証拠として残す。
契約解除・解約通知|面談ゼロ・電話ゼロの作成発送代行
「解約を申し出たのに手続きされない」「中途解約の予告期限が迫っている」「後で『聞いていない』と言われたくない」——
契約の解除・解約は、“いつ・誰が・どんな意思を伝えたか”を証明できるかが分かれ目です。
フォームに状況を書くだけ。行政書士が法的文書として整え、記名のうえe内容証明で確実に発送します。
到達と内容がそのまま証拠として残ります。
※内容を確認し、対応可能な場合のみご連絡します。費用が発生するのはその後です。
不安なままではありませんか。
解除・解約は、伝えた“つもり”では足りません。後から「聞いていない」と言われれば、振り出しに戻ってしまうこともあります。
その不安は、的を射ています。
解除・解約の意思表示は、相手に「到達」してはじめて
法的な効力を生みます。
内容証明は、その到達と内容を郵便局が公的に証明する手段。「確かに、この日に、この内容で伝えた」という事実を、動かせない記録として残せます。
当方は、貴殿との間で令和○年○月○日に締結した○○契約につき、本書面をもって解除(解約)する旨を通知いたします。
本契約は本書面の到達をもって終了するものとし、これに伴う精算・返金等についても、あわせて請求いたします。
あなたの意思が、行政書士が作成し記名した通知書になって相手に届きます(※文面はイメージです)
内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったか」を郵便局が公的に証明する特殊な郵便です。 電話や口頭の申し出と違い、「いつ、どんな内容の解除・解約を通知したか」が、そのまま動かせない証拠として残ります。
さらに当サービスでは、行政書士が作成者として名を記して発送します。 「専門家がすでに関与している」と相手に伝わることで、解約を引き延ばそうとする相手への牽制にもなります。
必要なのは、フォームに状況をそのまま書くことだけ。事実の整理から通知書の作成、e内容証明での発送まで、すべて行政書士が対応します。
結果が変わります。
「伝えたつもり」が通用しないのが、契約の解除・解約です。3つだけ知っておいてください。
契約を解除・解約する意思表示は、相手に到達した時にはじめて効力を生じるのが原則です(民法)。つまり「伝えたかどうか」だけでなく、「いつ、相手に届いたか」を証明できることが重要になります。電話や口頭では、この到達の事実そのものが争いになりがちです。内容証明なら、その到達を郵便局が記録として残します。
相手が約束を果たさないことを理由に解除する場合、原則としてまず期間を定めて履行を求める(催告する)ことが必要です(民法541条)。一方、履行が不能なときなど、催告せずに解除できる場合もあります(民法542条)。どちらの通知かで書くべき内容が変わるため、ご依頼後の詳細フォームで「催告して、応じなければ解除する」か「すでに解除する」かをお尋ねしています。
解約をめぐるトラブルの多くは、「伝えた/聞いていない」という水掛け論から生じます。内容証明で「いつ・どんな内容を通知したか」を確定させておけば、後からこの争いに巻き込まれるリスクを大きく減らせます。解約に伴う返金・精算がある場合も、同じ通知書の中であわせて請求できます。
当てはまりますか。
以下に1つでも当てはまれば、内容証明による通知が有効な一手になります。
内容証明は「解除・解約の意思を伝え、証拠として残す」文書です。行政書士法・弁護士法に基づき、相手方との交渉・代理行為は一切お受けできません。交渉・訴訟の代理が必要な場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
なお、クーリングオフの通知はお受けしておりません(解約に伴う返金・精算のご請求は承ります)。
両立させました。
事務所に出向く必要も、電話で事情を説明する必要もありません。専用フォームに状況を書くだけで手続きが始まります。深夜でも休日でも、思い立ったその瞬間に依頼できます。
自分で送る手紙とは違い、国家資格者が作成に関与した正式な通知書として相手に届きます。「専門家が関与している」という事実が、解約を引き延ばそうとする相手への牽制になります。
行政書士報酬に加え、e内容証明の郵便実費まで含めた定額制。「結局いくらかかるのか分からない」という法律サービスにありがちな不安を、最初から取り除きました。
「期限が迫っている」気持ちを止めません。お支払い確認後、最短即日〜3営業日以内に通知書の文案を作成。内容をご確認いただいたら、すぐにe内容証明で発送します。
あとから追加のご請求はありません。
「あとから費用が膨らむのでは」という不安をなくすため、お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。
e内容証明の郵便実費(1,295円〜)も、この金額に含まれています
オプション:差出人のご住所を相手方に知らせない場合は+5,500円(税込)。お申し込みフォームでお選びいただけます
文案の修正は2回まで無料です。3回目以降は1回につき3,300円(税込)を申し受けます
- 事実関係の整理・確認
- 行政書士による通知書の作成
- 文案の修正対応(2回まで無料)
- 行政書士による記名
- e内容証明による発送代行
- 郵便実費(1,295円〜)
- 発送完了のご連絡
あなたにしていただくのは、フォーム入力・支払い・文案チェックの3つだけです。
このページ下部のフォームから、契約日・解除/解約したい契約の内容・経緯を入力します。法律用語は不要です。起きたことを、そのままの言葉でお書きください。
当事務所で内容を確認し、対応可能な場合は決済URLをメールでお送りします。クレジットカードで安全にお支払いいただけます。費用が発生するのはこの時点からです。
決済確認後、通知書のドラフトをメールでお送りします。内容をご確認いただき、修正のご希望があればお知らせください(修正は2回まで無料。3回目以降は1回3,300円・税込)。
最終OKをいただき次第、行政書士が作成・記名した通知書をe内容証明で相手方へ発送。発送完了のご連絡をもって手続き完了です。
最初の一歩を踏み出した人からです。
解除・解約の期限は、待ってくれません。
フォームの入力は約3分。難しいことは何も要りません。
状況を、そのままの言葉で書いてください。あとは行政書士が引き受けます。
※対応可能な場合のみ24時間以内にご連絡します。費用が発生するのはその後です。