をそのまま書くことだけ。事実の整理から催告書の作成、e内容証明での発送まで、すべて行政書士が対応します。

売掛金回収 商品代金 継続取引 支払督促 証拠保全
知っておきたい基礎知識
放置した売掛金は、
時効で消えていきます。

売掛金の回収には、時効という「タイムリミット」があります。3つだけ知っておいてください。

売掛金の時効は、原則5年

かつて売掛金には1〜3年の短期消滅時効がありましたが、2020年4月施行の改正民法で廃止され、現在は支払期日(権利を行使できると知った時)から原則5年に統一されています。とはいえ5年は、督促を繰り返しているうちにあっという間に過ぎます。「まだ大丈夫」と思っているうちに、回収不能になるのが未回収債権の怖いところです。

内容証明には、時効を6か月止める力がある

内容証明による請求は、法律上の「催告」にあたり、時効の完成を6か月間、猶予させる効果があります。時効が迫っているケースでは、まず内容証明を送って時間を確保し、その間に支払督促・訴訟などへ進むことで、時効を正式に止めることができます。期限が近い債権ほど、急ぐ意味があります。

「正式な催告」が、次の手続きの土台になる

内容証明での催告に相手が応じない場合でも、その記録は支払督促・少額訴訟・通常訴訟といった次の手段に進む際の重要な証拠になります。「いつ・いくらを・正式に請求したか」を確定させておくことが、回収プロセス全体の土台です。まず一通送っておくことに、大きな意味があります。

内容証明が効果的なケース
御社の状況は、
当てはまりますか。

以下に1つでも当てはまれば、内容証明による催告が有効な一手になります。

請求書の支払期日を過ぎても、入金がない
口頭・メールで督促したが、支払われない
契約書・注文書・納品書・請求書などの記録が残っている
「払う」と言われたまま、支払いが先延ばしにされている
取引先の経営状況に不安があり、早めに動きたい
「正式に催告した」という証拠を、きちんと残しておきたい
⚠️ 当サービスの対応範囲について
内容証明は「代金の支払いを求める」という意思を法的証拠として残す文書です。行政書士法・弁護士法に基づき、相手方との交渉・代理行為は一切お受けできません。交渉・訴訟の代理が必要な場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
選ばれる理由
「頼みやすさ」と「本気度」を
両立させました。
完全非対面
面談ゼロ・電話ゼロ。スマホだけで完結します

事務所に出向く必要も、電話で事情を説明する必要もありません。専用フォームに取引の状況を書くだけで手続きが始まります。本業の合間に、思い立ったその瞬間に依頼できます。

行政書士が記名
行政書士が作成・記名。「本気度」が相手に伝わります

社内名義の督促状とは違い、国家資格者が作成に関与した正式な催告書として相手に届きます。「次は法的手続きかもしれない」というプレッシャーが、後回しにしていた相手の優先順位を変えます。

あとから増えない
16,800円コミコミ。お申し込み時の内容から増えません

行政書士報酬に加え、e内容証明の郵便実費まで含めた定額制。「結局いくらかかるのか分からない」という不安なく、未回収額にかかわらず一律の費用でご利用いただけます。

スピード対応
決済確認後、最短即日でドラフトをお届けします

「今すぐ動きたい」気持ちを止めません。お支払い確認後、最短即日〜3営業日以内に催告書の文案を作成。内容をご確認いただいたら、すぐにe内容証明で発送します。

料金
料金は明朗。
あとから追加のご請求はありません。

「あとから費用が膨らむのでは」という不安をなくすため、お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。

売掛金・商品代金の催告|事実整理+催告書作成+e内容証明発送のフルサポート
通常 19,800円
▼ キャンペーン価格
16,800 円(税込)

e内容証明の郵便実費(1,295円〜)も、この金額に含まれています

オプション:差出人のご住所を相手方に知らせない場合は+5,500円(税込)。お申し込みフォームでお選びいただけます

文案の修正は2回まで無料です。3回目以降は1回につき3,300円(税込)を申し受けます

この料金に含まれるもの
  • 事実関係の整理・確認
  • 行政書士による催告書の作成
  • 文案の修正対応(2回まで無料)
  • 行政書士による記名
  • e内容証明による発送代行
  • 郵便実費(1,295円〜)
  • 発送完了のご連絡
⚠️ 本サービスは低価格とスピードを両立するため、事前の電話・面談による無料相談は行っておりません。フォームから直接、ご自身のペースでご依頼ください。対応できない案件の場合は費用をいただかずお断りのご連絡をします。
ご利用の流れ
依頼から発送まで、4ステップ。

