アークリーガル行政書士事務所|IT・AI×法務の専門家|全国対応・完全オンライン
知人・友人・元交際相手への貸付でお困りの方へ
貸したお金は、
諦めなくていい
借用書がなくても、まず一通。
個人間貸付の返還催告|内容証明ライト・スマホ完結

「返すと言ったのに返さない」「催促すると、こちらが悪者のような空気になる」—— 相手が身近な人だからこそ、強く言えずに我慢してきたのではないでしょうか。

フォームに経緯を書くだけ。行政書士が正式な催告書(内容証明)として整え、 行政書士が記名のうえe内容証明で確実に発送します。 借用書がなくても、まずはご相談ください。

通常 19,800円▼ いまだけキャンペーン中
郵便実費コミコミ 16,800 円(税込)
郵便実費・行政書士報酬、すべて含む。お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。
借用書なしOK 面談・電話なし 24時間受付 全国対応

※内容を確認し、対応可能な場合のみご連絡します。費用が発生するのはその後です。

こんな状況ではありませんか
「相手が知人だから」と、
諦めかけていませんか。

個人間の貸し借りは、放置するほど相手に「このまま逃げ切れる」と思わせてしまいます。気まずさを抱えて待っている時間は、残念ながら相手の味方です。

「来月には返す」「もう少し待って」が続くばかりで、いつまでも返ってこない
LINEで催促しても既読スルー。最近は連絡そのものが取れなくなった
借用書を交わさず口約束で貸したので、証拠が弱いのではと不安だ
元交際相手・元友人への請求で、もう直接は関わりたくない
催促するたび、なぜかこちらが悪者のような空気になり、言い出しづらい
弁護士に頼むほどの額ではない。でも、泣き寝入りだけはしたくない

その悔しさも、ためらいも、当然のものです。
口約束でも、貸した事実があれば
あなたには正当な「返還請求権」があります。

内容証明は、その権利を「本気の請求」として相手に突きつける手段。一通届いただけで相手の態度が変わるケースは、決して珍しくありません。

サービスについて
個人間貸付の返還催告とは
電子内容証明郵便(e内容証明)
催告書

貴殿は令和○年○月○日、当方より下記金員を借り受けましたが、約定の返済期日を過ぎた現在に至るも、ご返済いただいておりません。

金 300,000円

つきましては、本書面到達後14日以内に、下記口座宛に全額をお支払いくださいますよう催告いたします。

令和○年○月○日行政書士 ○○ ○○

あなたの経緯が、行政書士が作成し記名した催告書になって相手に届きます(※文面はイメージです)

「貸した・返さない」という事実を、法的な催告書に変えて、確実に相手へ届けるサービスです。

内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どんな内容を送ったか」を郵便局が公的に証明する特殊な郵便です。 口頭の催促やLINEと違い、「正式に返還を請求した」という事実が、そのまま法的な証拠として残ります。

さらに当サービスでは、行政書士が名を記して発送します。 「専門家がすでに関与している」と伝わることで、個人名だけで送る場合とは、受け取る側の重みがまったく変わります。

必要なのは、フォームに経緯をそのまま書くことだけ。事実の整理から催告書の作成、e内容証明での発送まで、すべて行政書士が対応します。

貸金返還請求 借用書なし 元交際相手・元友人 時効の催告 証拠保全
知っておきたい基礎知識
口約束でも、
法的な請求権はあります。

「借用書がないから無理」と諦める前に、3つだけ知っておいてください。状況の見え方が変わるはずです。

借用書がなくても、返還請求はできる

個人間の金銭消費貸借契約は、書面がなくても成立します。「貸した・借りた」という事実と、LINEのやり取り・振込記録・第三者の証言などの裏づけがあれば、返還請求権として認められます。借用書がないことは確かに不利な要素ですが、それだけで請求できなくなるわけではありません。まずは「正式に請求した」という事実を残すことが第一歩です。

