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契約の解除・解約を確実に伝えたい方へ
「解約した」を、
証拠として残す
行政書士が作る内容証明を、スマホひとつで。
契約解除・解約通知|面談ゼロ・電話ゼロの作成発送代行

「解約を申し出たのに手続きされない」「中途解約の予告期限が迫っている」「後で『聞いていない』と言われたくない」—— 契約の解除・解約は、“いつ・誰が・どんな意思を伝えたか”を証明できるかが分かれ目です。

フォームに状況を書くだけ。行政書士が法的文書として整え、記名のうえe内容証明で確実に発送します。 到達と内容がそのまま証拠として残ります。

通常 19,800円▼ いまだけキャンペーン中
郵便実費コミコミ 16,800 円(税込)
郵便実費・行政書士報酬、すべて含む。お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。
到達を証明 面談・電話なし 24時間受付 全国対応

※内容を確認し、対応可能な場合のみご連絡します。費用が発生するのはその後です。

こんな状況ではありませんか
「ちゃんと伝わったか」が、
不安なままではありませんか。

解除・解約は、伝えた“つもり”では足りません。後から「聞いていない」と言われれば、振り出しに戻ってしまうこともあります。

解約を伝えたのに、手続きが進められず契約が続いている
契約書で決まった解約の予告期限が迫っている
電話で解約を申し出たが、「記録にない」と言われそうで不安
相手が解約を渋り、のらりくらりと引き延ばしている
「言った・言わない」のトラブルになるのを避けたい
解約を伝えた事実を、確実に証拠として残しておきたい

その不安は、的を射ています。
解除・解約の意思表示は、相手に「到達」してはじめて
法的な効力を生みます。

内容証明は、その到達と内容を郵便局が公的に証明する手段。「確かに、この日に、この内容で伝えた」という事実を、動かせない記録として残せます。

サービスについて
契約解除・解約通知とは
電子内容証明郵便(e内容証明)
通知書

当方は、貴殿との間で令和○年○月○日に締結した○○契約につき、本書面をもって解除(解約)する旨を通知いたします。

本契約は本書面の到達をもって終了するものとし、これに伴う精算・返金等についても、あわせて請求いたします。

令和○年○月○日行政書士 ○○ ○○

あなたの意思が、行政書士が作成し記名した通知書になって相手に届きます(※文面はイメージです)

「解約します」という意思を、到達と内容が証明される法的文書に変えて、確実に相手へ届けるサービスです。

内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったか」を郵便局が公的に証明する特殊な郵便です。 電話や口頭の申し出と違い、「いつ、どんな内容の解除・解約を通知したか」が、そのまま動かせない証拠として残ります。

さらに当サービスでは、行政書士が作成者として名を記して発送します。 「専門家がすでに関与している」と相手に伝わることで、解約を引き延ばそうとする相手への牽制にもなります。

必要なのは、フォームに状況をそのまま書くことだけ。事実の整理から通知書の作成、e内容証明での発送まで、すべて行政書士が対応します。

契約解除 解約通知 中途解約 意思表示 証拠保全
知っておきたい基礎知識
解約は、伝え方で
結果が変わります。

「伝えたつもり」が通用しないのが、契約の解除・解約です。3つだけ知っておいてください。

解除・解約は「相手に到達」して効力が生じる

契約を解除・解約する意思表示は、相手に到達した時にはじめて効力を生じるのが原則です(民法)。つまり「伝えたかどうか」だけでなく、「いつ、相手に届いたか」を証明できることが重要になります。電話や口頭では、この到達の事実そのものが争いになりがちです。内容証明なら、その到達を郵便局が記録として残します。

解除には「催告」が要る場合と、要らない場合がある

相手が約束を果たさないことを理由に解除する場合、原則としてまず期間を定めて履行を求める(催告する)ことが必要です(民法541条)。一方、履行が不能なときなど、催告せずに解除できる場合もあります(民法542条)。どちらの通知かで書くべき内容が変わるため、ご依頼後の詳細フォームで「催告して、応じなければ解除する」か「すでに解除する」かをお尋ねしています。

「言った・言わない」は、記録で防げる

解約をめぐるトラブルの多くは、「伝えた/聞いていない」という水掛け論から生じます。内容証明で「いつ・どんな内容を通知したか」を確定させておけば、後からこの争いに巻き込まれるリスクを大きく減らせます。解約に伴う返金・精算がある場合も、同じ通知書の中であわせて請求できます。

内容証明が効果的なケース
あなたの状況は、
当てはまりますか。

以下に1つでも当てはまれば、内容証明による通知が有効な一手になります。

契約を解除・解約したいが、相手が応じてくれない
契約書で決まった解約の予告期限が近い
口頭で解約を伝えたが、証拠が残っていない
後から「解約を聞いていない」と言われそうで不安
解約に伴う返金・精算も、あわせて求めたい
「正式に解約を通知した」という記録を残しておきたい
⚠️ 当サービスの対応範囲について
内容証明は「解除・解約の意思を伝え、証拠として残す」文書です。行政書士法・弁護士法に基づき、相手方との交渉・代理行為は一切お受けできません。交渉・訴訟の代理が必要な場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
なお、クーリングオフの通知はお受けしておりません(解約に伴う返金・精算のご請求は承ります)。
選ばれる理由
「頼みやすさ」と「本気度」を
両立させました。
完全非対面
面談ゼロ・電話ゼロ。スマホだけで完結します

事務所に出向く必要も、電話で事情を説明する必要もありません。専用フォームに状況を書くだけで手続きが始まります。深夜でも休日でも、思い立ったその瞬間に依頼できます。