御社にしていただくのは、フォーム入力・支払い・文案チェックの3つだけです。

1
フォームに状況を入力して送信約3分

このページ下部のフォームから、売掛金額・取引日/納品日・支払期限・経緯を入力します。法律用語は不要です。取引の事実を、そのままの言葉でお書きください。

2
内容確認・お支払い24時間以内にご連絡

当事務所で内容を確認し、対応可能な場合は決済URLをメールでお送りします。クレジットカードで安全にお支払いいただけます。費用が発生するのはこの時点からです。

3
行政書士が催告書を作成・御社が確認最短即日〜3営業日

決済確認後、催告書のドラフトをメールでお送りします。内容をご確認いただき、修正のご希望があればお知らせください(修正は2回まで無料。3回目以降は1回3,300円・税込)。

4
e内容証明で発送・完了

最終OKをいただき次第、行政書士が作成・記名した催告書をe内容証明で相手方へ発送。発送完了のご連絡をもって手続き完了です。

よくあるご質問
不安な点を、先に解消しておきましょう。
継続取引で、未払いが複数月分あります。まとめて催告できますか?
はい、可能です。複数の請求(売掛)をまとめ、合計額と内訳を整理したうえで一通の催告書として作成します。フォームの詳細欄に、どの取引・どの月分がいくら未払いかを書いていただければ、こちらで整理します。請求書の控えなどがあると、よりスムーズです。
取引を続けたいのですが、催告すると関係が壊れませんか?
内容証明は脅迫状ではなく、事実と請求内容を冷静に伝える正式な文書です。感情的な督促を繰り返すより、第三者である行政書士の記名文書で淡々と伝えるほうが、かえって冷静な解決につながりやすい面があります。文面のトーンも、関係性に配慮した適切な表現に整えます。
内容証明を送れば、必ず回収できますか?
内容証明の送付は、回収を保証するものではありません。ただし「法的手続きに移る準備がある」と示すことで相手が任意の支払いに応じるケースは多く、仮に応じなくても、その後の支払督促・少額訴訟などで「正式に催告した証拠」として有効に機能します。送って損になることは、基本的にありません。
相手が法人です。代表者名がわからなくても送れますか?
法人が相手の場合、登記情報から代表者・本店所在地を確認できることが多くあります。フォームに会社名を記載いただければ、宛先の整理を含めて対応可能かどうかをご案内します。屋号のみの個人事業主が相手のケースも、分かる範囲でお書きください。
e内容証明には、ハンコ(職印)は押されますか?
e内容証明は郵便局のシステム上、押印(印影)を入れられない仕組みです。そのため当サービスでは、本文に「行政書士 ○○ ○○」と記名する形で、行政書士が関与した文書であることを明示します。押印の有無は内容証明の法的効力に影響しません。
依頼したあとにキャンセルできますか?
お支払い前(文案作成前)であれば、キャンセル可能です。お支払い後・文案作成開始後のキャンセルは対応しかねますので、あらかじめご了承ください。
最後にお伝えしたいこと
状況が変わるのは、
最初の一歩を踏み出した人からです。

後回しにした1か月は、相手にとって「払わずに済んだ1か月」になります。
フォームの入力は約3分。難しいことは何も要りません。
取引の状況を、そのままの言葉で書いてください。あとは行政書士が引き受けます。

面談不要・24時間受付・全国対応 依頼フォームに進む

※対応可能な場合のみ24時間以内にご連絡します。費用が発生するのはその後です。

お申し込み・状況入力フォーム
Ark Legal
内容証明のご依頼
ご状況をそのままお書きください。行政書士が正式文書として整えます。
1
確認
2
基本情報
3
詳細
4
確認
5
完了
はじめに、以下をご確認ください
売掛金・商品代金の未回収に関する依頼です
取引先へ納品・提供した対価が支払われない状況
相手との交渉代理を求めていません
当事務所は文書作成のみ対応します
裁判手続きの代理を求めていません
弁護士への依頼が必要な場合は別途ご案内します
記載内容は事実に基づいています
虚偽の記載は文書の効力に影響します
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