諦めなくていい。
個人間貸付の返還催告|内容証明ライト・スマホ完結
「返すと言ったのに返さない」「催促すると、こちらが悪者のような空気になる」——
相手が身近な人だからこそ、強く言えずに我慢してきたのではないでしょうか。
フォームに経緯を書くだけ。行政書士が正式な催告書(内容証明)として整え、
行政書士が記名のうえe内容証明で確実に発送します。
借用書がなくても、まずはご相談ください。
※内容を確認し、対応可能な場合のみご連絡します。費用が発生するのはその後です。
諦めかけていませんか。
個人間の貸し借りは、放置するほど相手に「このまま逃げ切れる」と思わせてしまいます。気まずさを抱えて待っている時間は、残念ながら相手の味方です。
その悔しさも、ためらいも、当然のものです。
口約束でも、貸した事実があれば
あなたには正当な「返還請求権」があります。
内容証明は、その権利を「本気の請求」として相手に突きつける手段。一通届いただけで相手の態度が変わるケースは、決して珍しくありません。
貴殿は令和○年○月○日、当方より下記金員を借り受けましたが、約定の返済期日を過ぎた現在に至るも、ご返済いただいておりません。
つきましては、本書面到達後14日以内に、下記口座宛に全額をお支払いくださいますよう催告いたします。
あなたの経緯が、行政書士が作成し記名した催告書になって相手に届きます(※文面はイメージです)
内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったか」を郵便局が公的に証明する特殊な郵便です。 口頭の催促やLINEと違い、「正式に返還を請求した」という事実が、そのまま法的な証拠として残ります。
さらに当サービスでは、行政書士が名を記して発送します。 「専門家がすでに関与している」と伝わることで、個人名だけで送る場合とは、受け取る側の重みがまったく変わります。
必要なのは、フォームに経緯をそのまま書くことだけ。事実の整理から催告書の作成、e内容証明での発送まで、すべて行政書士が対応します。
法的な請求権はあります。
「借用書がないから無理」と諦める前に、3つだけ知っておいてください。状況の見え方が変わるはずです。
個人間の金銭消費貸借契約は、書面がなくても成立します。「貸した・借りた」という事実と、LINEのやり取り・振込記録・第三者の証言などの裏づけがあれば、返還請求権として認められます。借用書がないことは確かに不利な要素ですが、それだけで請求できなくなるわけではありません。まずは「正式に請求した」という事実を残すことが第一歩です。
内容証明による請求は、法律上の「催告」にあたり、時効の完成を6か月間、猶予させる効果があります。時効の期限が迫っているケースでは、まず内容証明を送って時間を確保し、その6か月のうちに訴訟・支払督促などへ進むことで、時効を正式に止めることができます。「もう時間がないかもしれない」という方こそ、急ぐ意味があります。
個人間の貸付金返還請求権は、返済期日(または「返してもらえると知った時」)から原則5年で時効にかかります。返済期限を決めずに貸した場合は、貸した日からの起算が目安です。すでに数年が経っている貸し借りは、放置するほど回収が難しくなります。時効が近い・過ぎているかもしれない場合も、まずはフォームからご相談ください。状況に応じてご案内します。
当てはまりますか。
以下に1つでも当てはまれば、内容証明による催告が有効な一手になります。
内容証明は「返還を求める」という意思を法的証拠として残す文書です。行政書士法・弁護士法に基づき、相手方との交渉・代理行為は一切お受けできません。交渉・訴訟の代理が必要な場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
両立させました。
事務所に出向く必要も、電話で込み入った事情を話す必要もありません。専用フォームに経緯を書くだけで手続きが始まります。深夜でも休日でも、思い立ったその瞬間に依頼できます。
自分で送るLINEやメールとは違い、国家資格者が作成に関与した正式な催告書として相手に届きます。「次は法的手続きかもしれない」というプレッシャーが、逃げ腰の相手を交渉のテーブルに引き戻します。
行政書士報酬に加え、e内容証明の郵便実費まで含めた定額制。「結局いくらかかるのか分からない」という法律サービスにありがちな不安を、最初から取り除きました。
「今すぐ動きたい」気持ちを止めません。お支払い確認後、最短即日〜3営業日以内に催告書の文案を作成。内容をご確認いただいたら、すぐにe内容証明で発送します。
あとから追加のご請求はありません。
「あとから費用が膨らむのでは」という不安をなくすため、お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。
e内容証明の郵便実費(1,295円〜)も、この金額に含まれています
オプション:差出人のご住所を相手方に知らせない場合は+5,500円(税込)。お申し込みフォームでお選びいただけます
文案の修正は2回まで無料です。3回目以降は1回につき3,300円(税込)を申し受けます
- 事実関係の整理・確認
- 行政書士による催告書の作成
- 文案の修正対応(2回まで無料)
- 行政書士による記名
- e内容証明による発送代行
- 郵便実費(1,295円〜)
- 発送完了のご連絡
あなたにしていただくのは、フォーム入力・支払い・文案チェックの3つだけです。
このページ下部のフォームから、貸付金額・貸付日・返済期限・経緯を入力します。法律用語は不要です。起きたことを、そのままの言葉でお書きください。
当事務所で内容を確認し、対応可能な場合は決済URLをメールでお送りします。クレジットカードで安全にお支払いいただけます。費用が発生するのはこの時点からです。
決済確認後、催告書のドラフトをメールでお送りします。内容をご確認いただき、修正のご希望があればお知らせください(修正は2回まで無料。3回目以降は1回3,300円・税込)。
最終OKをいただき次第、行政書士が作成・記名した催告書をe内容証明で相手方へ発送。発送完了のご連絡をもって手続き完了です。
最初の一歩を踏み出した人からです。
放置した1か月は、相手にとって「逃げ切れた1か月」になります。
フォームの入力は約3分。借用書がなくても、難しいことは何も要りません。
経緯を、そのままの言葉で書いてください。あとは行政書士が引き受けます。
※対応可能な場合のみ24時間以内にご連絡します。費用が発生するのはその後です。