アークリーガル行政書士事務所|IT・AI×法務の専門家|全国対応・完全オンライン
敷金が返らない・退去費用が高すぎる方へ
その退去費用、
払いすぎかもしれません
行政書士が作る内容証明を、スマホひとつで。
敷金返還・退去費用の返金請求|面談ゼロ・電話ゼロの作成発送代行

「敷金がほとんど返ってこない」「高額な原状回復費を請求された」—— その金額、本当に妥当でしょうか。国のガイドラインでは、 経年変化や通常の使用による傷みは、大家さん負担が原則です。

フォームに状況を書くだけ。行政書士が法的文書として整え、記名のうえe内容証明で確実に発送します。 「払いすぎたかも」と感じたら、まずはご相談ください。

通常 19,800円▼ いまだけキャンペーン中
郵便実費コミコミ 16,800 円(税込)
郵便実費・行政書士報酬、すべて含む。お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。
ガイドライン準拠 面談・電話なし 24時間受付 全国対応

※内容を確認し、対応可能な場合のみご連絡します。費用が発生するのはその後です。

こんな状況ではありませんか
「こういうものか」と、
受け入れていませんか。

敷金・退去費用のトラブルは、「相場だから」「契約だから」の一言で諦めさせられがちです。でも、その請求には法的な根拠がないことも少なくありません。

退去後、敷金がほとんど・まったく返ってこなかった
高額なハウスクリーニング代や原状回復費を請求された
「経年劣化」のはずの部分まで、借主負担にされている
明細を見ても、何にいくらかかったのか納得できない
退去立ち会いで言われるまま署名し、後から疑問が湧いた
弁護士に頼むほどの額ではない。でも、このままは悔しい

その違和感は、正しいことが多いのです。
通常の使用による傷みや経年変化の修繕は、
原則として貸主(大家さん)の負担です。

内容証明は、その原則にもとづいて「正式に返還を求める」意思を相手に突きつける手段。届いただけで、相手の対応が変わるケースは珍しくありません。

サービスについて
敷金返還・退去費用の返金請求とは
電子内容証明郵便(e内容証明)
通知書

当方は令和○年○月○日、貸借物件を明け渡しましたが、貴殿は敷金を返還せず、または通常損耗・経年変化に該当する費用を当方の負担とされております。

返還請求額 金 100,000円

つきましては、本書面到達後14日以内に、下記口座宛に返還くださいますよう請求いたします。

令和○年○月○日行政書士 ○○ ○○

あなたの状況が、行政書士が作成し記名した通知書になって相手に届きます(※文面はイメージです)

「払いすぎた・返ってこない」という事実を、法的な通知書に変えて、確実に相手へ届けるサービスです。

内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったか」を郵便局が公的に証明する特殊な郵便です。 口頭での申し入れと違い、「国のガイドラインにもとづき、正式に返還を請求した」という事実が、そのまま法的な証拠として残ります。

さらに当サービスでは、行政書士が作成者として名を記して発送します。 「専門家がすでに関与している」と相手に伝わることで、個人で送る場合とは、受け取る側の重みがまったく変わります。

必要なのは、フォームに状況をそのまま書くことだけ。事実の整理から通知書の作成、e内容証明での発送まで、すべて行政書士が対応します。

敷金返還 退去費用 原状回復 ガイドライン 証拠保全
知っておきたい基礎知識
「契約だから」が、
すべてではありません。

敷金・退去費用には、法律と国のガイドラインで定まったルールがあります。3つだけ知っておいてください。

通常損耗・経年変化は、原則「貸主負担」

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、家具の設置跡や日焼けによる壁紙の変色など、通常の生活で生じる傷み(通常損耗・経年変化)は、原則として貸主(大家さん)の負担とされています。借主が負担するのは、故意・過失や手入れ不足など、通常の使用を超える損傷に限られるのが基本的な考え方です。