内容証明には、時効を6か月止める力がある

内容証明による請求は、法律上の「催告」にあたり、時効の完成を6か月間、猶予させる効果があります。時効の期限が迫っているケースでは、まず内容証明を送って時間を確保し、その6か月のうちに訴訟・支払督促などへ進むことで、時効を正式に止めることができます。「もう時間がないかもしれない」という方こそ、急ぐ意味があります。

時効は、思っているより早く来る

個人間の貸付金返還請求権は、返済期日(または「返してもらえると知った時」)から原則5年で時効にかかります。返済期限を決めずに貸した場合は、貸した日からの起算が目安です。すでに数年が経っている貸し借りは、放置するほど回収が難しくなります。時効が近い・過ぎているかもしれない場合も、まずはフォームからご相談ください。状況に応じてご案内します。

内容証明が効果的なケース
あなたの状況は、
当てはまりますか。

以下に1つでも当てはまれば、内容証明による催告が有効な一手になります。

知人・友人・元交際相手に貸したお金が、返ってこない
催促しても「待ってほしい」と言うばかりで、支払われない
LINE・振込記録など、貸したことを示す記録が残っている
相手と直接、連絡・接触したくない
返済期限を過ぎている、または期限を決めずに貸した
「正式に請求した」という証拠を、きちんと残しておきたい
⚠️ 当サービスの対応範囲について
内容証明は「返還を求める」という意思を法的証拠として残す文書です。行政書士法・弁護士法に基づき、相手方との交渉・代理行為は一切お受けできません。交渉・訴訟の代理が必要な場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
選ばれる理由
「頼みやすさ」と「本気度」を
両立させました。
完全非対面
面談ゼロ・電話ゼロ。スマホだけで完結します

事務所に出向く必要も、電話で込み入った事情を話す必要もありません。専用フォームに経緯を書くだけで手続きが始まります。深夜でも休日でも、思い立ったその瞬間に依頼できます。

行政書士が記名
行政書士が作成・記名。「本気度」が相手に伝わります

自分で送るLINEやメールとは違い、国家資格者が作成に関与した正式な催告書として相手に届きます。「次は法的手続きかもしれない」というプレッシャーが、逃げ腰の相手を交渉のテーブルに引き戻します。

あとから増えない
16,800円コミコミ。お申し込み時の内容から増えません

行政書士報酬に加え、e内容証明の郵便実費まで含めた定額制。「結局いくらかかるのか分からない」という法律サービスにありがちな不安を、最初から取り除きました。

スピード対応
決済確認後、最短即日でドラフトをお届けします

「今すぐ動きたい」気持ちを止めません。お支払い確認後、最短即日〜3営業日以内に催告書の文案を作成。内容をご確認いただいたら、すぐにe内容証明で発送します。

料金
料金は明朗。
あとから追加のご請求はありません。

「あとから費用が膨らむのでは」という不安をなくすため、お申し込み時にお選びいただいた内容から、あとから追加のご請求はありません。

個人間貸付の返還催告|事実整理+催告書作成+e内容証明発送のフルサポート
通常 19,800円
▼ キャンペーン価格
16,800 円(税込)

e内容証明の郵便実費(1,295円〜)も、この金額に含まれています

オプション:差出人のご住所を相手方に知らせない場合は+5,500円(税込)。お申し込みフォームでお選びいただけます

文案の修正は2回まで無料です。3回目以降は1回につき3,300円(税込)を申し受けます

この料金に含まれるもの
  • 事実関係の整理・確認
  • 行政書士による催告書の作成
  • 文案の修正対応(2回まで無料)
  • 行政書士による記名
  • e内容証明による発送代行
  • 郵便実費(1,295円〜)
  • 発送完了のご連絡
⚠️ 本サービスは低価格とスピードを両立するため、事前の電話・面談による無料相談は行っておりません。フォームから直接、ご自身のペースでご依頼ください。対応できない案件の場合は費用をいただかずお断りのご連絡をします。
ご利用の流れ
依頼から発送まで、4ステップ。