行政書士が記名
行政書士が作成・記名。「本気度」が相手に伝わります

自分で送る手紙とは違い、国家資格者が作成に関与した正式な通知書として相手に届きます。「専門家が関与している」という事実が、解約を引き延ばそうとする相手への牽制になります。

あとから増えない
16,800円コミコミ。お申し込み時の内容から増えません

行政書士報酬に加え、e内容証明の郵便実費まで含めた定額制。「結局いくらかかるのか分からない」という法律サービスにありがちな不安を、最初から取り除きました。

スピード対応
決済確認後、最短即日でドラフトをお届けします

「期限が迫っている」気持ちを止めません。お支払い確認後、最短即日〜3営業日以内に通知書の文案を作成。内容をご確認いただいたら、すぐにe内容証明で発送します。

料金
料金は明朗。
あとから追加のご請求はありません。

「あとから費用が膨らむのでは」という不安をなくすため、お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。

契約解除・解約通知|事実整理+通知書作成+e内容証明発送のフルサポート
通常 19,800円
▼ キャンペーン価格
16,800 円(税込)

e内容証明の郵便実費(1,295円〜)も、この金額に含まれています

オプション:差出人のご住所を相手方に知らせない場合は+5,500円(税込)。お申し込みフォームでお選びいただけます

文案の修正は2回まで無料です。3回目以降は1回につき3,300円(税込)を申し受けます

この料金に含まれるもの
  • 事実関係の整理・確認
  • 行政書士による通知書の作成
  • 文案の修正対応(2回まで無料)
  • 行政書士による記名
  • e内容証明による発送代行
  • 郵便実費(1,295円〜)
  • 発送完了のご連絡
⚠️ 本サービスは低価格とスピードを両立するため、事前の電話・面談による無料相談は行っておりません。フォームから直接、ご自身のペースでご依頼ください。対応できない案件の場合は費用をいただかずお断りのご連絡をします。
ご利用の流れ
依頼から発送まで、4ステップ。

あなたにしていただくのは、フォーム入力・支払い・文案チェックの3つだけです。

1
フォームに状況を入力して送信約3分

このページ下部のフォームから、契約日・解除/解約したい契約の内容・経緯を入力します。法律用語は不要です。起きたことを、そのままの言葉でお書きください。

2
内容確認・お支払い24時間以内にご連絡

当事務所で内容を確認し、対応可能な場合は決済URLをメールでお送りします。クレジットカードで安全にお支払いいただけます。費用が発生するのはこの時点からです。

3
行政書士が通知書を作成・あなたが確認最短即日〜3営業日

決済確認後、通知書のドラフトをメールでお送りします。内容をご確認いただき、修正のご希望があればお知らせください(修正は2回まで無料。3回目以降は1回3,300円・税込)。

4
e内容証明で発送・完了

最終OKをいただき次第、行政書士が作成・記名した通知書をe内容証明で相手方へ発送。発送完了のご連絡をもって手続き完了です。

よくあるご質問
不安な点を、先に解消しておきましょう。
すでに口頭で解約を伝えました。あらためて送る意味はありますか?
大いにあります。口頭での申し出は「言った・言わない」になりやすく、後から否定されるリスクがあります。内容証明で「いつ・どんな内容の解約を通知したか」を確定させておけば、その争いを防げます。すでに伝えた経緯も含めて文面に整理しますので、これまでのやり取りをお書きください。
解約に伴う返金もあわせて請求できますか?
はい、可能です。解除・解約の通知と、それに伴う既払金の返還・精算の請求を、同じ通知書の中であわせて記載できます。フォームの詳細欄に、支払った金額や返金を求める根拠となる事情をお書きください。
解約には違約金が発生すると言われています。それでも送れますか?
解約の意思を通知すること自体は可能です。ただし、違約金の有無や金額の妥当性そのものを相手と争う「交渉」は、行政書士の業務範囲外となります。まずは解約の意思を正式に通知し、証拠として残すことが本サービスの役割です。争いが見込まれる場合は、弁護士へのご相談もあわせてご検討ください。
e内容証明には、ハンコ(職印)は押されますか?
e内容証明は郵便局のシステム上、押印(印影)を入れられない仕組みです。そのため当サービスでは、本文に「行政書士 ○○ ○○」と記名する形で、行政書士が関与した文書であることを明示します。押印の有無は内容証明の法的効力に影響しません。
依頼したあとにキャンセルできますか?
お支払い前(文案作成前)であれば、キャンセル可能です。お支払い後・文案作成開始後のキャンセルは対応しかねますので、あらかじめご了承ください。
最後にお伝えしたいこと
状況が変わるのは、
最初の一歩を踏み出した人からです。

解除・解約の期限は、待ってくれません。
フォームの入力は約3分。難しいことは何も要りません。
状況を、そのままの言葉で書いてください。あとは行政書士が引き受けます。

面談不要・24時間受付・全国対応 依頼フォームに進む

※対応可能な場合のみ24時間以内にご連絡します。費用が発生するのはその後です。

お申し込み・状況入力フォーム
Ark Legal
内容証明のご依頼
ご状況をそのままお書きください。行政書士が正式文書として整えます。
1
確認
2
基本情報
3
詳細
4
確認
5
完了
はじめに、以下をご確認ください
契約の解除・解約の通知に関する依頼です
契約を解除したい、解約の意思を証拠として残したい状況
相手との交渉代理を求めていません
当事務所は文書作成のみ対応します
裁判手続きの代理を求めていません
弁護士への依頼が必要な場合は別途ご案内します
記載内容は事実に基づいています
虚偽の記載は文書の効力に影響します
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