「特約」も、無条件で有効とは限らない

ハウスクリーニング代や鍵交換代などを一律で借主負担とする特約は、契約書にあっても常に有効とは限りません。借主が負担する内容・金額が明確で、その負担に合理性があるなど一定の要件を満たさなければ、消費者契約法などにより無効と判断される余地があります。「契約書にサインしたから諦める」必要は、必ずしもないのです。

敷金返還請求権の時効は、原則5年

敷金の返還を求める権利は、物件を明け渡した時から原則5年で時効にかかります。退去から時間が経っているケースは、放置するほど請求が難しくなります。内容証明による請求には時効の完成を6か月間猶予させる効果もありますので、「もう何年も前のことだから」とお考えの方も、まずはフォームからご相談ください。

内容証明が効果的なケース
あなたの状況は、
当てはまりますか。

以下に1つでも当てはまれば、内容証明による返還請求が有効な一手になります。

退去後、敷金が返ってこない・大幅に差し引かれた
経年変化・通常損耗の分まで請求されている気がする
ハウスクリーニング代・鍵交換代などを一律で負担させられた
請求の内訳・明細に納得がいかない
すでに高額な原状回復費を支払ってしまった
「正式に返還を求めた」という記録を残しておきたい
⚠️ 当サービスの対応範囲について
内容証明は「敷金・退去費用の返還を求める」という意思を法的証拠として残す文書です。行政書士法・弁護士法に基づき、相手方との交渉・代理行為は一切お受けできません。交渉・訴訟の代理が必要な場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
選ばれる理由
「頼みやすさ」と「本気度」を
両立させました。
完全非対面
面談ゼロ・電話ゼロ。スマホだけで完結します

事務所に出向く必要も、電話で事情を説明する必要もありません。専用フォームに状況を書くだけで手続きが始まります。深夜でも休日でも、思い立ったその瞬間に依頼できます。

行政書士が記名
行政書士が作成・記名。「本気度」が相手に伝わります

自分で送る手紙とは違い、国家資格者が作成に関与した正式な通知書として相手に届きます。「次は法的手続きかもしれない」というプレッシャーが、相手を交渉のテーブルに引き戻します。

あとから増えない
16,800円コミコミ。お申し込み時の内容から増えません

行政書士報酬に加え、e内容証明の郵便実費まで含めた定額制。「結局いくらかかるのか分からない」という法律サービスにありがちな不安を、最初から取り除きました。

スピード対応
決済確認後、最短即日でドラフトをお届けします

「今すぐ動きたい」気持ちを止めません。お支払い確認後、最短即日〜3営業日以内に通知書の文案を作成。内容をご確認いただいたら、すぐにe内容証明で発送します。

料金
料金は明朗。
あとから追加のご請求はありません。

「あとから費用が膨らむのでは」という不安をなくすため、お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。

敷金返還・退去費用の返金請求|事実整理+通知書作成+e内容証明発送のフルサポート
通常 19,800円
▼ キャンペーン価格
16,800 円(税込)

e内容証明の郵便実費(1,295円〜)も、この金額に含まれています

オプション:差出人のご住所を相手方に知らせない場合は+5,500円(税込)。お申し込みフォームでお選びいただけます

文案の修正は2回まで無料です。3回目以降は1回につき3,300円(税込)を申し受けます

この料金に含まれるもの
  • 事実関係の整理・確認
  • 行政書士による通知書の作成
  • 文案の修正対応(2回まで無料)
  • 行政書士による記名
  • e内容証明による発送代行
  • 郵便実費(1,295円〜)
  • 発送完了のご連絡
⚠️ 本サービスは低価格とスピードを両立するため、事前の電話・面談による無料相談は行っておりません。フォームから直接、ご自身のペースでご依頼ください。対応できない案件の場合は費用をいただかずお断りのご連絡をします。
ご利用の流れ
依頼から発送まで、4ステップ。