あなたにしていただくのは、フォーム入力・支払い・文案チェックの3つだけです。

1
フォームに経緯を入力して送信約3分

このページ下部のフォームから、貸付金額・貸付日・返済期限・経緯を入力します。法律用語は不要です。起きたことを、そのままの言葉でお書きください。

2
内容確認・お支払い24時間以内にご連絡

当事務所で内容を確認し、対応可能な場合は決済URLをメールでお送りします。クレジットカードで安全にお支払いいただけます。費用が発生するのはこの時点からです。

3
行政書士が催告書を作成・あなたが確認最短即日〜3営業日

決済確認後、催告書のドラフトをメールでお送りします。内容をご確認いただき、修正のご希望があればお知らせください(修正は2回まで無料。3回目以降は1回3,300円・税込)。

4
e内容証明で発送・完了

最終OKをいただき次第、行政書士が作成・記名した催告書をe内容証明で相手方へ発送。発送完了のご連絡をもって手続き完了です。

よくあるご質問
不安な点を、先に解消しておきましょう。
借用書がなく、口約束だけでも依頼できますか?
はい、対応可能です。LINEのやり取り・振込記録・メールなど、貸したことを示す記録があれば、事実関係を整理したうえで催告書を作成します。借用書がないことは不利な要素ではありますが、請求できなくなるわけではありません。まずは手元の記録を添えてご相談ください。
内容証明を送れば、必ずお金は返ってきますか?
内容証明の送付は、回収を保証するものではありません。ただし「法的手続きに移る準備がある」と示すことで相手が任意で返済に応じるケースは多く、仮に応じなくても、その後の少額訴訟・支払督促などで「正式に請求した証拠」として有効に機能します。送って損になることは、基本的にありません。
返済期限を決めずに貸していました。請求できますか?
はい、できます。返済期限を定めていない場合は、内容証明で「本書面到達後○日以内に返済してください」とあらためて期限を設定して請求します。なお、期限を決めずに貸したケースでは貸付日から時効が進行していることがありますので、お早めにご相談ください。
相手との関係が、かえって悪化しませんか?
内容証明は脅迫状ではなく、事実と請求内容を冷静に伝える正式な通知です。感情的なやり取りを重ねるより、文書で淡々と伝えるほうが、むしろ冷静な解決につながりやすい面があります。文面も、行政書士が事実に基づく適切な表現に整えますのでご安心ください。
相手の住所がわかりません。依頼できますか?
内容証明の発送には相手方の住所が必要です。フォームで「住所不明」を選択いただければ、対応可能かどうかを確認のうえご連絡します。なお、住民票の請求など住所調査が別途必要なケースは、その旨をご案内します。
e内容証明には、ハンコ(職印)は押されますか?
e内容証明は郵便局のシステム上、押印(印影)を入れられない仕組みです。そのため当サービスでは、本文に「行政書士 ○○ ○○」と記名する形で、行政書士が関与した文書であることを明示します。押印の有無は内容証明の法的効力に影響しません。
依頼したあとにキャンセルできますか?
お支払い前(文案作成前)であれば、キャンセル可能です。お支払い後・文案作成開始後のキャンセルは対応しかねますので、あらかじめご了承ください。
最後にお伝えしたいこと
状況が変わるのは、
最初の一歩を踏み出した人からです。

放置した1か月は、相手にとって「逃げ切れた1か月」になります。
フォームの入力は約3分。借用書がなくても、難しいことは何も要りません。
経緯を、そのままの言葉で書いてください。あとは行政書士が引き受けます。

面談不要・24時間受付・全国対応 依頼フォームに進む

※対応可能な場合のみ24時間以内にご連絡します。費用が発生するのはその後です。

お申し込み・状況入力フォーム
Ark Legal
内容証明のご依頼
ご状況をそのままお書きください。行政書士が正式文書として整えます。
1
確認
2
基本情報
3
詳細
4
確認
5
完了
はじめに、以下をご確認ください
個人間の貸付金返還に関する依頼です
知人・友人・親族・元交際相手などへ貸したお金が返ってこない状況
相手との交渉代理を求めていません
当事務所は文書作成のみ対応します
裁判手続きの代理を求めていません
弁護士への依頼が必要な場合は別途ご案内します
記載内容は事実に基づいています
虚偽の記載は文書の効力に影響します
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