払いすぎかもしれません。
敷金返還・退去費用の返金請求|面談ゼロ・電話ゼロの作成発送代行
「敷金がほとんど返ってこない」「高額な原状回復費を請求された」——
その金額、本当に妥当でしょうか。国のガイドラインでは、
経年変化や通常の使用による傷みは、大家さん負担が原則です。
フォームに状況を書くだけ。行政書士が法的文書として整え、記名のうえe内容証明で確実に発送します。
「払いすぎたかも」と感じたら、まずはご相談ください。
※内容を確認し、対応可能な場合のみご連絡します。費用が発生するのはその後です。
受け入れていませんか。
敷金・退去費用のトラブルは、「相場だから」「契約だから」の一言で諦めさせられがちです。でも、その請求には法的な根拠がないことも少なくありません。
その違和感は、正しいことが多いのです。
通常の使用による傷みや経年変化の修繕は、
原則として貸主(大家さん)の負担です。
内容証明は、その原則にもとづいて「正式に返還を求める」意思を相手に突きつける手段。届いただけで、相手の対応が変わるケースは珍しくありません。
当方は令和○年○月○日、貸借物件を明け渡しましたが、貴殿は敷金を返還せず、または通常損耗・経年変化に該当する費用を当方の負担とされております。
つきましては、本書面到達後14日以内に、下記口座宛に返還くださいますよう請求いたします。
あなたの状況が、行政書士が作成し記名した通知書になって相手に届きます(※文面はイメージです)
内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったか」を郵便局が公的に証明する特殊な郵便です。 口頭での申し入れと違い、「国のガイドラインにもとづき、正式に返還を請求した」という事実が、そのまま法的な証拠として残ります。
さらに当サービスでは、行政書士が作成者として名を記して発送します。 「専門家がすでに関与している」と相手に伝わることで、個人で送る場合とは、受け取る側の重みがまったく変わります。
必要なのは、フォームに状況をそのまま書くことだけ。事実の整理から通知書の作成、e内容証明での発送まで、すべて行政書士が対応します。
すべてではありません。
敷金・退去費用には、法律と国のガイドラインで定まったルールがあります。3つだけ知っておいてください。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、家具の設置跡や日焼けによる壁紙の変色など、通常の生活で生じる傷み(通常損耗・経年変化)は、原則として貸主(大家さん)の負担とされています。借主が負担するのは、故意・過失や手入れ不足など、通常の使用を超える損傷に限られるのが基本的な考え方です。
ハウスクリーニング代や鍵交換代などを一律で借主負担とする特約は、契約書にあっても常に有効とは限りません。借主が負担する内容・金額が明確で、その負担に合理性があるなど一定の要件を満たさなければ、消費者契約法などにより無効と判断される余地があります。「契約書にサインしたから諦める」必要は、必ずしもないのです。
敷金の返還を求める権利は、物件を明け渡した時から原則5年で時効にかかります。退去から時間が経っているケースは、放置するほど請求が難しくなります。内容証明による請求には時効の完成を6か月間猶予させる効果もありますので、「もう何年も前のことだから」とお考えの方も、まずはフォームからご相談ください。
当てはまりますか。
以下に1つでも当てはまれば、内容証明による返還請求が有効な一手になります。
内容証明は「敷金・退去費用の返還を求める」という意思を法的証拠として残す文書です。行政書士法・弁護士法に基づき、相手方との交渉・代理行為は一切お受けできません。交渉・訴訟の代理が必要な場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
両立させました。
事務所に出向く必要も、電話で事情を説明する必要もありません。専用フォームに状況を書くだけで手続きが始まります。深夜でも休日でも、思い立ったその瞬間に依頼できます。
自分で送る手紙とは違い、国家資格者が作成に関与した正式な通知書として相手に届きます。「次は法的手続きかもしれない」というプレッシャーが、相手を交渉のテーブルに引き戻します。
行政書士報酬に加え、e内容証明の郵便実費まで含めた定額制。「結局いくらかかるのか分からない」という法律サービスにありがちな不安を、最初から取り除きました。
「今すぐ動きたい」気持ちを止めません。お支払い確認後、最短即日〜3営業日以内に通知書の文案を作成。内容をご確認いただいたら、すぐにe内容証明で発送します。
あとから追加のご請求はありません。
「あとから費用が膨らむのでは」という不安をなくすため、お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。
e内容証明の郵便実費(1,295円〜)も、この金額に含まれています
オプション:差出人のご住所を相手方に知らせない場合は+5,500円(税込)。お申し込みフォームでお選びいただけます
文案の修正は2回まで無料です。3回目以降は1回につき3,300円(税込)を申し受けます
- 事実関係の整理・確認
- 行政書士による通知書の作成
- 文案の修正対応(2回まで無料)
- 行政書士による記名
- e内容証明による発送代行
- 郵便実費(1,295円〜)
- 発送完了のご連絡
あなたにしていただくのは、フォーム入力・支払い・文案チェックの3つだけです。
このページ下部のフォームから、敷金額・入居/退去時期・請求された内容・経緯を入力します。法律用語は不要です。起きたことを、そのままの言葉でお書きください。
当事務所で内容を確認し、対応可能な場合は決済URLをメールでお送りします。クレジットカードで安全にお支払いいただけます。費用が発生するのはこの時点からです。
決済確認後、通知書のドラフトをメールでお送りします。内容をご確認いただき、修正のご希望があればお知らせください(修正は2回まで無料。3回目以降は1回3,300円・税込)。
最終OKをいただき次第、行政書士が作成・記名した通知書をe内容証明で相手方へ発送。発送完了のご連絡をもって手続き完了です。
最初の一歩を踏み出した人からです。
「こういうものか」と受け入れた1日は、戻ってきません。
フォームの入力は約3分。難しいことは何も要りません。
状況を、そのままの言葉で書いてください。あとは行政書士が引き受けます。
※対応可能な場合のみ24時間以内にご連絡します。費用が発生するのはその後です。