あなたにしていただくのは、フォーム入力・支払い・文案チェックの3つだけです。

1
フォームに状況を入力して送信約3分

このページ下部のフォームから、敷金額・入居/退去時期・請求された内容・経緯を入力します。法律用語は不要です。起きたことを、そのままの言葉でお書きください。

2
内容確認・お支払い24時間以内にご連絡

当事務所で内容を確認し、対応可能な場合は決済URLをメールでお送りします。クレジットカードで安全にお支払いいただけます。費用が発生するのはこの時点からです。

3
行政書士が通知書を作成・あなたが確認最短即日〜3営業日

決済確認後、通知書のドラフトをメールでお送りします。内容をご確認いただき、修正のご希望があればお知らせください(修正は2回まで無料。3回目以降は1回3,300円・税込)。

4
e内容証明で発送・完了

最終OKをいただき次第、行政書士が作成・記名した通知書をe内容証明で相手方へ発送。発送完了のご連絡をもって手続き完了です。

よくあるご質問
不安な点を、先に解消しておきましょう。
退去時に原状回復の精算書へサインしてしまいました。請求できますか?
サイン済みでも、あらためて返還を求める余地があるケースは少なくありません。立ち会いの場で十分な説明のないまま署名した、ガイドラインに照らして借主負担とは言いにくい項目が含まれている、といった事情があれば、その点を整理して通知します。まずは精算書や契約書の内容を添えてご相談ください。
敷金ゼロの物件でしたが、高額な退去費用を請求されました。対応できますか?
はい、対応可能です。敷金の有無にかかわらず、請求された退去費用・原状回復費が過大であれば、その返金や減額を求める通知を作成できます。請求書・明細・契約書など、手元の資料を添えてフォームからご相談ください。
内容証明を送れば、必ず敷金は返ってきますか?
内容証明の送付は、返還を保証するものではありません。ただし「ガイドラインにもとづき正式に請求した」と示すことで相手が任意の返還に応じるケースは多く、仮に応じなくても、その後の少額訴訟などで「正式に請求した証拠」として有効に機能します。送って損になることは、基本的にありません。
大家さんではなく、管理会社が相手でも依頼できますか?
はい、できます。賃貸借契約の相手方(貸主)や、敷金の精算を行っている管理会社など、請求すべき相手を整理したうえで通知書を作成します。誰に送るべきか分からない場合も、契約書をもとにご案内します。
e内容証明には、ハンコ(職印)は押されますか?
e内容証明は郵便局のシステム上、押印(印影)を入れられない仕組みです。そのため当サービスでは、本文に「行政書士 ○○ ○○」と記名する形で、行政書士が関与した文書であることを明示します。押印の有無は内容証明の法的効力に影響しません。
依頼したあとにキャンセルできますか?
お支払い前(文案作成前)であれば、キャンセル可能です。お支払い後・文案作成開始後のキャンセルは対応しかねますので、あらかじめご了承ください。
最後にお伝えしたいこと
状況が変わるのは、
最初の一歩を踏み出した人からです。

「こういうものか」と受け入れた1日は、戻ってきません。
フォームの入力は約3分。難しいことは何も要りません。
状況を、そのままの言葉で書いてください。あとは行政書士が引き受けます。

面談不要・24時間受付・全国対応 依頼フォームに進む

※対応可能な場合のみ24時間以内にご連絡します。費用が発生するのはその後です。

お申し込み・状況入力フォーム
Ark Legal
内容証明のご依頼
ご状況をそのままお書きください。行政書士が正式文書として整えます。
1
確認
2
基本情報
3
詳細
4
確認
5
完了
はじめに、以下をご確認ください
敷金の返還・退去費用の返金に関する依頼です
退去後に敷金が返ってこない、原状回復費・ハウスクリーニング代が高額という状況
相手との交渉代理を求めていません
当事務所は文書作成のみ対応します
裁判手続きの代理を求めていません
弁護士への依頼が必要な場合は別途ご案内します
記載内容は事実に基づいています
虚偽の記載は文書の効力に影響します
© アークリーガル行政書士事務所 | 全国対応・完全オンライン